この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者は、30代の男性であり、妻からのDV(直接的な暴力と睡眠を妨害する説教・暴言)を理由に、自身が借りている社宅を出て別居を始めました。相談者自身は、離婚を求めて任意に妻と交渉しましたが,妻は離婚を拒否し,離婚を求める相談者に包丁を突きつけるなどし、相談者本人による交渉は進められませんでした。
解決への流れ
私が受任後、妻と交渉をしたところ妻は私の話も聞くことはありませんでした。そこで離婚調停を申し立てたところ、妻は不出頭を繰り返しました。そこで私が離婚訴訟を提起したところ、妻は一転して「調停ができていない」ことを根拠に、事件を調停に戻すよう要求し、実際に調停をすることになりました。ただ、調停でも結局相談者の強い離婚の意思と妻の離婚を拒否する意思は折り合わず、事件は訴訟に帰ってきました。訴訟において本人尋問まで実施し、どうにか妻のDVを立証し、また、妻自身が離婚を拒否しながら関係修復に向けた努力を一切していないことを明らかにすることができたため、離婚の判決を得ることができました。
女性側のDVを理由に離婚を求める男性も少なからずいます。本件では、妻は相談者はもちろん、弁護士との交渉も拒否したため、任意の交渉で離婚を成立させることはできず、裁判にまで至りました。ただ、「円満を求めながら,それに向けた具体的方策を何も言わず、夫を責めるばかり」という妻の性格を上手く引き出すことで,離婚まで到達できました。このように、客観的な証拠だけでなく、訴訟における相手方の主張そのものからも婚姻関係が破綻していることは導くことができるということでしょう。