この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者様は、建物を建て売りするため、複数の土地をまとめて買い取られた方でした。その土地の一つは借地として利用されており、土地上には所有者の行方がわからなくなった建物が残っていました。そこで、建物の所有者をどのように調べたらよいか、どのようにしたら建物を取り壊せるか、とのご相談でした。
解決への流れ
建物登記事項証明書(登記簿謄本)の住所、氏名を頼りに行方を捜索しましたが、既に亡くなられており、相続人もいないことがわかりました。裁判所から建物収去の判決をもらい、約1年で建物収去の工事に着工することができました。
建物を相続する人がいない場合、裁判所に相続財産を管理する人(相続財産管理人といいます。)を選任してもらわなければ、建物を勝手に処分することはできません。もっとも、相続財産管理人は、亡くなられた方の全ての財産を調査し、管理する立場の人です。相続財産管理人を申し立てれば、一つの物件の処分のために必要以上の時間と費用がかかります。そこで、本件では建物収去に限り、亡くなられた所有者の代わりに特別に訴訟手続きを代理する特別代理人を選任してもらうことで、費用と時間を節約することができました。