この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
ご相談者様の御子息が亡くなりました。御子息は多額の借金をしており、ご相談者様が唯一の相続人でしたが、御子息が亡くなった前後の時期に、ご相談者様は脳腫瘍の手術のため入退院を繰り返すなどしていたため、相続を放棄すべき多額の借金の存在に気付くのが遅れ、相続放棄の申立てが法律の定める期間を過ぎてしまい、裁判所から申立てを取り下げるように言われてしまいました。なんとか相続放棄を認めてもらうことはできないでしょうか。
解決への流れ
相続放棄の申立てが認められる期間(熟慮期間)は、原則、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内とされています。本件では、既に3ヶ月を経過してからの申立てで、期間伸長の請求もしていなかったため、裁判所から相続放棄できないと言われてしまったのです。しかし、そもそもご相談者様は、御子息が亡くなってから数ヶ月後に初めて多額の借金があったと知りました。そこで、熟慮期間の起算点は、相続放棄をすべき多額の借金の存在を認識した時点と考えるべきであり、そのように考えると相続放棄の申立ては3ヶ月以内に行われていると裁判所に上申したところ、それが認められ、無事に相続放棄をすることができました。
相続に関する手続きは、複雑でよく分からなかったり、期間の制限があったりなど、ご自身では対処が難しいことも多々あります。また、そのような手続きだからこそ、本件のように弁護士が介入することで突破口が開けることもあります。相続に関して、ご自身で対処できない、上手くいかない、と思われた時は、是非ご相談ください。