犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

生活保護を受給されている方の破産、書面審査のみで免責を実現

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芦田 祐典 弁護士が解決
所属事務所芦田法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

もともと会社に勤務して収入をもらっていましたが、生活費が足りずに借入れをスタート。返済のためやストレス発散のための買い物等により、借金は次第に膨らんでいきました。その後、一身上の都合により会社を退職し、生活保護を受給し始めたところ、生活保護費からは借金の返済をしてはいけないと言われて、相談に来られました。

解決への流れ

買い物の内容などについても報告書(書類)で細かく報告し、書類審査のみで免責を実現しました。準備期間:約2か月破産手続開始後免責まで:約3か月

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芦田 祐典 弁護士からのコメント

収入に見合わない買い物は、浪費(免責不許可事由の一つ)として扱われる可能性があります。その場合にも、裁判所は様々な事情を踏まえて裁量判断により免責を決定することができます。免責においては、何よりも前もって細かく説明することが重要となりますので、今回も報告書(書類)で細かく報告したところ、書類審査のみで免責を実現しました。