この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
夫と離婚したい女性が、調停等にすることなく、早期に離婚を成立させたいと要望があった。夫には、特に離婚原因にあたる事実がなさそうであった。
解決への流れ
離婚協議書を公正証書で作成することを検討し、公正証書を夫に見せたうえで、妻には婚姻を継続する意思がないことを明確に伝えたことで、離婚を認めさせた。離婚原因にあたる事実がなかったにもかかわらず、調停をすることなく、10日という早期で公正証書を作成することが出来た。
離婚をするためには、離婚意思がない場合、離婚原因等を調停、裁判等で立証する必要がある。しかし、夫婦の年齢や、それまで築いた財産などを考慮したうえで、離婚意思が極めて強いことを伝えることで、離婚に合意してもらえることがある。相手が離婚に合意すれば、離婚事由や証拠などなくても、早期の解決ができる。