この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
賃借している建物で飲食店を経営していたが、建物の建替えのため、立退きを求められた。
解決への流れ
新店舗への移転費用のみならず、営業補償や借家権価格を踏まえて損害額を算定し、立退料の大幅な増額に成功した。
40代 男性
賃借している建物で飲食店を経営していたが、建物の建替えのため、立退きを求められた。
新店舗への移転費用のみならず、営業補償や借家権価格を踏まえて損害額を算定し、立退料の大幅な増額に成功した。
不動産鑑定を実施して借家権価格を算出して、立退料の増額を求めた案件でした。数年にわたり営業を続けてきた店舗を立ち退く場合、その経済的デメリットは大きいですが、賃貸人側から提示される立退料は、そのデメリットと比較すると大幅に低いことが一般的です。デメリットに見合うだけの補償を受領するには、賃貸人側から提示される立退料の額を鵜呑みにするのではなく、賃借人側でキチンと損害額を算定することが極めて重要ということです。