犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居

夫が子どもを連れ去り。子どもを引渡してもらい、親権を獲得。

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十川 由紀子 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人阪南合同法律事務所
所在地大阪府 岸和田市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫婦で離婚の話し合いをしていたところ、夫が幼稚園児の子どもを連れ去り、実家に戻ってしまいました。妻が、子どもの親権を取りたいと言われて、依頼されました。

解決への流れ

監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、母親を監護者に指定してもらいました。しかし、夫が子どもを引き渡さないので、強制執行の申立をして、裁判所の執行官とともに、夫の自宅へ行き、子どもを引渡してもらいました。その後、離婚裁判で妻を親権者とする判決をもらい、子どもの親権を獲得することができました。

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十川 由紀子 弁護士からのコメント

子どもの親権は、一緒に住んでいる方が有利になります。子どもは、新しい環境に慣れると、元の生活に戻るのが負担になります。そこで、早期に監護者指定の審判、仮処分を申し立てて、子どもを引き渡してもらい、離婚裁判に臨む必要があります。強制執行で子どもを引渡してもらえない場合、間接強制、人身保護請求の申立と、手続きを進めていく必要があります。精神的にも経済的にも負担が大きくなりますので、子どもと離れないようにして、離婚手続を進めていく必要があります。