この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご依頼者様方(2人)は、相手方が、被相続人の生前、同人から何度も生前贈与を受けていたことから、法定相続分どおりの遺産分割ではなく、これらの生前贈与を考慮した公平な遺産分割をご希望されていました。
解決への流れ
相手方は遺産分割調停においても生前贈与を否認していたため、同調停を審判に移行させ、その中で、相手方に対する生前贈与を、被相続人の銀行の取引履歴・手帳のメモ・日記等を用いて地道に証明を積み重ねた結果、数百万単位の特別受益を裁判所に認定してもらうことができました。
特別受益や寄与分は、遺産分割調停において非常によく主張される事項の一つです。これらについても、様々な方法を用いることで、その存在を立証することも可能となります。このような事案は当職において日常的に数多く取り扱っておりますので、十分にご対応させていただくことができます。