犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

お父さんでも親権はとれます!

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松浦 由加子 弁護士が解決
所属事務所松浦法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

別居のとき母親が子どもを連れて行き、離婚の調停を起し、また親権を主張しました。

解決への流れ

親権をあきらめずに、調停・訴訟を戦っていたところ、父親のもとに子どもが戻ってきました。父親は仕事をしつつも一生懸命子どもの世話をしました。裁判所の判断でも親権は父親が相応しいということになり、父親が親権をとるという和解が成立しました。

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松浦 由加子 弁護士からのコメント

子育てに関わる機会は母親の方が多いことも少なくなく、父親が親権をとることは簡単ではありませんが、父親でも子どもとの関係がキチンと築けていれば親権はとれます。父親だからといって、必ずしも親権をあきらめる必要はありません。こういった事例は少しずつ増えてきています。ただ、自分で頑張っているつもりだけではやはり難しくて、子どもから信頼関係を得ていることは不可欠です。また、子育てをおじいちゃんおばあちゃんだけに任せきりでは子どもから信頼してもらえないので、相当の努力は必要です。