犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #離婚請求 . #慰謝料 . #婚姻費用 . #別居

生活費を渡さない夫との離婚

Lawyer Image
小林 哲平 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人千里みなみ法律事務所 吹田オフィス
所在地大阪府 吹田市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

別居中で離婚を考えているが、夫が全く生活費を渡してくれないという状態でした。そのため、今後どうすればよいかというご相談をお受けしました。

解決への流れ

まず、婚姻費用(生活費)を支払うよう請求する権利があるという説明をし、具体的にその金額がいくらぐらいになるのかということをお伝えしました。そのうえで、私が代理人として婚姻費用分担調停と離婚調停をあわせて申し立てました。結果、調停において、適切な金額の婚姻費用を支払ってもらうことに成功しました。また、同居中も含めて長期間にわたり婚姻費用を全く払わなかった夫側の態度が経済的DVに当たることを主張し慰謝料も得ることができました。

Lawyer Image
小林 哲平 弁護士からのコメント

別居中に夫から婚姻費用(生活費)を支払ってもらえず困っておられる方は少なくありません。そもそも婚姻費用の請求をできるということさえ知らない方もおられます。夫から生活費を支払ってもらえず、どうしたらよいかわからないという方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。ご相談の際には、どの程度の金額を請求できるのかということもご説明致します。