犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故

醜状痕(傷跡)を残した事例

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山岡 大 弁護士が解決
所属事務所あさかぜ法律事務所
所在地和歌山県 和歌山市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

後部座席に乗車していた女性が,事故の際に車内に頭部や顔面を強打し,頭部から顔面にかけて醜状痕(線状痕)(傷跡)を残しました。自賠責の後遺障害等級は9級16号でした。保険会社からの提示額は,傷害部分だけの提示で,74万円あまりでした。

解決への流れ

裁判の結果,裁判所から,休業損害については,保険会社提示のおよそ3倍,傷害慰謝料もおよそ3倍となる和解案が示されました。後遺障害逸失利益は,就労への影響が全くないとはいえないが,線状痕の一部は髪で隠れる可能性もあることなどから,200万円あまりの認容にとどまりました。

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山岡 大 弁護士からのコメント

醜状痕(傷跡)が残った場合に,裁判でどの程度の賠償額が認められるかは,なかなか見通しが難しいところです。若い女性の場合には,就職や転職の際に支障が出る可能性が高いとして,相応の逸失利益が認められることが多いように思いますが,男性の場合や,比較的年齢が高い場合,公務員など,転職の可能性が低い場合には,逸失利益が否定される,あるいは減額されることが多いように思います。また,傷跡の程度や場所も問題となります。部分的に皮膚の色が異なる,という程度であれば,化粧でわかりにくくすることもできますので,賠償額は低めになります。他方で,変色の範囲が広かったり,形状が変わったりしている場合などは,賠償額は高めになる傾向にあるといえるでしょう。この件も,そういうことから,どの程度の賠償額が認められるか,なかなか見通しがつきにくい事例といえました。