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#不倫・浮気 . #別居 . #慰謝料 . #離婚請求

夫とその浮気相手に対する慰謝料請求

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細江 大樹 弁護士が解決
所属事務所樹氷の森法律事務所
所在地山形県 山形市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫とその浮気相手に対し慰謝料を請求したが、納得いく金額の提示がない。

解決への流れ

調停離婚成立後、調停とは別に、元夫と浮気相手に対し改めて慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料を回収した。

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細江 大樹 弁護士からのコメント

慰謝料の金額を決めるにあたっては、婚姻期間の長さ、お子さんの有無のほか、不貞行為やDVの期間の長さ、回数、頻度などが重視されます。不貞行為の場合、浮気相手とのLINEや通話履歴、Googleマップやカーナビの履歴などが重要な証拠となりますので、その保存の仕方などについてアドバイスを行います。なお、慰謝料を一括で支払えない相手の場合、分割払の途中で支払いが遅れたときに相手の財産が差押えできるよう、裁判や公正証書で取り決めておいたほうが安全です。