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たなか あつし
田中 敦 弁護士
田中敦法律事務所
所在地:大阪府大阪市中央区平野町3-1-9 クラオビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
WEBデザインの著作権に関して
【相談の背景】WEBデザインの著作権に関してですが、とあるECサイト制作のためのオープンソースで、デザインのテンプレートの販売があるのですが、そちらの規約の中に「テンプレートに含まれる画像、HTML、CSS等にかかる著作権を含む知的財産権は、加工の有無を問わず、すべて〇〇社に帰属します。」との記載があります。【質問1】この場合、HTMLとCSSの著作権は帰属できるのでしょうか。【質問2】また、こちらのテンプレートのHTMLとCSSを元に、新たな要素を加え独自のテンプレートとして販売するのは違法になるでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】ソースコードや画像デザインについては、著作権で保護される可能性が高いものです。もっとも、Webサイト作成のための言語であっても、誰が作成しても同じようなものになるような表現については、表現の幅が狭いとして、著作権による保護は認められません。一概にはいえないかもしれませんが、HTMLやCSSについては、表現の幅が比較的狭いと考えられますので、著作権による保護の対象とならない可能性が相当高いと思われます。【回答2】HTMLとCSSが著作権で保護されていないということができれば、それを利用することは著作権侵害とはなりません。もっとも、HTML、CSS以外の要素も含めて利用されると、テンプレートのソースやデザインの著作権侵害となり得ますので、念のためご注意ください。
著作権
フリマアプリの共通テストの問題冊子を販売する行為について
【相談の背景】受験生です。大学入学共通テストが終わったので、本試験の問題冊子をフリマアプリに出品しました。すぐに購入が成立し、私に売上金が入りました。でも、親から著作権法で警察に逮捕されるかもしれないのに、なんてことをしてくれたんだと叱られました。【質問1】この場合は、本当に警察に捕まってしまうのでしょうか。問題冊子は、不特定の受験生に配布されたものなので、譲渡権の消尽が適用されると思い、問題ないと思っています。
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回答
ベストアンサー
配布された問題冊子をそのまま出品したのであれば、ご理解のとおり、譲渡権の消尽が適用されると考えられ、著作権侵害にはあたらないこととなります。仮に共通テストの規約に違反していたとしても、規約違反により警察の捜査の対象とはならないため、逮捕されるおそれはないと考えていただいて結構かと存じます。
インターネット
ゲームプレイの録画をアップロード
【相談の背景】スマートフォンのアプリゲームや、ゲーム機(ニンテンドーSwitch の、プレイ状況や、画面を、録画して、SNSなどにアップロードしています。【質問1】この際、著作権等に違反するのでしょうか?スマートフォンのアプリゲームはわからないのですが、ニンテンドーSwitchには、録画する機能やSNSにアップロードできる機能があります。
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回答
ベストアンサー
ゲームのプレイ動画は著作権で保護されています。そのため、許可を得ずにアップロードすることは、著作権(複製権や公衆送信権)の侵害となってしまいます。この点、任天堂は、ゲーム動画の利用についてのガイドライン(「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」)を公表しており、当該ガイドラインに則った利用は、権利者(任天堂)の許可を得たものとして認められます。アプリゲームの動画については、任天堂と同様のガイドラインが公表されていなければ、アップロードが著作権侵害となってしまうため、アップロードを控えていただいた方が良いと考えます。
インターネット
Youtube上でのキャラクター商品の開封動画投稿に関して
【相談の背景】Youtubeにてアニメ・マンガ等のキャラクターのフィギュアを開封およびレビューする動画を投稿しようと考えております。動画に使用する写真・動画は自身で購入した商品を撮影したものになります。【質問1】フィギュア開封動画をYoutubeにあげることに関して、発生する訴訟リスクはございますか。また、前例はございますか。【質問2】Youtubeチャンネルを収益化するか否かで変わることはございますか?【質問3】著作権所有者が問題視した場合、どのような対応が取られますか?(動画の削除申請、損害賠償の請求等)
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回答
ベストアンサー
【回答1】キャラクターのデザイン、フィギュアの造形については、著作物として保護されます。したがって、形式的には、フィギュアのアップロードについては、複製権や公衆送信権の侵害のおそれがある行為となってしまいます。もっとも、フィギュアについて意見を述べたり、批評をしたりする目的で、これに必要な範囲でフィギュアを映し出すとすれば、議論の余地はあるでしょうが、適法な引用として合法となり得ます。フィギュアそれ自体の出来栄えを紹介するのではなく、ご相談者様が意見を述べることを動画の目的として、これに最低限必要な範囲で、フィギュアの外観を紹介していただくことが良いと考えます。【回答2】著作権侵害の成否に関しては、収益化の有無により異なることはありません。ただし、違法のおそれが高い動画(例えば、フィギュアの隅々まで映し出すだけの動画)を多数アップロードし、これにより収益を得ていれば、権利者に見つかりやすく、クレームを受けるおそれが高まります。【回答3】ご理解のとおり、動画の削除申請がなされる可能性は高いと考えます。動画により相当の収益を得ていた場合には、損害賠償額が高額となり得るため、訴訟による損害賠償請求を受けるおそれも大きくなります。
インターネット
本の紹介に際するあらすじの著作権
【相談の背景】何度もすみません。著作権に関するご質問です。私は自分自身のサイトで「おススメの物・本」について紹介しています。本のことを全く知らない方のために、少しばかり「あらすじ」を書いています。あらすじは自分の言葉で書いており、本の中の文章をそのまま使っている訳ではないです。同じ質問をされている他の質問者様の質問を拝見すると、必要性がある場合のみokと回答されていますが、その必要性はどの程度でしょうか?私自身そこの判断がかなり難しくて、困っています。追記・上手くいけばアフィリエイトする予定ですので、法律は守っておきたいです。【質問1】どの程度で、あらすじに対する著作権が問題になるのか?
