犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

相手方の遺留分減殺請求を排除することに成功

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山田 晃義 弁護士が解決
所属事務所二見・山田総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

甥から遺留分減殺請求の調停を申し立てられた方からの相談です。その方は亡くなった母親から遺言で多く不動産を取得したのですが、他の相続人である甥もマンションを取得したという状況でした。依頼者の方は思いもよらぬ事態に大変動揺されていました。甥側の代理人が作成した申立書には不動産の評価額が記載されていなかったため、こちらで相続税申告書の評価額を時価に引き直すと、甥の遺留分があることが確認できたので、これを目安に調停で交渉することになりました。

解決への流れ

調停において、相手方も同じ基準を採用し、これを基にした遺留分を主張してきました。もっとも、本来の評価額で行うべきと判断し、不動産について個別に査定書を取り寄せました。そうして、修正した不動産評価額を基に再度、遺留分の算定を行うと、甥が取得したマンションは自己の遺留分を超過しており、遺留分減額請求はないことが判明しました。調停でその事実を主張すると、甥側もこれを認めざるを得なくなり、申立ては取り下げられることになりました。依頼者の方も何ら支払いがないとの結論にほっと安堵されました。

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山田 晃義 弁護士からのコメント

遺留分減殺請求において、請求者が遺言等で不動産を取得している場合、その分は特別受益として遺留分額から控除する必要があります。本件では、甥が取得したマンションの時価が以外に高かったため、そもそも遺留分が満たされているという状況でした。遺留分は正確に算定しないと分からないので、常に注意が必要です。