この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
夫が他の女性と不貞関係となり、不貞相手との間にお子さんができて、その後自宅に戻ってこなくなりました。その後、夫の代理人弁護士から、離婚を求める通知が届きました。ご相談者様としては、夫との間のお子さんが小学生であることもあり、今すぐの離婚は避けたいと希望され、離婚には応じませんでした。そのため、夫から調停、調停不成立後に裁判が起こされました。
解決への流れ
調停、裁判と時間が経過する中で、ご相談者様のお気持ちも変化が見られ、夫のことは気持ちの上では許せないが、将来にわたるご相談者様とお子様の生活が補償される程度の金銭給付があるのであれば離婚に応じてもかまわないということになりました。そこで、原則は、夫が有責配偶者であることから離婚請求には応じられないとしつつ、離婚後の生活補償に相当する金銭給付について、少しでも多くもらえるよう和解交渉しました。その結果、和解離婚となりましたが、親権、養育費、自宅の所有権、1000万円を超える解決金等を獲得できました。
この事案は明らかに夫側が有責配偶者であり、小学生の未成熟子もおりましたので、最高裁判例に従えば夫側の離婚請求は棄却される可能性が極めて高いものでした。しかし、離婚請求が棄却となっても、別居状態という現状が変わるわけでもなく、また、お子さんが自立できる年齢に達したときに、再度訴訟を起こされる可能性が高かったことを踏まえ、現時点で、夫側、妻であるご相談者様側それぞれにおいて獲得したいものを獲得(夫側は離婚、妻側は離婚後の生活補償)するというウィンウィンの解決となりました。解決金の額としてはかなり高額ですが、夫側が有責であることや小学生のお子さんのことを考えると妥当な金額ではないかと思っています。