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回答
ベストアンサー
詳しく記述する程度にもよりますが、基本的には「あらすじ」は著作権の保護対象とならないことが多いと考えられます。あらすじとして紹介されるストーリーは、具体的な表現ではなく、アイディアにすぎないと考えられるためです。(ただし、ストーリーの細部に至るまで厳密に描写した長いあらすじになれば、例外的に保護される可能性はあります。)比較的短い概要をご自身の言葉で記述したあらすじであれば、著作物ではないため、必要性の有無にかかわらず、自由にアップロードすることができます。なお、必要性がある場合のみ認められるのは、著作物を引用するための要件となります。適法な引用と言えるには、引用の必要性があり、出典を示し、改変せずに引用するなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
通信販売・オークション
SNSの画像の使用について
【相談の背景】インターネットでハンドメイドアクセサリーを販売しています。その際にイメージ画像としてポストカードなどの上にアクセサリーを置いて写真などを撮ったりする事があります。Pinterestのアプリの画像を紙に印刷してアクセサリーなどと一緒に写真をとってSNSや通販サイトなどに掲載しても良いのでしょうか?(印刷した物はあくまでアクセサリーのイメージ用ですのアクセサリーのみの販売です。)【質問1】この場合でも著作権侵害となってしまうのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
想定されているようなアプリの画像については、著作権で保護されている可能性が高いです。そのため、アクセサリーと一緒であっても、当該画像を撮影してアップロードすることは、著作権(複製権、公衆送信権)の侵害となってしまいます。アクセサリーだけで撮影することもできますので、やむを得ず画像が写り込んだとして、写り込みの例外が適用される可能性も低いと考えざるを得ません。そのため、著作物(画像)と一緒に撮影される場合には、使用が許可されている画像(著作権フリー、商用利用可などと明示されているもの)を利用していただくことが良いと考えます。
インターネット
著作物の画像をトレース・加工し作成した資料を、『引用』扱いで公開することが出来るのか質問したいです
【相談の背景】私はとある漫画作品について、作中で公開されている描写を元に、未公開の設定や推測を纏めた考察記事を趣味でブログにアップロードしウェブ上で公開しています。これまで投稿した記事では著作権侵害にならない様に注意しながら、単行本のコマを引用したり、設定資料集で公開されているキャラのプロフィール等を別途個人で纏めた表を貼り付けたりしています。(出典明示、引用部を枠で囲む、引用箇所が記事コンテンツの50%未満になる様にする、等)今後作成予定の考察記事に貼り付ける資料について、引用の範囲に収まるかどうか判断が難しい物があり相談させてもらいました。その作品の中では『大きな1枚絵』が存在するのですが、単行本のコマ内ではその一枚絵が部分的に切り取られた猫写しか無く、全体像が一目で分かる資料がありません。その『1枚絵』の全体像を記事内で使用したかったため、復元するべく以下の資料①〜③を作成しました。①:原作のコマを切り抜き、向きや大きさを調整して重ね合わせ『大きな1枚絵』をほぼ完全に復元した資料②:『1枚絵』に関係の無い余分な情報をカットするために、①をお絵描きソフトでトレースし、『1枚絵』の全体像を見やすいように加工した資料③:②に補足となる情報や、登場キャラの位置関係等を書き足した資料著作物をトレース・加工した資料②と③を記事内で用いようと考えています。【質問1】資料②と③を公開する事は著作権侵害に当たるのでしょうか?また、著作権侵害にならない様にするために必要な手順があれば教えていただけませんでしょうか?(『引用』する際のルールを準用すれば良い、等)【質問2】資料②と③の記事内における割合が50%を超えたとき、引用における主従関係のルールを侵害することになるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】適法な引用と認められるには、引用元の著作物を改変してはならないという条件があります。たとえ引用の形式であっても、引用元の漫画画像を改変していれば、複製権や同一性保持権の侵害となってしまいます。(漫画のコマを改変して引用した場合に違法と認められたケースがあります。)漫画のコマを合わせて一枚絵を作成すること、余分な情報を削除してトレースすることや、漫画のコマに書き足しをすることは、それぞれ著作権の改変にあたってしまいます。したがって、資料②や資料③をアップロードすることは、著作権や著作者人格権の侵害のおそれが大きいと言わざるを得ません。著作権侵害を避けるには、やはり漫画のコマを改変せずにそのまま引用することが必要と考えられます。【回答2】そもそも著作物を改変した引用は認められませんが、被引用部分が50%以上を占めるとすれば、主従関係の要件も満たさないため、やはり適法な引用とは認められません。
逮捕・刑事弁護
違法サイトへの出金は逮捕されるのか
【相談の背景】先月、書籍の違法サイトを発見しました。そのサイトはフリーミアム制であり、有料プランに入れば加入ユーザーだけの特典を受けることができると書いてありました。その後、私は何もせずにサイトを閉じました。【質問1】違法サイトに登録しただけ場合は逮捕されないと過去の解答に書いてあったのですが、お金を払ってしまった場合は逮捕されるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
「書籍の違法サイト」が著作権侵害(海賊版)ウェブサイトを意味するとの前提でご回答差し上げます。ご理解のとおり、単に違法サイトに課金するだけで捜査の対象になることはないと考えられます。ただし、違法にアップロードされた著作物(書籍)をダウンロードする行為を継続的に行なっていれば、違法行為として、捜査の対象になるおそれがあります。できれば違法サイトにはアクセスしない方が良いですが、少なくともダウンロードをしないようにしていただければ、捜査の対象になるおそれは回避できると考えます。
企業法務
損害賠償と残存条項の関係について教えてください
