この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
父親が亡くなった後に兄から何の話もなかったので、そのまま遺産分割協議をすることなく放置していました。ところが、数年後に父親名義であった不動産の登記簿謄本を確認したところ、父親名義の不動産の全てを兄が相続していたことが分かり、相談者は困惑していました。
解決への流れ
兄が父親名義の不動産をどのように相続したのかを法務局で調査し、父親の遺言により兄が相続したことを突き止めました。さらに父親名義の銀行預金の取引履歴についても調査し、父親の遺産の全容を明らかにした上で、遺留分減殺請求を行いました。
相続は、相続人全員による遺産分割協議により決めるのが原則ですが、遺言がある場合にはそれに従います。もっとも、特定の相続人に全部相続させる旨の遺言があったとしても、子どもや妻など一定の法定相続人には遺留分減殺請求権が認められていますので、遺産の全体像を明らかにした上で遺留分減殺請求を行うことにより、相手方に対し適切な金額を請求することができます。