犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

家賃を滞納している借主に対して訴訟を提起したうえでスピード和解を実現、直ちの明渡しと滞納家賃の支払い条件をつける

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芦田 祐典 弁護士が解決
所属事務所芦田法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

アパートを所有されている家主様からの相談です。借主のおひとりが家賃を滞納しており、いつ訪問をしても不在が続いて明渡しのお話ができないまま数か月が経っておりました。そこでご相談者からご依頼をいただき、まずは借主の部屋を訪問して現状を調査することになりました。

解決への流れ

ご依頼後に借主の部屋を複数訪ねたところ、やはり不在が続いておりましたが、部屋に戻っている形跡があることが確認できました。そこで、ご相談者様と相談し、①話合いのテーブルを設定するため、②仮に話合いがまとまらない場合には裁判所からの判決を得るため、部屋の明渡しと滞納家賃の請求について裁判を起こすことになりました。裁判を始めるためには、裁判所を通じて借主に訴状を送達することが必要となります。当初、裁判所からは借主不在のため訴状の送達ができなかった旨連絡がありましたので、借主が部屋に戻っている痕跡を資料として出し、休日送達に切り替えるように希望いたしました。これにより借主が在宅中に訴状を受け取るようになり、裁判への出頭もありました。裁判には借主の親族も同席しており、和解の希望がありました。そこで、当方は部屋の明渡し及び滞納家賃について早急に判決をもらったうえ、裁判期日の終わりに借主と話合いのテーブルを設定することにいたしました。その結果、・部屋については1週間以内の明渡し・滞納家賃については分割払いの約束とともに、親族による連帯保証の合意を取り付けることができ、当方立会いの下部屋の明渡しを受けることができました。

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芦田 祐典 弁護士からのコメント

「速やかな明渡しを実行すること」や「滞納家賃を回収すること」など、ご相談者様の利益を第一に考えて対応にあたりました。この際には現地調査が必要なことも多く、現地調査では夜間・休日も含めて複数回確認が必要となります。当事務所ではご相談者様のご負担をなるべくケアできるように適宜ご相談をして対応することにしており、今回もそのように対応させていただいた事例となります。