【相談の背景】機密保持契約の残存条項について、契約終了後の機密情報の保持義務は1年間とし、損害賠償条項については、契約終了後もなお有効であると規定したところ、先方から残存条項から損害賠償条項を削除するように求められております。【質問1】先方の要求を受け入れた場合、機密情報義務違反で損害賠償請求できるのは、機密情報保持の義務期間である契約終了後1年間に限られるのでしょうか。【質問2】それとも、先方が機密保持期間に義務違反した結果、当社に損害が発生したのであれば、契約終了後1年経過後でも、損害賠償は出来るのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【回答1、2】ご質問の点、確固たる先例や裁判例はなく、終了後1年経過後も損害賠償請求が認められるか否かは争いになるおそれがあると言わざるを得ません。仮に、貴社から終了後1年経過後に損害賠償請求をした場合、相手方からは、損害賠償条項が残存の対象外であることから、損害賠償請求権は認められないとの反論がなされるおそれがあります。そのため、将来の争いを避けるという観点からは、損害賠償条項を残存の対象としておくことが望ましいと考えられます。万が一、将来に紛争が生じて裁判となった場合、契約条項の解釈の参考事項として、契約書作成時のやり取りが斟酌される可能性があります。そのため、種々のご事情により、残存の対象から損害賠償条項を除外せざるを得ない場合であっても、「契約終了後1年経過後は一般的な民法の条項が適用される」とのこちらの見解を、相手方に対しメールで伝えておくことが有用と考えます。
犯罪・刑事事件
eスポーツ大会での賞金について
【相談の背景】大学のeスポーツサークルを運営しています。サークル内で商品券付きのeスポーツ大会を開催する予定です。優勝者に商品券1万円分が付与されます。参加者のほとんどが同サークルの会員で,数人外部(サークルOB等)の人も参加しています。この商品券はサークル会費から捻出される予定です。大会参加者から直接参加料を徴収しているわけではないのですが,参加者のほとんどがサークル会員であり,その会費から商品券を与えているので問題があるのかと思いました。【質問1】サークル会費から優勝者に1万円の商品券を与えると賭博罪に当たるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
厳密にいえば、大会参加のために入会して会費を支払うことができるため、参加料と同視して、賭博罪に該当するという評価も不可能ではないように思われます。通常、eスポーツの大会では、賭博罪を回避するために、スポンサーが賞金を提供するという方法が用いられます。実際に賭博罪の疑いで捜査対象になる可能性は低いとは思われますが、より安全な方法としては、商品券については会費とは別会計(非参加者からの寄付等)によって調達していただければ、賭博罪のおそれを完全に回避できるものと存じます。
インターネット
Yahoo知恵袋の引用と著作権について
【相談の背景】私は現在、医療系の国家資格を有しており、その知識を使ってブログを運営しております。そのブログの内容について、引用と著作権等に関して聞きたいことがございます。Yahoo知恵袋を見てみますと、私のブログの分野と関連したたくさんの質問と回答がでており、その中には明らかに事実 (現在の医療水準)とは異なる回答がなされている例も多々あります。そういった知恵袋の質問に対して、自分なりの意見(回答)を作成したブログを作成したいと思っております。その時に、Yahoo知恵袋内における質問やその回答をブログの記事の中で引用して使いたいと考えております。【質問1】文章をそのまま記載し、そこに回答するサイトの構成は引用として認められますでしょうか。例「Yahoo知恵袋にて次のような質問がありました。」当該URLと質問の文章を記載「自分の回答」【質問2】当該URLと、その要約を記載し、回答するサイトの構成は著作権的に問題ないでしょうか。例「Yahoo知恵袋にて次のような質問がありました。」当該URLとその内容要約「自分の回答」【質問3】Yahoo知恵袋という言葉も出さず、知恵袋内の質問を要約し、回答するサイトの構成は著作権的に問題ないでしょうか。例「ネットで次のような質問を見ました。」質問の要約(出典なし)「自分の回答」
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回答
ベストアンサー
【回答1】意見を述べたり批評のための引用は、要件や満たせば適法な引用として認められます。ご相談者様による解説が大半を占めるのであれば、適法な引用と認められる可能性が高いと考えます。【回答2】適法な引用と認められるには、引用部分を改変してはならないという要件があります。そのため、要約としてまとめ直すことは避けていただくことが良いと考えます。【回答3】適法な引用と認められるには、引用元の出典を示さなければなりません。そのため、出典元のサイトを明記しなければ、適法な引用となりませんので、サイト名の記載が必要となります。要約を避けていただくべきことは回答2と同様です。
情報漏えい・不正入手
インターネット商材で他社情報の記載は、権利などの法律違反にならないか?
【相談の背景】インターネット上でブログ集客教材を有料販売しています。ユーザーからの質問の多い「競合リサーチ」を新たに追加予定です。有料教材に「競合他社の具体的なサービス名、価格、特徴、URL」などのインターネット上に公開されている情報を入れる予定です。しかし他社情報の記載は、著作権やその他の法律に触発しないか不安に思い、質問いたしました。【質問1】記載する際には「引用元」を記載予定でいますが、有料の教材内に上記事項を記載しても法律上問題ないでしょうか?【質問2】記載可能な場合には、注意すべきことや記載しなくてはならない事項がありますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】サービス名、価格、URLについては、著作権の保護対象ではないと考えられるため、掲載いただくことができると考えます。また、サービスの特徴についても、元のサイトの文章を丸写しするなどせず、ご相談者様において作成された文章でしたら、著作権侵害のおそれは小さいと思われます。したがって、想定されているようなサービスについては、著作権侵害は回避できる可能性が十分あろうかと存じます。【回答2】他社サービスの紹介にあたり、画像や文章を引用する場合には、出典やURLを示していただく必要があります。特に画像については著作権の保護対象である可能性が高いため、不必要な転載は避けていただくべきかと考えます。また、他社サービスを否定的に紹介する場合には、事実に反することを記載すると不正競争防止法上の営業誹謗にあたるおそれがあるので、あくまで事実をベースに記載いただくようご注意いただければと存じます。
インターネット
SNS上での著作権について
【相談の背景】SNSで、ネットからの画像や動画を使いたいと思っています。相手企業に連絡をしているのですが、個人的なことなのでかは分かりませんが、連絡は来ません。サイトの最後に転載は一切禁止と書かれています。【質問1】引用ルールを用いれば、転載禁止と書かれていてもSNSにアップして大丈夫なのでしょうか?
