この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aさんは昭和60年頃、サラ金からの借入を始めました。最初は1社だった借入が、だんだんに増えていき、弁護士に相談に来た平成14年には、借金の額は8社総額300万円以上にもふくらんでいました。この中には保証人がついている借入もありました。この頃にはAさんは、返済に追われて家賃も支払うことができなくなっており、連日、サラ金からの厳しい取り立てを受けていました。
解決への流れ
当事務所では、弁護士が委任を受けたその日(遅くても3日以内)に、債権者に対して「受任通知」をします。「受任通知」というのは、債権者に対して「弁護士が介入しました」ということを知らせることをいい、Aさんの場合にも、相談にみえたその日に、借入をしている全ての業者に「受任通知」をしました。貸金業規制法により、「受任通知」後は、直接の取立て行為は禁止されているので、弁護士が介入した後は、取立に悩まされることはありません。その後、全ての金融業者から取引明細書を取り寄せ、利息制限法で計算し直した結果、10 年以上借入・返済を繰り返してきた業者5社に、過払金が発生していることが判明しました。過払金が発生している業者との交渉の結果、合計230万円ほどの過払金の返還を受け、この中から、弁護士費用を支払い、債務の残った会社への支払を行いました。もちろん、保証人の方にご迷惑をおかけすることはありませんでした。そして、全ての支払いが終わった後、Aさんの手元に120万円を超える金員をお返しすることができました
このようなことが全ての方にあてはまるわけではありません。返済期間や、返済方法、返済金額などによっても異なってきます。しかし、返済が困難だと感じていたり、返済のために更に別の会社から借入を行って、借入額が増えてしまっているという方は、まず、弁護士に相談してみることをお勧めします。