この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
Yさんは、15年ほど前に一度破産しましたが、その後は借金をすることなく生活をしていました。しかし、ある時息子が病気で入院し、その際の費用を調達するためにクレジットカードで借入をしました。それをきっかけに、Yさんは再度借入・返済を繰り返す生活になってしまいました。借入・返済は生活に影響がない範囲でしていたYさんですが、自身が体調を崩し退職してしまいました。また、Yさんの夫も解雇により仕事を失ってしまいました。生活の目途が立たなくなったYさんは、生活保護を申請し、申請の際に借金は自己破産で整理して下さいと言われたため、自己破産を決意しました。
解決への流れ
Yさんはかつてに一度破産しているため、裁判所では破産を認めるかについて慎重な審査がなされました。裁判所に対し、破産に至った事情やYさんが今は反省していることを説明した結果、破産・免責が認められました。また、Yさんの借入額は100万円程度とそれほど多額とは言えませんでしたが、生活保護を受給していることから金額面は問題とされることなく免責が認められました。
生活保護を受給されている方は、保護費からの借金返済が認められないため、自己破産で借金を処理することになります。Yさんは、当初は問題なく借金の返済をしていましたが、夫婦ともに失業してしまったことから、生活保護を受給し、破産をすることになりました。借金の返済ができなくなったという方は、弁護士に相談することで道が開けますので、一度当事務所にご連絡いただければと思います。