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著作権法上の適法な引用としてであれば、引用していただいて問題ないと考えます。たとえ転載禁止とされていたとしても、適法な引用と認められれば、著作権侵害にはあたらないと解されています。出典を示す、改変をしない等といった引用の要件をご確認いただいた上で、適法な引用としてSNSにアップしていただいて良いものと考えます。
通信販売・オークション
海賊版ソフトの著作権法の解釈
【相談の背景】著作権法30条に「家庭内で仕事以外の目的のために使用するために‥」とあります。パソコンの絵を描くソフトを某オークションサイトで購入し家庭内で複数のパソコンにインストールして子供のお絵描きに使用場合どのように考えられるのでしょうか【質問1】著作権法違反になるのでしょうか?【質問2】許諾内容を隅々まで読まずにインストールした場合、許諾違反なり不法行為となるのでしょうか?【質問3】購入した某オークションサイトの説明には、私的目的で使用してくださいと書いてありました。その通りにしていても不法行為になるとしたら騙された方が悪いのでしょうか?【質問4】違法行為と不法行為で損害賠償額は変わってくるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】適法に購入したソフトウェアを家庭内のみでコピーして複数PCにインストールした場合には、著作権法30条の私的使用目的の複製として認められる可能性がありますが、下記の2点には注意が必要です。まず1つ目として、コピーコントロールが設定されている場合、これを回避してコピーすると、たとえ私的使用目的であっても著作権侵害となります。2つ目として、ソフトウェアライセンスの規約(使用許諾条件)にて、たとえ家庭内であっても複数インストールが禁止されている場合には、契約違反として利用停止等の措置の対象となるおそれがあります。上記の点にご注意いただきつつ、ご検討いただければと存じます。【回答2】1台目のPCにインストールする場合、規約を読まなかったからといって、何らかの違反行為になることは考え難いところです。2台目以降のインストールにあたっては、当該行為が禁止されていないか確認していただくことが必要と考えます。【回答3】これについては、オークションサイトによる販売が適法がどうか、ソフトウェアの規約でどのように定められているかによって異なります。出品者による注意書きよりも、ソフトウェアの規約の方にご注意いただくことが良いと考えます。また、ソフトウェア販売それ自体が違法のおそれがあれば、購入を控えていただくことをおすすめします。【回答4】著作権侵害(法令違反)か規約違反(契約違反)かによって、賠償額が異なる可能性がありますが、どちらが高額になるかは一概には判断できません。いずれかの違反になるおそれがある場合には、当該行為を控えていただくことが良いと考えます。ソフトウェアの違法コピーについては、商用利用について刑事罰が適用されることもありますので、家庭内とはいえど、規約に十分に目を通して慎重にご検討ください。
インターネット
自分のSHOP名の入っている商品画像の盗用の損害賠償金は名前を入れる前の画像の盗用と差異がありますか
【相談の背景】フリマアプリ(メルカリ等)で出品している商品画像について、自宅で撮影し採光や角度等を調整し、サイズや『メルカリ便で発送』などの文字も入れている明らかに私が作ったものとわかるものがAmazonで無断転載されています。著作権侵害と著作者人格侵害で現在損害賠償請求に向けて動いており、今後の盗用防止のため現在は商品画像の中心に自分の出品元(メルカリ等)、SHOP名、無断転載禁止の文字を入れるようにしました。また盗用防止のため、売れた2週間後に商品ページが削除できる状態になり次第ページの削除を試みてきました。ところがこの名前入りの画像をそのままAmazonで使用され、私の出品額の4倍の金額で既に売れていたことが判明しました。名前入りの画像でなくても明らかに他者が作成したものを無断転載していること自体悪質ではあるのですが、今回のはさすがに悪質の度合いが過ぎていると思います。【質問1】この場合、損害賠償請求に動く前に出品していた自分の名前の入っていない画像の無断転載者への損害賠償金と今回のような悪質な場合の損害賠償金に差は出ますか?
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ウェブ通販の普及につれて、商品画像の盗用の事案は増え続けていますので、ご相談者様のおっしゃるような防止対策は大変重要であると考えております。ご丁寧なご返信をありがとうございました。
犯罪・刑事事件
友達に模写したイラストをプレゼントするのは違法ですか?
【相談の背景】友達にイラストをプレゼントしようと思っているのですが、そのイラストが模写したものだった場合、著作権違反になりますか?【質問1】もし違法だった場合、著作者から高額な請求や高額な罰金を支払わないといけなくなりますか?
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回答
ベストアンサー
プレゼントされる友人の範囲により、著作権侵害の成否が左右されます。もしプレゼントされる友人が1名〜数名の限られた範囲であれば、そのような目的でのイラストの模写は、私的使用目的の複製の例外(著作権法30条)として適法となります。プレゼント行為も、著作権侵害(公衆に譲渡)にはあたりません。これに対し、プレゼントされる友人が多数(数十名)に上る場合には、もはや私的使用目的の範囲内とはいえず、模写が複製権侵害、プレゼント行為が譲渡権侵害となり得ます。金額については一概にいえませんが、例えば有償で販売されている著作物(絵画等)の模写であれば、一定の損害賠償を命じられる可能性は高いと思われます。
犯罪・刑事事件
海賊版の漫画サイトについて
【相談の背景】海賊版のサイトで漫画をダウンロードすると犯罪になると思いますが、閲覧していただけの場合はどうなのでしょうか?【質問1】閲覧すると必然的にダウンロードしたことになるのでは?と思いまして…
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回答
ベストアンサー
海賊版サイトには、ダウンロード型サイトとストリーミング型サイトの2種類があるといわれます。ダウンロード型サイトは、コンテンツを閲覧するために、”download”等をクリックする必要があり、多くの場合、zipファイルがダウンロードされます。海賊版サイトでのこのようなダウンロード行為が処罰の対象となり得ます。これに対し、ストリーミング型サイトは、”download “等をクリックする必要がなく、自動的に画面上にコンテンツが表示されます。このようなストリーミング視聴は、処罰の対象ではありません。なお、ストリーミング視聴の際にキャッシュデータが一時的に端末に保存されることがありますが、このようなキャッシュデータの一時保存については、複製権侵害に当たらないという規定があり、やはり処罰の対象とはなりません。両者の区別のポイントとしては、“download”と表示されていたり、ダウンロードのための確認ウィンドウがあらわれたりした場合には、ダウンロード型サイトの可能性が高いものといえます。
企業法務
デザイン作成における下請法適用について
【相談の背景】自社が販売するブランド品についてパッケージ等のデザインをする部署はありません。また、販売するブランド品のパッケージの印刷、製造もしていません。ただし、デザインについては自社の考えを取り入れてもらいながら委託先に作成していただいています。【質問1】自社にデザイン作成をする部署がなく、デザイン作成を行っていない場合、パッケージデザインを委託することは下請法が適用される資本金の場合、下請法が適用されますか?【質問2】自社にデザイン作成をする部署がない場合、ブランド品のロゴを作成していただくことは下請法適用になりますでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【回答1】下請法の適用については、親事業者の部署の有無とは関係なく、委託内容と資本金額によって決められます。貴社がブランド品の販売を行っている場合、そのパッケージデザインの作成を委託することは、「情報成果物作成委託」に該当します。したがって、資本金の要件にあてはまる場合には、下請法の適用対象となります。貴社のお考えをデザインへ反映してもらっているとしても、上記のことは同様です。【回答2】ブランド品のロゴの作成についても、回答1と同様に「情報成果物作成委託」に該当します。そのため、資本金の要件にあてはまる場合には、やはり下請法の適用対象となります。
犯罪・刑事事件
学校の宿題に有名な曲の一節を書いたり、キャラクターのイラストを書いたりするのは違法になりますか?
