この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、信号機のない交差点を自転車で横断しようとしたところ、対向車線から右折進行してきた車と衝突しました。依頼者は、事故により大腿骨骨折、脛骨骨折等の重傷を負い、医療機関に入院することになりました。当事務所に相談にいらっしゃったのは、事故から約3か月後であり、事故で負った怪我の治療をしている段階でした。
解決への流れ
事故から約2ヶ月で退院し、以後4ヶ月程度治療を継続しましたが、股関節の痛みは完治しなかったため、後遺障害の申請を行いました。その結果、股関節の痛みは、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号の後遺障害に認定されました。認定された後遺障害を前提に損害額を計算し、保険会社と人身損害の交渉を行いました。退院時はまだ痛みが強く残っており、自宅内で歩行するにも支障があったため、転倒しないように、浴室や洗面所に手すりやスロープを設置しました。これらの設備を設置した費用については、その用途や必要性を一つ一つ丁寧に説明した結果、全額の支払いが認められました。慰謝料等の他の損害についても、裁判で認められる金額に近い金額で合意ができ、示談が成立しました。
事故で負った怪我が原因で、サポーター等の装具・器具や手すり等の設備が必要になった場合、その購入や設置にかかる費用は、必要かつ相当な範囲で相手に請求することができます。その請求にあたっては、事故で負った症状の程度や内容、購入した装具等の効用等を説明した上で、購入の必要性を主張する必要があります。