犯罪・刑事事件の解決事例
#面会交流 . #別居 . #親権 . #養育費

親権について争いのある離婚事件において、依頼者を親権者とする調停が成立した事案。

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平石 典生 弁護士が解決
所属事務所平石法律事務所
所在地福島県 郡山市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は実家に戻り、夫(相手方)と別居していた。二人の子供のうち第一子は相手方が監護し、第二子は依頼者が監護していた。依頼者は、相談前に離婚調停を申し立てていた。調停では、第二子の親権者を依頼者とすることには争いがなかったが、第一子については双方が親権を主張したため、話し合いがつかなかった。

解決への流れ

離婚調停の途中で第一子の試行的面会交流を実施した。さらに、依頼者と相手方がそれぞれ第一子と過ごす様子を家裁調査官が観察するなどして調査した結果、依頼者が第一子を監護するのが相当とされた。その後、相手方が第一子の親権者の希望を撤回したことから、第一子、第二子ともに依頼者を親権者とし、養育費の支払と面会交流の実施方法を合意して、離婚調停が成立した。

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平石 典生 弁護士からのコメント

試行的面会交流や家裁調査官の調査の結果、依頼者の方が相手方よりも第一子の個性を深く理解していることが明かとなり、親権者としての適性が認められたものと考えられます。また、相手方も第一子の福祉を尊重して依頼者に譲歩したものと推察されます。