犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #性格の不一致

【別居・離婚請求】これといった理由がなくても,離婚できますか?

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田辺 美紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ナラハ奈良法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

会社員の夫と幼稚園児と小学校低学年の子ども2人との4人暮らしをしている専業主婦のAさんからの相談です。Aさんの夫は,浮気をしたわけでもなく,暴力をふるうわけでもありません。まだ幼い子どもたちの世話もしてくれます。ですが,金銭感覚や双方の実家との関わり方など日常の細々したことで,価値観の違いが,だんだん重く感じられ,一緒に生活をしていくことが精神的に負担となっていきました。そしてとうとう,夫との生活を続けることができなくなり,子どもらを連れて実家に戻りました。夫は,離婚を求められる理由が理解できず,離婚には反対です。Aさんのように,はっきりした離婚理由がなくても,離婚できるのでしょうか。

解決への流れ

日本の法律では,調停前置主義といって,裁判の前に調停を申し立てて話し合うこととされています。ですので,まずは,離婚調停と婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立て,話し合いを試みると良いでしょう。調停では,夫から求められれば,子どもらの面会交流についても話し合いをすると良いでしょう。今回のようにはっきりした離婚理由がないケースでは,相手方がすぐに離婚に応じてくれないことも多いため,弁護士にご相談,ご依頼されることをお勧めします。

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田辺 美紀 弁護士からのコメント

民法770条は,裁判上の離婚ができる事由を挙げており,①配偶者に不貞な行為があったとき。②配偶者から悪意で遺棄されたとき。③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。とされています。今回のようなケースは,裁判になれば,⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとき,に該当するか否かが重要になります。