この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
片側2車線の直線優先道路を走行中のご依頼者様の車両と、丁字路の突き当たり路から進入してきた相手方の車両が衝突したという物損事故について、ご依頼いただきました。当初は相手方と交渉をしましたが、交渉では折り合いがつかず、民事裁判を起こすことになりました。
解決への流れ
ご依頼者様の側は直線優先道路を走行していたため、明らかに相手方のほうが過失が重いと思われました。そこで、こちらは民事裁判ではそれを前提に請求・主張をしました。ところが、相手方は10(相手方):90(ご依頼者様)と主張し、ご依頼者様の方がはるかに悪いと主張して譲りませんでした。この件では判決により解決しましたが、判決で認められた過失割合は90(相手方):10(ご依頼者様)で、ご依頼者様の主張がほとんど受け入れられた内容でした。
ドライブレコーダーが普及してきたことで、最近では事故態様を争われるケースが徐々に減ってきたように思われますが、それでも過失割合が争われるケースは少なくありません。このケースではドライブレコーダーがついておらず、画像等の客観的証拠で事故態様を明らかにすることはできませんでしたが、代わりに法廷での尋問手続で事故に至る状況等を丁寧に供述して説明することで、10(ご依頼者様):90(相手方)という認定を得ることができました。