犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

管理職としての地位にあった者が、会社(代表取締役等)の指示に従い、リストラを行ったにもかかわらず会社から「パワハラ」をしたと認定され懲戒解雇を受けてしまったケース

Lawyer Image
鈴木 一 弁護士が解決
所属事務所パークス法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

管理職としての地位にあった者(依頼者)が、会社(代表取締役等)の指示に従い、普通解雇事由があると認められていた社員に対する退職勧奨手続きを行った。退職勧奨を受けた社員は自主的に退職をしたが、後日、退職勧奨は会社の意思決定ではなく依頼者の独断で行われたものであり、いわゆる「パワハラ」に該当すると認定されてしまい、依頼者は懲戒解雇処分を受けてしまった。

解決への流れ

地位確認の労働審判手続きを申し立てた。依頼者は代表取締役やその他の役員に対して頻繁にメールを送っており、代表取締役の指示に従って、退職勧奨手続きを進めていた。このような事実をメールを証拠として立証した。また、依頼者に対する懲戒解雇処分は、依頼者を排斥しようとしていた他の役員が、依頼者を退職させようとして仕組んだことであることを、電子メールの内容などから立証し、会社が依頼者をトカゲの尻尾切りのような形で切ろうとしていたことを立証した。労働審判では、懲戒解雇事由はなく、不当解雇であることが認められ、労働者としての地位を有することを前提とした条件(1年分に相当する解決金の支払い)での和解が成立できた。

Lawyer Image
鈴木 一 弁護士からのコメント

会社が元社員から不当解雇であるとの主張(労働審判・訴訟)を受ける可能性を回避するために、依頼者を悪者に仕立ててトカゲの尻尾切りを図ろうとしたケースです。依頼者が詳細な報告をメールで送っており、それを証拠として出すことで懲戒解雇事由がないことの立証に成功しました。