この事例の依頼主
50代
相談前の状況
事故によりむち打ちとなりました。事故直後より、保険会社の対応が悪いです。勝手に健康保険を使うことを決めたりして、安心して治療を受けることができません。整骨院でも治療を受けたいです。自分では交渉が難しいので、示談交渉を依頼したいです。
解決への流れ
相手方保険会社と交渉し、依頼者が受けたい治療を受けることができるようになりました。しかし、依頼者がまだ治療を続けたいと言っているにもかかわらず、相手方保険会社は、治療費の立替を一方的に終了させました。依頼者には、自費で通院するように指示し、十分な治療を受けさせました。依頼者が、どこまで治療を受けていいのか不安になっていたので、依頼者に同伴して、担当医師と面談しました。医師の意見を踏まえ、治療終了時期を決め、残った痛みについては、後遺障害診断をしてもらうことにしました。弁護士の方で被害者請求の手続を行い、後遺障害等級14級が認定されました。その後、示談交渉を行い、最終的に、こちらが主張する治療終了日までの治療費や慰謝料を支払う内容で示談しました。
最近、相手方保険会社が、事故後3か月等、一定の時期を境に治療費の支払を打ち切ることが多いです。被害者の中には、それを受け入れないといけないと思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。担当医師の意見を踏まえ、適切な時期まで治療を続けることが大事です。この事件は、賠償金というお金の問題だけでなく、事故当初より依頼者の治療をバックアップした事件でした。後遺障害認定も、相手方保険会社に事前認定をしてもらうのではなく、一手間かけて自賠責に認定の申請を行いました。交渉によって、相手方保険会社も考えを変える場合もあるので、治療費の支払打ち切りがされたからといってあきらめず、弁護士に一度相談することをご検討ください。