この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
母が死亡した際の遺産分割に際して、亡母と同居していた兄(以下、相手方)から、全ての遺産を自分が取得する内容の協議書に署名するよう依頼者は求められた。依頼者としては、相手方が母の生前、贈与あるいは勝手に母の預貯金を取得するような行為をしたに違いないので、事実関係を明らかにし、本来もらえるべき遺産を受け取りたい、そしてこれまで散々迷惑を掛けられた相手方に対しては、何かしらの請求をしたいという形で相談に来られた。
解決への流れ
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てるも、相手方が不出頭で調停取下。相手方とは話し合いによる解決は不可能で、母名義の預貯金についても金融機関に対する訴訟提起によって返還を得た。さらに調査の過程で判明した、依頼者名義の預貯金に対する、相手方による勝手な解約行為につき、相手方を告訴するとともに、相手方に対する損害賠償を提起し100万円で裁判上和解。さらに、母名義の預貯金から、母の生前に1000万円の金が相手方に動いている事実を突き止め、相手方に対する損害賠償請求を提起し、(相手方不出頭による)500万円の勝訴判決。勝訴しても、相手方からの500万円の入金がないため、相手方名義の動産の差押えに必要な情報を突き止め、動産執行に踏みきり差押えた。この段階で相手方の代理人弁護士から、500万円及び損害金全ての入金がなされたことで、ようやく解決した。
兄に対する勝訴判決を得ることができたものの、兄は自発的に支払ってくれるとは思えず、他方で、兄のめぼしい財産は遊漁船だけだったため、回収方法が問題となった。何とか兄の遊漁船を特定し、差し押さえることが出来た案件。