犯罪・刑事事件の解決事例
#横領

【業務上横領罪】示談成立により事件化を回避

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者様は、勤務先の売上金を数年にわたって合計1000万円程度横領していたところ、社内の調査により横領の事実が発覚し、会社を解雇されたうえで被害届を出されてしまったことから、弁護士への相談に至りました。

解決への流れ

ご依頼後、すぐさま弁護士より会社に連絡をして、示談の申し入れをしました。横領額が相応に高額であったため、一括で支払うことは困難な状況にありましたが、弁護士を通じて真摯に謝罪の意思を伝えるとともに、長期の分割にはなるものの毎月誠実に支払いをする意向である旨を伝えたところ、相談者様が毎月の収入で支払える範囲での分割支払を条件として、被害届の取り下げに応じてもらうことができ、事件として立件されることを回避できました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

検察官が起訴・不起訴の判断をする際や、裁判所が判決を下す際に、示談が成立したことを情状として汲んでもらうためには、「実際に被害弁償がされていること(=支払い済みであること)」が必要であり、支払いを約束しただけでは考慮されないのが原則になります。ただし、捜査機関側としては、起訴に向けて、具体的にいつどこでどのようにして横領をしたのかについての詳細の裏取りが必要であるほか、証拠をもって裏取りができる範囲の被害額でしか起訴することができないといったハードルがあることから、分割払いであったとしても、示談が成立して被害届が取り下げられることで、事件化や検察官への送致を免れることがあります。一括で返済することができない方も、諦めずにまずは弁護士に相談をすることをお勧めします。