この事例の依頼主
男性
相談前の状況
連れ子がいる女性と離婚したを男性からのご相談です。結婚の際、連れ子と養子縁組をしていましたが、その妻と離婚することになったが養子縁組の解消には応じてもらえなかった。連れ子の養育費を請求されて払い続けていているが、実際には親子と呼べる関係にはないので何とかならないか、とのご相談でした。
解決への流れ
元妻に解消に応じるよう求めましたが応じなかったため、調停と離縁訴訟を経て、無事、養子縁組の解消、養育費の支払義務を免れること成功しました。
離婚をしても養子との関係が自動的に解消するわけでく親としての義務は続くものなので、養子縁組を交わす際はよく考えてから決断するべきです。ただ、もっぱら婚姻関係を維持することが目的で養子縁組を組んだのであれば、離婚に伴い解消することも可能となる場合がありますので、早い段階で弁護士にご相談ください。