この事例の依頼主
男性
相談前の状況
既に離婚の意思を固められている男性からの離婚のご相談でした。相手方は、DVが婚姻関係の破壊の原因であり、慰謝料を払わなければ離婚はしないとの主張をされていました。しかし、依頼者様から丁寧にお話を聞くと、そのような事実はなく、喧嘩になって言い合いをしたことをDVであると主張しているようでした。
解決への流れ
本件については双方離婚に関する条件が交渉では整わず、調停手続きに移行しましたが、調停において丁寧に当方の主張を説明し、結果として、財産分与として相当額を支払うものの、慰謝料は支払わないという条件で離婚が成立しました。
離婚のご相談の際、単なる性格の不一致等、法律上の離婚原因とまでは認められず、かつ、相手方も離婚を拒否している場合でも離婚できるかとのご相談をよくお聞きします。こういった場合でも、調停手続き等でこれ以上の婚姻関係の継続が双方にとって適切でないことを主張し、また合理的な離婚条件を提案することで相手方に離婚を決意いただけることも多くあります。まずはご相談いただければと思います。