犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

FXや投資用不動産の購入を原因とする2000万円以上の借入金が0円になった事例

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三上 諒 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オールニーズ法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者は、FXや投資用不動産の購入による借入額が2000万円以上となっており、月々の返済が厳しく、相談に来られました。

解決への流れ

FX等投資による負債の増額は浪費による借金として、裁判所に免責不許可事由(原則として免責とすることができない)と判断され、裁判所の厳しい審査を受けるものですが、家計収支について弁護士と丁寧に打合せを繰り返すことで生活状況を改めることができ、裁判所や管財人にも、依頼者が債務への認識を改めたということをしっかり伝える努力をしました。その結果、最終的には裁判所も理解を示してくれて、結果として免責決定を得ることができ、負債は0となりました。

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三上 諒 弁護士からのコメント

破産手続においては、一定の事情がある場合には、原則として借金を0にできないというルールがあります。その一定の事情を「免責不許可事由」といいます。これには、例えば、借金の原因がギャンブルや多額の交際費などの浪費による場合や、財産を隠していた場合、裁判所にうその説明をした場合等があります。今回のように借入原因がFXであるような場合も「浪費」による借金として免責不許可事由になりえます。ただ、破産手続きには、免責不許可事由はあるけれども、今の生活状況等を踏まえて例外的に借金を0にしてもよい、という、「裁量免責」というルールもあります。このような裁量免責をしてもよいかを調査、判断するために「破産管財人」という人が手続きに関与してくることがあります。本件では、借金の額が多額であったこと、一定の資産もあったことから破産管財人の関与がありました(破産管財人の仕事には、債権者への財産の配当も含まれます。)破産管財人との面談を通じ、裁判所や破産管財人がこの裁量免責を判断するにあたって必要と考える点について見抜き、ご本人の借入れに対する認識やそれを踏まえた生活状況、破産手続きにおける真摯な取り組みについて十分に説明を行うことで、最終的に借金を0とすること(免責)ができました。ギャンブルや交際費等で借金が膨らんでしまったという事情のある方でも、生活再建の方法として破産手続きが検討できることもありますので、ぜひご相談ください。