犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

【立退料】賃貸借契約の更新拒絶

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吉田 嘉威 弁護士が解決
所属事務所嘉威法律事務所
所在地東京都 葛飾区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

長年貸店舗で事業を行っていた相談者は、賃貸人から契約を更新しない旨を告げられた。事業継続の意思があった相談者は、どのような権利が主張できるか相談に訪れた。

解決への流れ

契約書の条項から、法律的に無効な条項があることを説明し、正当な理由なく更新拒絶に応じる必要がないことを説明した。そして、正当な理由には財産的給付も含まれるため、その額等の賃貸借契約の終了条件について交渉を代理することとなった。賃借人と交渉した結果、賃料の数年分の立退料の支払いと引き換えに契約終了に応じるこという和解が成立した。

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吉田 嘉威 弁護士からのコメント

法律上、建物の借主は保護される傾向にあり、今回のように突然更新拒絶をされても、契約を継続したり、立退料の支払いと引き換えでなければ応じないと主張することも可能です。突然契約の終了を宣言されたら、返事をする前に弁護士にご相談ください。