この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
相談者様は、自転車での帰宅中に、十字路交差点にて、右方から来た車両と衝突し、半年以上の入通院を要する怪我を負いました。そして、当該受傷は腰椎等に思い障害を残す内容だったため、相談者様は、後遺障害の認定や今後の賠償が適切に行われるのか不安になり、当事務所にご相談に参られました。相談者様から事故状況やお怪我の内容について詳しく聞いたところ、受傷部位から、後遺障害等級の中でも軽い認定がなされる可能性があったため、担当弁護士は、後遺障害認定結果次第では、異議申立てを行うべきである事を説明しました。その中で、異議申立ての際には、弁護士が担当の医師に様々な事項を確認し、法的にも医学的にも適切な後遺障害の認定がなされるように申し立てる必要があることも詳細に説明し、後遺障害認定申請段階から、当事務所で依頼を受けることとなりました。
解決への流れ
依頼を受けた後、担当弁護士は、すぐに後遺障害認定申請に必要な書類を揃え、自賠責に対し、後遺障害認定申請を行いました。数か月後、自賠責から結果が返ってきましたが、当初から懸念していたとおり、結果は後遺障害認定等級の中で最も軽い14級9号という結果でした。そこで、担当弁護士は、すぐに担当医に連絡を取り、法的な観点も含めて、異議申立てに必要な医師の意見書の内容を説明し、担当医の意見書の取得したうえで、自賠責に対し、異議申立てを行いました。その後、異議申立ての結果が帰って来たところ、後遺障害認定は11級に上がりました。その結果、相談者様は、後遺障害等級11級に基づいた賠償を獲得することに成功しました。
弁護士に依頼せずに、御本人様で直接、加害者側の保険会社と示談交渉や連絡を取る場合、後遺障害認定申請を加害者側の保険会社に依頼するケースは少なくありません。もちろん、自賠責による後遺障害認定は、自賠責保険の調査事務所という第三者が行います。そのため、適切な後遺障害結果がなされることも多いですが、異議申立てを行う場合には、法的かつ医学的な視点からの異議申立てをする必要があります。そのため、重度の後遺障害が残りそうなケースでは特に、スムーズな異議申立てが行えるように、後遺障害認定申請段階から弁護士に依頼する必要性は高いと言えます。全てのケースで異議申立てが成功するわけではありませんが、後遺障害認定がなされた後も、そのまま弁護士から適正な賠償請求を行うことができるので、相談だけでも行う意義はあります。