犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #慰謝料 . #別居 . #親権 . #不倫・浮気

【調停離婚】浮気を理由に離婚請求されたが、慰謝料の支払いなしで離婚した事例

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江畑 博之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人美咲
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は、浮気(不貞行為)を理由に相手方(配偶者)から離婚調停を申立てられました。相手方は、自身が子供の親権者になることの他、養育費及び慰謝料の支払いを求めてきました。依頼者は、親権は譲れない意思が強く、この点が争点になることが予想されましたので、依頼を受け、調停の代理人として相手方と離婚条件について協議することにしました。

解決への流れ

調停では、子供達の育児を主に担当していたのは依頼者であったこと、別居後、子供達は依頼者と一緒に生活していること等を主張して協議した結果、親権者は依頼者とし、相手方が相応の養育費を支払うすることで合意が成立しました。相手方が求めていた慰謝料については、依頼者は慰謝料を支払うだけの資力がなく、仮に分割で支払うとなっても長期となることに加え、子供達と暮らしていく生活費が不足するおそれがあることを主張した結果、相手が主張を取り下げました。以上の内容で調停が成立しました。

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江畑 博之 弁護士からのコメント

親権が争点になるケースでは、これまでの育児の状況や別居している場合には別居後、子供達がどちらと一緒に生活しているか等の事情が親権を決めるにあたって重要な事情となります。親権の獲得を目指すためには、上記のような事情を丁寧に主張、立証する必要があります。慰謝料に関しては、今回は相手方が請求を取り下げたため、支払いを免れることができましたが、法律上は、資力が不足している事情のみをもって慰謝料の支払いを免れることはできません。相手が請求を取り下げてくれない場合には、分割払いの交渉を行うことになります。