犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

相続人の1人が通帳を見せず、遺産分割の話し合いの申し入れにも応じなかったため、調停によりスピード解決した事例

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須山 幸一郎 弁護士が解決
所属事務所かがやき法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

被相続人は父。相続人は子である相談者と相談者の兄の2名。父と同居していた兄が父の通帳等を持っていて、その額や取引経過が把握できない。父が亡くなる直前に、不明朗な払い出しをしていた可能性がある。また、兄の配偶者がお金にうるさく、色々と口出しをしてくる。通帳等が人質に取られている気持ちがするし、父の財産が分からず、時間ばかり過ぎてどうしてよいか分からないということで相談に来られました。

解決への流れ

受任後、すぐに受任通知を送り、遺産の内容の開示を求めました。お兄様からは返答と遺産目録の開示がありましたが、不明朗な点が多く、協議に応じることは難しいと判断し、調停の申し立てを行うことにしました。被相続人の預貯金口座については、依頼者様に、亡くなったお父様の生活圏の銀行支店を訪問して頂いたり、弁護士法23条の2の照会を使うなどして調査を行いました。その結果、口座の有無、取引の内容が把握することが出来、他に株式や投資信託取引があることが判明しました。調停では、遺産の内容がある程度はっきりしていたこともあり、預金口座からの不明朗な出金について説明を求めたところ、調停の場で知らぬふりを出来なかったからか、兄は自己のために一定金額を費消したことを認めました。結果、兄の取得分を少なくすることで、調停が成立。公平な相続になりました。

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須山 幸一郎 弁護士からのコメント

通帳等は、被相続人の生前から、相続人の1人が管理していたり、亡くなる前後に入院費用の支払いや葬儀のためと称して相続人の1人が管理してしまうケースがよくあります。そのような場合、不明朗なお金の流れが発見されることが多々あります。相続人間では埒があかない場合でも、弁護士が入ると、意外とすんなり遺産を開示する場合も多いのが事実です。相手が開示しない場合は、銀行から履歴を取得し、不明朗な部分の説明を相手に求めます。相手から合理的な説明がされれば、依頼者様も納得出来ますし、合理的な説明が出来ないのであれば、相手が譲歩してくる場合が多いです。身内のもめ事のため、できる限り協議で解決したいと考えるのは普通のことだと思いますが、協議に応じない場合は、時間ばかりが経過して何ら解決につながりませんので、できるだけ早期に家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることをお勧めしています。背後に配偶者の意向が絡む場合が多いですが、調停の場には、相続人以外は立ち合えません。不明朗なお金の流れがあれば、法的には不当利得返還請求、損害賠償請求又は特別受益の問題となります。これらを主張して、公平な相続がなされるように進めています。