この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
相談者は,歩行中に事故にあり,指の可動域が大幅に減少する障害を負っていたところ,保険会社は,後遺障害なしとの判断を下し,極めて低廉な賠償金しか提示しなかった。
解決への流れ
相手方の保険会社を通じた後遺障害認定ではなく,相手方の自賠責保険会社に対し,直接後遺障害の認定を求める方法(いわゆる「被害者請求」)を採用。すると,後遺障害10級の認定がなされ,多額の賠償を受けることとなった。
50代 男性
相談者は,歩行中に事故にあり,指の可動域が大幅に減少する障害を負っていたところ,保険会社は,後遺障害なしとの判断を下し,極めて低廉な賠償金しか提示しなかった。
相手方の保険会社を通じた後遺障害認定ではなく,相手方の自賠責保険会社に対し,直接後遺障害の認定を求める方法(いわゆる「被害者請求」)を採用。すると,後遺障害10級の認定がなされ,多額の賠償を受けることとなった。
後遺障害の問題は専門性が高く,保険会社の説明に丸め込まれてしまいがちです。弁護士に相談頂くことにより,適正な後遺障害認定を受けられる場合がありますので,ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。