この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
Cさんは、収入が少なく、生活費の足しにするために、15年前に消費者金融から借金をしていました。その後、借金は10年前に1度完済しており、その際には、契約書も返却されていました。Cさんは、過払い金が取り戻せるのではと思い、当事務所に相談に来ました。
解決への流れ
当事務所が依頼を受け、消費者金融に過払い金の請求をしましたが、完済より前の部分は、すでに時効になっているとして、完済後の借入の部分である30万円しか過払い金に応じませんでした。
この消費者金融を相手に裁判所に訴え提起しました。争点は、完済前の取引と完済後の新たな取引が同一のものであるのかという点でした。同一の取引であれば、完済前の取引についても過払い金は請求できますが、取引が同一でないとすると完済前の取引については、すでに時効になり、過払い金は請求できません。裁判所は、取引は同一であるとして、完済前の取引も過払い金は請求できるものとして、消費者金融がCさんに170万円を支払うようにという和解案を提示しました。最終的には、Cさんも消費者金融も裁判所の和解案に応じることで解決しました。