犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #不倫・浮気

離婚届に署名してしまったが、離婚したくありません

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

数年前浮気をしたときに離婚届に署名させられました。今回2度目の浮気がばれてしまいそのときの離婚届を出されたらどうしようと心配で夜も眠れません。私は離婚したくないのです。離婚届を返して欲しいと言っても返してくれません。こんなときどうすれば良いのですか。

解決への流れ

離婚届の不受理申出書を出した上で、改めて離婚について協議することになりました。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

届出の時に離婚の意思がなくては離婚はできません。しかし、離婚届けの審査は形式審査ですから、署名押印など形式が整っていれば偽造されたものでも受理されてしまいます。そこで、離婚届が偽造されそうな場合や一旦歯離婚届に署名押印したものの後に気持ちが変わって離婚したくなくなった場合などには、本籍地の市町村役場に「離婚届けの不受理申出書」を提出しておくことをお勧めします。離婚届の不受理申出があれば離婚届は受理されません。但しその期間は最長6ヶ月であることにご注意下さい。