犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

実績と能力を買って中途採用をした従業員を,能力がなかったことを理由に解雇した事例での和解の例

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菊池 捷男 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人菊池綜合法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

コンピュータープログラムを作成する会社で,能力も実績もあるという者を中途採用した従業員に能力がなかったという理由で解雇した後,解雇無効の訴訟が起こされました。

解決への流れ

会社の代理人になって応訴し,原告である元従業員には,会社が中途採用にした理由になった実績も能力もないことの証明はできましたが,裁判所から,解雇手続が十分でないという理由で一定程度の和解金を支払うよう説得され,解決金を支払うことでその件を解決しました。

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菊池 捷男 弁護士からのコメント

会社は、実績と能力を買って中途採用者を雇用する場合は、試用期間を設けて、その期間を超えないように注意しながら、継続雇用をするか解雇にするかの決断が求められるところです。