【相談の背景】タイトルの通りです。学校の宿題で毎日の記録を書くというものがあるのですが、そこに有名な曲の一節を書いたり、キャラクターのイラストを書いたりするのは著作権の侵害に該当しますか?【質問1】もし、著作権の侵害になる場合、どのような処罰を受けますか?
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ベストアンサー
まず、宿題のためにイラストを複製することは、著作権法35条の範囲内として許されます。当該イラストを限られたご友人に見せることは、著作権法が定めた支分権該当行為(譲渡や公衆送信)にあたりませんので、そもそも著作権法違反にあたらないと考えられます。たとえ宿題のために作成したイラストでなくても、ご理解の通り、特定された少数のご友人に見せるに過ぎない場合には、私的使用目的の複製として適法となり得ます。ポイントとしては、同じ宿題を課された多数のクラスメイト間で見せ合うことは問題ありませんが、宿題とは無関係のご友人に見せる場合には、少数名のご友人に限っていただくことが望まれます。
インターネット
著作権についての相談
【相談の背景】プロスポーツの動画のハイライトシーンを編集してユーチューブにUPするのは著作権的にどうなのでしょうか?引用にあたり合法ですか?【質問1】プロスポーツの動画のハイライトシーンを編集してユーチューブにUPするのは著作権的にどうなのでしょうか?引用にあたり合法ですか?
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回答
ベストアンサー
スポーツの動画は映画の著作権として保護されています。適法な引用にあたるには、批評や感想を述べるために引用の必要性があり、かつ、元の動画を改変してはなりません。ハイライトシーンを編集してアップすることについては、引用の必要性が認められないおそれがあるとともに、動画の改変にもあたりますので、適法な引用と認められる可能性は低いと考えます。したがって、残念ながら、ご相談のようなハイライト動画のアップロードは違法の可能性が高いと言わざるを得ません。
逮捕・刑事弁護
友達をモデルにイラストを描く時、許可はいりますか?
【相談の背景】私は友達をモデルにイラストを描こう(SNS等に投稿するつもりはありません)と思っているのですが、その友達に許可をとってから書いた方が良いですか?【質問1】SNS等に公開していなくても、それが例えばエロいイラストだったり、健全なイラストでも許可をとっていなかったら違法になりますか?【質問2】SNS等に公開していなくても処罰されたり、逮捕されたりしますか?
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ベストアンサー
【回答1】まず著作権との関係では、イラストの著作権は制作されたご相談者様が有していますので、著作権侵害のおそれはありません。ただし、モデルの許諾を得ずに、知る人が見れば誰か分かるイラストを公開することは肖像権侵害のおそれがあり、また、性的なイラストを作成して公開又は本人もしく他人は配布すると、不法行為にあたるおそれもあります。もっとも、ウェブ等で公開せず、かつ、誰にも見せないのであれば、モデルに許諾を得ずにどのようなイラストを作成しても、法的な責任を負う可能性は低いと思われます。【回答2】嫌がらせ目的のイラストを不特定多数に配布すると、侮辱、名誉毀損、業務妨害といった犯罪に該当するおそれがあります。また、モデル本人へ見せたり送付すれば、その態様によっては脅迫等に該当するおそれがあります。もっとも、イラストを誰にも見せないのであれば、やはり犯罪に該当するおそれはないと思われます。
労働
納品後のミスの指摘について
【相談の背景】個人のイラスト制作者です。企業からある制作物に使用するイラスト作成を一部依頼され確認の下絵や数回に渡る確認修正を経て納品しました。納品後半年以内にこちらが担当したイラストにミスが見つかり、差し替えるのに損害が出ると連絡がきました。ミスの修正対応は迅速に行い、謝罪しました。制作物内の差し替え作業は先方が行います。ミスはこちらが最初に提案した下絵の段階から起きていたもので、先方の下絵の確認で許可が降りた為、そのまま進行してしまっておりました。誰でも気が付くミスですがそこまで重大ではなかったために両者とも見落としていました。先方から金銭の請求はまだありませんがミスをしてしまった以上今後の対応として私の方でどのように動けば良いでしょうか。【質問1】1.ミスの責任はどれほどのものでしょうか。2.高額請求された場合の対応、支払いは必要か宜しくお願いします。
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ベストアンサー
回答1ミスによる責任については、具体的なミスの内容、その影響、金銭的な損害の有無を検討する必要があります。しかし、重大なミスではなく、下絵の段階から存在していたとすれば、ご相談者様が全責任を負うとは考えられません。準委任契約における注文者の指示による欠陥としてご相談者様が責任を免れる可能性があり、少なくとも過失相殺として損害の相当部分を注文者が負担すべき可能性が高いと思われます。下記の通り下請法の適用も問題となり得ます。回答2注文者の資本金が1000万円を超えている場合、下請法の適用対象となる可能性があります。この場合、ご相談者様に対する代金の減額要請や損害賠償請求が、下請法が禁止する不当な代金減額にあたるおそれがあります。また、所定の契約書(いわゆる3条書面)が作成されていなければ、それ自体が下請法違反に該当します。ご相談者様としては、少なくとも損害額全額を負担する必要はないと思われ、むしろ相手方に対し下請法違反等の責任を指摘すべき場合も考えられるところです。安易に賠償に応じることなく、必要に応じ専門家にご相談されるなどして、慎重にご対応されることが重要と考えます。
インターネット
Google Keepのようなメモサービスで、シェア以外の目的でリンク先のサムネを使用しても大丈夫?
