あさくら まこと
朝倉 誠 弁護士
マネテック法律税務事務所
所在地:東京都渋谷区神南1-12-14 渋谷宮田ビル
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業務委託契約
下請法対象会社への支払方について(役務提供を受ける場合)
【相談の背景】ある施設の再生計画策定業務を請け負いました。現地でアドバイスをしてもらったり、計画書の作成をサポートしてもらうため、中小事業者と契約を結ぼうとしていますが、支払のタイミングについて教えてください。・業務期間(役務提供を受ける期間と考えています):2月1日~4月30日・実際の稼働日:月に3~4回、現地アドバイス・会議への出席等を行う・委託費:1日いくらではなく、3か月分トータルであらかじめ決定※下請法対象会社ではない相手の場合、通常は業務終了後の5月に委託費を支払う契約としております。【質問1】相手が下請事業者の場合、例えば2月1日に稼働していたとすると、その分の支払はその日から60日以内に行う必要があるのでしょうか?(役務提供の終了日からではなく)【質問2】どのような対応を取るのが現実的か、アドバイスをいただけますと幸いです。また、その他注意すべき点がありましたら、恐れ入りますがあわせてご教示をお願いいたします。
回答
ベストアンサー
【質問1】請負のように完成物を納入してもらう契約ではなく、コンサルのように役務を提供してもらう契約(準委任契約)の場合には、原則は、ご理解のとおりかと思います。【質問2】業務期間は、2月1日~4月30日であったとしても、委託料(対価)については、毎月末日締めで月次の委託料を集計して、例えば、締め日の翌月末日までに支払う形にする必要があります。なお、この場合、月の日数が31日の場合には、厳密には、60日を超えてしまうケースもありますが、60日というのは、「2ヶ月」として運用されておりますので、実務上は問題ないかと思います。委託料については、もともと、まとめて支払うことを想定していた委託料を3分割して、月額いくらと定めるか、稼働時間単位で定める必要があります。なお、公正取引委員会が公表する「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」でも、以下が記載されております。https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/unyou.html下記の記載によると、理論的には、締日の翌々月末日まで支払い時期を遅らせることは可能なようにも読めますが、実務上は、下請法適用の場合には、締日日の翌月末日までには、支払うものとしているケースが殆どです。『(4) 役務提供委託にあっては,「支払期日」の起算日は,「下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日(役務提供に日数を要する場合は役務提供が終了した日)」であり,原則として,下請事業者が提供する個々の役務に対して「支払期日」を設定する必要がある。ただし,個々の役務が連続して提供される役務であって,次の要件を満たすものについては,月単位で設定された締切対象期間の末日に当該役務が提供されたものとして取り扱う。○ 下請代金の額の支払は,下請事業者と協議の上,月単位で設定される締切対象期間の末日までに提供した役務に対して行われることがあらかじめ合意され,その旨が3条書面に明記されていること。○ 3条書面において当該期間の下請代金の額が明記されていること,又は下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方式(役務の種類・量当たりの単価があらかじめ定められている場合に限る。)が明記されていること。○ 下請事業者が連続して提供する役務が同種のもののものであること。』
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