この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者である運送会社が、元従業員(トラックドライバー)から相当高額な未払残業代の請求を受けていました。
解決への流れ
事情を伺ったところ、相手方が主張する就労時間が実態とかなりかけ離れていることが分かったため、トラックに付けているタコグラフのデータや業務日誌、目的地までの通常の所要時間等をふまえて、反論しました。最終的に労働審判において、会社が一定額の残業代を支払うことにはなりましたが、相手方の請求額からは大幅に減額した金額となりました。
労働時間の管理・把握を行うことは使用者の基本的な義務ですので、それを怠ったためにトラブルになった場合には、会社側に不利な判断がなされる恐れが高くなりますので注意が必要です。