【相談の背景】お世話になります。当方新規Webサービスを開発しております。サービス形態としてはGoogle Keepのようなメモサービスに近いのですが、著作権や引用の面で不安要素があります。Google Keepには、メモを書く際にURLを入力すると、そのサイトのタイトルとサムネイルを取得してきて表示される仕組みがあります。これはOGPと呼ばれる仕組みで、Twitterや FacebookでURLをシェアする際にも使用されています。私のサービスを端的に説明すると、以下のようなイメージです。・URLをリンク集としてリスト化できる・リンクごとにちょこっとメモが書ける・一覧として確認できるリスト化できる部分はYouTubeの再生リストのようなイメージです。リンク集にURLを追加する際には、以下のような流れで行います。① URLを入力欄に入れる② URLを元に、サイトからサムネイルとタイトルを取得してプレビュー (OGPの部分)③ 追加ボタンをクリックしてリンク集に加えるまた、②で取得したリンク先のタイトルはあくまで初期値として利用するので・限界まで追い込む!下半身トレ5選!↓・火曜日の足トレというように、ユーザー自身が分かりやすい名前に書き換えることもできます。〜〜〜【質問1】まず、FacebookのシェアやTwitterカードでの、リンク先のサムネ等の利用は引用にあたるので問題ない、もしくはメリットがあるので誰も問題にしていない、と思っているのですが正しいでしょうか?【質問2】逆に、Google Keepや私のサービスはシェアではなく、ユーザー自身のメモとしての利用になるのですがこの場合も大丈夫でしょうか?【質問3】私的には、サービス経由で定期的なアクセスを見込めるなどお互いにメリットもあるので、FacebookのシェアやTwitterカードのOGP利用と同じく、問題にならないと思っているのですがどうでしょうか?ご回答よろしくお願いいたします!
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ベストアンサー
【回答1】リンクについては、適法な引用の例外ではなく、URLの文字列を記載したものにすぎないので、そもそも著作権侵害に該当しないと考えられています。リンク先のサムネ等が表示されるインラインリンクについても、同様に著作権侵害ではないと判断した裁判例があります。裁判例が確立したわけではありませんが、おそらくOGPについても著作権侵害ではないという見解が有力と思われます。【回答2】アプリにアップした内容が、他人とシェアされずに自分自身のみが閲覧できるにすぎないのであれば、「公衆」に対する送信とはいえず、著作権侵害にはあたりません。Google Drive等のクラウドサービスにファイルを保存するのと同様の行為と考えられることとなります。リンク先のタイトルのユーザーによる変更も、シェアされないのであれば問題ないと考えられます。【回答3】残念ながら、定期的なアクセスが見込めるなど、メリットの有無については、著作権侵害の成否にあたり考慮されることがありません。ただし、上記回答1と回答2のとおり、OGPは著作権侵害にあたらない、他人とシェアしなければやはり著作権侵害ではない、といった理由から、著作権の点をクリアできる可能性は十分あろうかと存じます。ご相談のようなアプリ開発にあたっては、1 リンクを貼るにすぎないのか、他サイトのコンテンツ内容を直接コピペするのか、2 メモ内容を他人とシェアできるかどうかが著作権侵害の判断にあたってのキーポイントとなります。また、著作権に抵触するとしても、ご理解の通り、適法な引用として許容されることがあります。アプリの具体的な機能とも関連しますので、さらに開発が進んだ段階で、改めて著作権の点をご検討いただくことが有用と考えます。
インターネット
違法ダウンロードについて
【相談の背景】cleavergetというソフトを使ってu-nextから動画をダウンロードしてしまったのですが、その1週間後に違法である事を知り、すぐに動画を削除しました。閲覧はしていません【質問1】この場合、どのような刑罰に問われる可能性がありますか
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こればかりは告訴の状況や警察の忙しさの加減もあるため、決まった期間はありません。いきなり警察が自宅に来るのではなく、警察に呼び出されて任意の事情聴取が行われる可能性が高いと思われます。必ずしも捜査に至る可能性が高いとはいえませんので、過度なご心配はなさらずに、今後同様の行為を控えていただくことが重要と考えられます。
犯罪・刑事事件
映画の著作権について
【相談の背景】お忙しい中失礼いたします。インターネットに上がっている映画を無料で見ている友達がいるのですが【質問1】これって違法なんですか?元々海外にサーバーをおいているアメリカの映画の吹き替え版とかだと違法にならないですか?日本の映画をみると処罰の対象になりますか?
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違法かどうかは、アップロードが違法か、視聴方法がストリーミングかダウンロードかに左右されます。著作権者の許可を得て適法にアップロードされた映画については、規約に従って視聴していれば、適法となります。これに対し、違法にアップロードされた映画については、ストリーミング視聴している限りでは視聴行為は違法ではありません。もっとも、違法動画をダウンロードすることは違法行為となります。刑事罰の対象にもなり得ますので、注意が必要です。
犯罪・刑事事件
子供の悪戯について。
【相談の背景】3歳の子供がテ一マパークにある花壇に入って足跡を付けたり石を拾って水が溜まってる所に投げたりしてしまいました‥後から問題にならないか‥【質問1】心配してます。大丈夫でしょうか?
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ベストアンサー
小中学生のお子さんの悪質な悪戯により器具が破損したような場合には、監督義務違反により保護者が賠償義務を負う可能性があります。もっとも、ご相談の内容からすれば、3歳のお子さんの行動として通常見られる程度のものであり、器具の破損といった具体的損害が生じているとは考えにくいですので、問題となる可能性は低いと考えられます。したがって、過度にご心配いただく必要はないと思います。
犯罪・刑事事件
不正競争防止法について
【相談の背景】不正競争防止法の商品形態の模倣について。例えば、ある商品を作り販売するとします、それが他社の商品と非常に似ている場合。【質問1】この場合のように気づかず、にいわゆる過失である場合は刑事罰は適用されませんでしょうか?
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形態模倣に対する刑事罰は、「不正の目的を得る目的」が要件とされています(不正競争防止法21条2項3号)。単なる過失の場合は、不正の利益を得る目的が認められない場合が多いため、刑事罰の対象にはならないと考えられます。ただし、民事上の差止めについては過失がなくとも認められますので、ご注意ください。
インターネット
個人ブログの著作権について。
【相談の背景】個人ブログを運営しています。個人ブログ内で記事によっては複数サイトから複数回の引用をしています。引用部分は明快にし、出典がわかるようにしています。また、引用部分の改変は行なっておりません。その上で、引用コンテンツをもとに考察をしています。最近、オリジナルコンテツと引用コンテンツの割合によっては著作権に引っかかってしまう可能性があることを知り焦っています。今まで頑張ってきたこともあり、今後も個人ブログを法律的に健全な状態で真摯に続けていきたいと考えています。しかし、法律に触れてしまうリスクが高いのであれば止めることも検討しています。【質問1】いきなり刑事訴訟に発展してしまう可能性は考えられますか?【質問2】刑事事件が不起訴となる際の示談金、民事訴訟の和解金はどの程度の金額になることが多いのでしょうか?【質問3】そもそも最初から訴訟になるケースは稀なのでしょうか?最初は削除依頼がお問合せから飛んできて、そこで真摯に対応すれば訴訟になる可能性は0に近いのでしょうか?
