犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償 . #後遺障害等級認定

専業主婦の方が外傷性頸部症候群を発症し、14級9号が認定された事案(2.9倍)

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高山 桂 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ
所在地宮崎県 宮崎市

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

【事故発生からご依頼までの流れ】霧島市在住の50代女性が、信号待ちで停車中に、加害者運転の普通乗用自動車に追突され、頸椎捻挫の傷病を受けました。【相談・依頼のきっかけ】保険会社から一方的に治療費の支払いを打ち切られたため、ご相談に来られました。まだ治療を続けたい、残存している症状について賠償してほしい、というご依頼でした。

解決への流れ

【サポートの流れ(示談交渉サポート)】まずは自費で通院してもらい、最後に保険会社から実費分を回収することにしました。そのうえで、事故直後から症状固定に至るまでの症状(頸椎捻挫に由来する症状として、項部痛、頭痛、めまい、耳鳴りなどの症状)の推移を詳細に聞き取るとともに、医師に依頼人の残存症状について後遺障害診断書に詳細に記載してもらうことによって、14級9号の後遺障害に認定されました。また、後遺障害等級認定後は、医師が判断した症状固定日までの治療費・傷害慰謝料・休業損害を払ってもらうように交渉しました。【結果】依頼人に発生した症状は年齢による影響も否定できませんでしたが、無事に交通事故による後遺障害として認められ、14級9号の後遺障害等級を勝ち取ることができました。また、交渉によって依頼人が実費で負担していた治療費も保険会社から回収することができました。

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高山 桂 弁護士からのコメント

本件で争点になるのは症状固定日がいつか、ということです。頸椎捻挫の場合の症状固定日は早くて6ヶ月後、遅くて8ヶ月後となるのが一般的です。依頼人の場合は、10ヶ月後になって、加害者側の保険会社が症状固定と判断して治療費の支払いを打ち切っているため、保険会社の対応も一理あるのかもしれません。しかしながら、症状固定日は医師が患者の様子を診察することによって決まるものであり、保険会社が勝手に判断できるものではありません。とりわけ依頼人は頭痛・めまい・耳鳴りなどの強い症状を訴えており、他の頸椎捻挫の方と同じように考えられる方ではありませんでした。医師も症状固定日はまだ先であるとの見方だったため、当事務所では依頼人の自覚症状を強く訴えることにより、1年2ヶ月の治療期間を獲得し、休業損害や入通院慰謝料についても1年2ヶ月分の賠償金を交渉によって勝ち取りました。「保険会社から突然治療費の打ち切りを言われたけど納得できない」「頸椎捻挫と診断されたが後遺症が残っている。保険会社にはきっちり賠償金を払ってほしい」とお考えの方は、是非一度、まずは相談下さい。