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かねこ なおき
金子 直樹 弁護士
早稲田の杜法律事務所
所在地:埼玉県 本庄市早稲田の杜4-9-6
相談者から高評価の新着法律相談一覧
退職届・退職願
有期雇用契約途中の退職届受取拒否について
社長、上司、常勤2人(私ともう1人)、非常勤5名程度の小さな職場にいます。人数が少ないこともあり、書類の作成時や相談事はいつも上司でなく直接社長に提出していました。先日退職したいと社長に話しましたが、まずは上司に言いなさいと言われました。(退職は認めない、年度末まではいるようにと言われました。)その後上司に話しましたが退職届は受け取れませんときっぱり言われました。理由として、後任がいない、仕事への責任があるなどと言っていました。また、入るときに3年くらいは続けてほしいという話をしたでしょ、とのことです。有期雇用契約で、昨年4月から1年間働き、契約更新の手続きはせずにまた今年度も働いています。(昨年12月頃に来年度も続けるのか口頭で聞かれ、ハイと答えました。)今日もう一度上司に退職の意思を伝えようと思いますが、おそらくまた拒否されると思います。今までに辞めた人たちも辞める際にはかなり揉めたという話を聞いています。19日から有給休暇に入り、31日付で辞められるのが理想です。9月1日から転職先が決まっているのでそれ以上は伸ばせません。(転職のことは伏せており、祖母の介護のためと話しています。)有期雇用契約途中での退職はやはり認めてもらえないのでしょうか。有給休暇を取得し、希望日に辞められる手だてを知りたいです。宜しくお願いします。
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回答
契約更新の手続をせずに更新したということであれば、民法629条1項により、民法627条1項の解約申入ができる可能性があります。その場合、解約申入から2週間で雇用契約終了の効果が発生します。(期間の定めがある雇用契約の解除については、「やむを得ない事由」の存在が必要となり、一般の労働者であればまれなケースだとは思いますが、解除した労働者側が損害賠償責任を負う場合もあります(民法628条)。)なお、退職に伴う年次有給休暇の一括消化については、退職時期とは別問題となります。使用者の時季変更権との関係で、一括消化を認めないケースもあったかと思いますのでご注意下さい。
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