この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
コンピュータープログラムを作成する会社で,能力も実績もあるという者を中途採用した従業員に能力がなかったという理由で解雇した後,解雇無効の訴訟が起こされました。
解決への流れ
会社の代理人になって応訴し,原告である元従業員には,会社が中途採用にした理由になった実績も能力もないことの証明はできましたが,裁判所から,解雇手続が十分でないという理由で一定程度の和解金を支払うよう説得され,解決金を支払うことでその件を解決しました。
会社は、実績と能力を買って中途採用者を雇用する場合は、試用期間を設けて、その期間を超えないように注意しながら、継続雇用をするか解雇にするかの決断が求められるところです。