犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与 . #別居 . #慰謝料

財産分与を拒否する夫から多額の財産と解決金を獲得しました。

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杉野 公彦 弁護士が解決
所属事務所ひめしゃら法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

相談者は夫の借りたアパートに10年前から一人暮らしでした。夫は10年前に不貞の果てに出て行ってしまい、どこに住んでいるかは分かりません。夫はアパートの家賃と生活費については電話連絡すれば支払ってはくれていました。ただ、10年目にしていきなり相談者に対して離婚調停を申し立ててきました。申立書によると、生活費を10年支払ったことから財産分与は一切しないとのことでした。相談を受けた私は、いかに生活費の支払いを受けていても,財産分与がないことはありえないこと、不貞した夫からの離婚請求は簡単には認められないことを説明し、このまま離婚せずに生活費をもらい続けるか、財産分与と慰謝料を獲得して離婚するかを方針として考えつつ、相談者と一緒に調停に臨むことにしました。

解決への流れ

調停において夫はやはり10年間の生活費支払いを根拠に財産分与には応じませんでしたので、私は、夫の不貞の証拠と風俗遊びの証拠を出した上、有責配偶者の離婚請求は認められないため、これからもこれまで同様の生活費と家賃の支払いを続けるべきであると主張しました。するとどうしても離婚したかった夫は、財産分与に応じることを条件に離婚して欲しいと方針を変更してきました。そこで私は、相談者が離婚に応じる代わりに別居時における夫の預金、有価証券、財形貯蓄、そして退職金(当時退職した場合もらえた金額)を夫に開示させその分与を求めるとともに、相談者の今後の生活不安を少しでも解消するために、慰謝料に相当する解決金も要求し、夫に支払わせることに成功しました。

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杉野 公彦 弁護士からのコメント

本件では最後まで夫がどうしてそこまで離婚したかったのかはハッキリとは分かりませんでした(うすうすは分かりましたが)。ただ、そこまで離婚したいのであれば、相当の条件ものんでくれるだろうと見立て、夫の一切の財産の開示及び半分の分与と、話し合いである調停では認められづらい慰謝料に相当する解決金を獲得しました。財産分与と慰謝料併せて1500万円ほどでしたので、相談者からも結果に満足していただけました。