この事例の依頼主
50代
相談前の状況
1000万円を超える金券の換金行為が認められた事案で、当該行為が免責不許可事由にあたり、破産できないのではないかとの相談があった。
解決への流れ
免責不許可事由自体は、重大ではあったが、裁量免責を勝ち取れる可能性ありと判断し、受任をいたしました。裁量免責をいただくには、「真摯な反省」と「今後の経済的更生への期待が持てるか」が重要ですので、依頼者と密に打合せをし、反省の態度を深めていただくとともに、反省文等で形にしていただきました。また、管財人への調査協力も迅速かつ丁寧に行い、反省と更生についての管財人の信頼が得られるよう尽力いたしました。結果、裁量免責を獲得することができました。
免責不許可事由があった場合でも、裁量免責という制度がありますので、破産の道が閉ざされるわけではありません。裁量免責の可能性が髙まるよう、真摯に反省すること、管財人の調査に真摯に協力することが重要です。以上の点を実現する上で、弁護士の破産事件に対する経験値が一つの重要な要素になると考えられます。