この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
この事案では,夫が事業を営んでおり,妻が専業主婦という状況でした。夫は,事業を法人化しており,個人的な財産をほとんど持っておらず,財産分与の対象となる財産が表面上はほとんどないという状況でした。
解決への流れ
非上場であった夫の法人の株式価値をインカムアプローチ(DCF法)・コストアプローチ・マーケットアプローチなど様々な観点から評価し,適切な事業価値を算定した結果,夫の所有する株式に財産的価値が認められ,無事に財産分与を受け取ることができました。
パートナーがサラリーマンではなく事業者であるという場合,一見すると個人の財産がなく,財産分与の対象となる財産が無い,あるいは生活レベルと比較すると極端に少ない,ということがありえます。そのような場合でも事業価値の算定を通して事業や株式が財産と評価できる場合があります。事業価値算定には非常に専門的な知識が必要になりますので,まずは専門家にご相談いただくことをお薦めします。