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【回答1】引用しているサイトの内容や目的によります。個人の意見や批評を伝える目的のサイトの場合、いきなり刑事事件になる可能性は低いと思われます。しかし、例えば漫画のネタバレブログのように、実質的には漫画の海賊版と同視できるようなコンテンツ内容の引用が大半を占めていれば、捜査対象となるリスクは高まります。【回答2】示談金、和解金の相場についても、上記回答1と同様です。悪質性の低い事案であれば、和解金額は数万円〜と少額になる場合も多いです。これに対し、海賊版に近いような悪質性の高い事案であれば、数百万を超える損害賠償の対象となるおそれもあります。【回答3】繰り返しになり恐縮ですが、これについても悪質性の程度により左右され得ます。悪質とは言えないサイトであれば、削除依頼に対応すればこれ以上問題にならない可能性が十分あります。よほど悪質なサイトについては、任意の削除依頼をせずにいきなり刑事告訴に至る場合もあります。ご相談内容からすれば、悪質なサイトとみなされるおそれは大きくないようにも思われますので、引用した部分がサイト全体の一部(半分より少ない)となるよう見直していただきながら、運用を続けていただければと存じます。
インターネット
弊社で制作した広告動画の著作権と著作権侵害について相談があります
【相談の背景】弊社では広告動画を運用しております。配信媒体はYoutubeとTikTokです。動画制作は自社で行っており、音源も著作権フリーのものを使用しております。またタレント様を撮影で起用する場合は契約書を通して1年間は弊社に著作権があると契約しております。広告動画を制作するにあたって、第三者の著作権侵害には至っておりませんので、広告動画の著作者である弊社に著作権があると思います。ただ配信自体はYoutubeやTikTokなどの各プラットフォームで配信しているため、プラットフォーム側にも著作権があるとも考えております。また、最近では広告動画のURLが無断転載されることが多く、著作権侵害として転載拒否をしたいと考えております。Twitter転載例(弊社の広告動画ではありませんが、ネットフリックス様の広告動画が転載されております)【質問1】例えば、配信用のURLの動画は各プラットフォームに著作権があるというケースはあるのでしょうか?【質問2】広告動画のURLがSNSや大衆が閲覧できる場所(slackやDiscordなどの不特定多数が参加できるソーシャルコミュニティ)に転載された場合、転載拒否を申請することは可能でしょうか?
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ベストアンサー
【回答1】YouTube、TikTok、Twitter等の多くの動画サイトやSNSでは、規約上、アップロードされたコンテンツの権利については製作者に留保されるとされています。その代わり、アップロードをすることで、サイトの運営者や他の利用者が、規約に従ってコンテンツを転載したり引用することに許諾したものとみなされます。そのため、貴社が制作してアップロードした動画の著作権は、依然として貴社が著作権を有しています。多くのサイトでは、動画の著作権がプラットフォームに移転することは少ないと思います。もっとも、個別の判断については、各サイトの規約を検討する必要があります。【回答2】回答1のとおり、コンテンツのアップロードをすることにより、他の利用者が規約に従って貴社のコンテンツを利用することに許諾したとみなされることとなります。そのため、規約に従った転載行為(Twitterのリツイートや引用リツイート等)については、拒否をすることは難しいと考えられます。また、URLを貼付するリンクについては著作権侵害となりません。そのため、URLリンクを貼る行為についても、禁止することは困難です。ただし、貴社のコンテンツ動画を一旦ダウンロードして、別途アップロードするような態様での使用行為は、複製権や公衆送信権の侵害となりますので、事案によっては削除を申し入れることが可能となります。
労働
学童での 録画した番組の視聴
【相談の背景】民営の学童で指導員を始めました。長期休みの時は学童で朝から夕方まで児童を預かっているのですが、遊び時間は室内か20帖ほどの庭のみで遊ばせているので退屈してしまうことがあるようです。【質問1】生きものなどの番組を録画しDVDにして自由時間に見せるのは違法になりますか?(ダーウィンが来た!など)【質問2】また、衛星放送から録画した「かいけつゾロリ」を見せるのは違法にあたりますか?有料放送であることと学習に関係のないアニメ映画ですが、学童内で人気の本なので可能だと嬉しいです。
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【回答1,2】児童福祉法に基づく学童保育施設は、学校その他の教育機関に該当し、一定範囲の著作物の複製利用が認められます(著作権法35条)。https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221地上波の番組、衛星放送の番組のいずれについても、これらを録画し、学童保育の一環として上映することは認められるものと考えます。ただし、著作者の利益を不当に害してはならないとの注意書がありますので、有償の衛星放送については、録画再生の番組があまり大量にならないようご注意いただければと思います。
インターネット
著作物 私的使用について
【相談の背景】著作物を所有者の許可なく保存して、閲覧や加工することについて質問です。【質問1】自分のブログやSNSなどに転載することがなければ、他者の創作した著作物を加工することも認められるのでしょうか?
