Lawyer Avatar
こんどう みか
近藤 美香 弁護士
エトワール法律事務所
所在地:東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-29-11
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
夫の不倫相手に2度目の慰謝料を請求しますが、別居している夫2度と会わないと約束させることはできますか
結婚8年目、子供なしの夫婦です。昨年11月に夫の4年に渡る不貞行為が発覚し、夫は私との再構築を望みましたので相手女性に慰謝料200万円と夫とは二度と会わない、私達夫婦に関わらないとの誓約書と和解契約をかわしましたが、2月に夫が突然家を出て離婚調停を申し立てて来ました。また、相手女性とは結局関係がまだ続いており、調査機関により証拠もとりました。このような状況になってもまだ私には離婚に対して迷いがあり、決断できないままでいます。相手女性には2度目の慰謝料請求をする予定で準備を進めていますが、別居している夫と2度と会わないと再度約束させることはできるのでしょうか。
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
結論的には,相手が任意に約束しない場合に,約束させることは極めて困難です。「会わない」という条項に違反したという事実が発生していることにはなりますが,強制的に会わせないということも,現実問題としては難しいです。二度目の慰謝料請求の中で金銭的な要求を行っていくとか,その示談書の中で,例えば「再度会った場合は1回につき○○円のペナルティを支払う」というような約束をするよう求めていくなどするしかないと思われます。
離婚・男女問題
旦那と離婚したあと、旦那に私の私生活について制限する権利はあるのでしょうか?
夏に離婚することになり公正証書に記載する内容を話し合っているのですが内容についてもめにもめております。離婚は私からお願いした事なので、面会は子供2人が小学生になるまでは毎週末会わせ行事などの参加も許可。養育費も一生二人分で5万円でいいと好条件を話しているのですが、主人は私に対しもし子供達が中学生になるまでに彼氏をつくったら親権は主人が持つ。子供達が中学を卒業するまでに彼氏をつくれば罰金を払え。などと申しております。離婚すれば他人。他人になる人にここまで制限する権利はあるのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
一般論としてはそのような制限を受ける理由はないと思われますし,親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要ですので,元夫婦の合意で勝手に変えられるわけではありません。もっとも,自由な意思でその条件に合意したということになると後々支障が出る可能性がありますので,そのような内容の合意はしないに越したことはありません。ご質問の内容からだけでは判断しかねますが,調停の中で妥当な離婚条件を探るというのも一つの手かと思います。
エトワール法律事務所へ面談予約
受付時間
平日 09:30 - 22:00 土日祝 10:00 - 22:00
定休日
なし