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ベストアンサー
ウェブ上で公開したり、不特定又は多数に交付したりせず、個人的又は家庭内や友人内で使用するためであれば、私的使用目的の複製にあたり、著作物を加工や改変することは翻案権の侵害にあたらないと解されています。たとえ私的使用目的であっても著作者が有する同一性保持権を侵害してはなりませんが、加工された著作物を公表することがなければ、通常は同一性保持権の侵害とはならないと考えられています。しかし、私的使用目的での著作物の改変ツール(非公式のテレビゲームの改変ツール)を販売することは、不法行為に該当することがあります。ご回答としては、公表せず私的に使用するためであれば、著作物の加工は認められるとご理解いただいて良いかと存じます。
通信販売・オークション
商品画像盗用されました
【相談の背景】画像盗用されました。某フリマアプリに出品掲載中の商品写真を、他のECサイトで盗用されています。背景、影、形、角度、色合い全てが私が撮影した写真そのままであり、明らかな盗用です。【質問1】商品画像とはいえ、盗用は犯罪ではないのでしょうか。【質問2】相手を罪に問うことはできますか?できる場合はどのような罪に問う事ができるのでしょうか。【質問3】警察に相談したら対応してもらえるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
【回答1】商品写真の盗用は、著作権侵害(複製権、公衆送信権の侵害)として、刑罰の対象にもなり得る行為です。相手方に対し、画像使用の差し止めや使用料相当額の損害賠償を求めることができます。【回答2】著作権侵害については、著作権法119条1項により、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金の対象となります。【回答3】残念ながら、商品画像の盗用で逮捕・起訴される可能性は高いとはいえないように思われます。警察としては、民事での対応をすすめるのではないかと考えます。もっとも、商品画像の盗用について、民事での損害賠償等を求める訴訟は、私自身が担当したものも含めて多数存在しています。
インターネット
Twitterの引用・埋め込みの著作権について
【相談の背景】WEBサイトで他人のTwitterのタイムラインやツイートを埋め込みで表示したいと思っています。調べたところ埋め込みや引用自体は許可をとらなくても、著作権には違反しないと書いてあるところが多かったのですが、それについていくつか教えていただきたいことがあります。【質問1】埋め込みと引用は異なるものでしょうか?引用の場合、著作権法第32条に該当する場合に利用できるとありますが、それは埋め込みでもその内容は対象になるのでしょうか?【質問2】とあるカテゴリーのTwitterの埋め込みをまとめたサイトの作成を検討しています。ユーザーに有料でそのツイートを見る権利を提供する場合、これは法的に問題はありますか?
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ベストアンサー
【回答1】著作権法上の「引用」とは、自己の意見の表明等のために他人の著作物を抜き出して適示する一般的な用語です。Twitterの「埋め込み」とは、他のサイトでツイートを表示するためのTwitter上の機能です。整理すると、「引用」の一つの類型として、Twitter機能である「埋め込み」があるといえます。Twitterの埋め込みについては、Twitterの規約で著作権法違反にならないことが明記されています。規約により、ツイート主が、自分のツイートが全世界に表示されることに同意してライセンスを与えていることになります。著作権法32条の要件にかかわらず、Twitter機能の埋め込みは著作権侵害にならないと理解できます。【回答2】著作権法との関係では、Twitter機能による埋め込みをまとめたサイトを有償で公開することは問題ありません。具体的な態様にもよりますが、サイトの内容や目的に照らし、Twitterの規約やツイート主の注意書(もしあれば)を確認しながらご検討ください。
インターネット
創作を加えたAIイラストの販売の可否について
【相談の背景】はじめまして、あきらと申します。AIイラストを使用した作品の著作権についてご相談させてください。▼質問内容・AIで生成された画像を動かせるよう加工(モデリング)したデータ販売の可否いくつか記事等を拝見したところ、問題はないように感じましたので、こちらについて、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【質問1】NovelAIというAIにて小説や画像を生成できるサイトがあるのですが、こちらで生成されたイラストを動くように加工(モデリング)し、それを販売することは著作権上問題はないのでしょうか?
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ベストアンサー
AIが生成した作品については、AI制作者との間の権利処理が問題となり得ます。NovelAIの案内によれば、AI制作者は生成作品に対して権利主張しないとされています。https://docs.novelai.net/image/faq.htmlそうであれば、生成イラストの加工や商用利用も認められる可能性が高いと考えます。ただし、生成されたイラストが、AI学習された元イラストと酷似していれば、著作権侵害のおそれを生じます。また、今後NovelAIが方針を転換する可能性もあるため、AI作品については継続的な注意が必要となります。
インターネット
アブリの著作権について
【相談の背景】初めまして。突然の相談を失礼いたします。インターネットの動画のアップロードについて質問いたします。【質問1】インターネットに動画をアップロードしたいのですがアプリの画面をスクリーンキャプチャーしたものをアップロードしたいです。 アプリはゲームアプリではないです。アブリの著作権の問題はないでしょうか?
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回答
ベストアンサー
アプリの画面については、画面を構成する各要素の選択と配列に創作性が認められるといえれば、編集著作物として著作権で保護されます。ごくシンプルでありふれたデザインのアプリ画面であれば、著作権の保護対象にならない可能性があります。これに対し、少しでも特徴があるアプリ画面であれば、おそらく著作権で保護されているものと理解していただく方が無難かもしれません。
企業法務
工業製品の3Dモデル化を商用利用したら?
【相談の背景】メタバースやDXにかかわるご質問です。身近な工業製品、たとえば電話機やマウス、パソコンなどの3D情報(寸法など)を取得し、3Dモデルを作成したとします。工業デザインなので著作権の侵害にはならないと認識しておりますが、この3Dモデルを商用利用(会社で使用するソフトウェアの紹介やWeb掲載など)した場合を前提とします。【質問1】意匠法や不正競争防止法、その他の何らかの法令違反となる可能性はありますでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ご理解のとおり、歴史的な建造物や特徴的なデザインでなければ、工業デザインが著作権で保護される可能性は高いとはいえません。また、意匠については、メタバースの世界で意匠登録されたデザインを表示したとしても、意匠にかかる物品を販売等しているとはいえませんので、意匠権侵害が問題になりにくいように思われます。少し注意が必要なのが、不正競争防止法と考えます。企業ウェブサイトやメタバースの中で、既存の他社のデザインを使用すると、これらサイトを見た人が、当該他社の公式サイトであるかのように誤認するおそれがあります。他社の公式サイトであるかのように誤認させる態様で、他社のデザインが使用されていれば、不正競争防止法2条1項1号または2号の不正競争行為にあたるおそれがあります。
企業法務
自社の36協定の協定届を、社外で展開してもいいものでしょうか?
【相談の背景】人材サービスの企業で総務を担当しているものです。弊社は人材サービスの一環で、フリーランスの方々を企業のプロジェクトにご紹介するビジネスも展開している企業なのですがそのフリーランスの方々を紹介するサービスの契約をとある企業(上場の大企業様)とかわすことになり登記簿謄本等の資料の他に、36協定の協定届(写し)を希望されております。フリーランスを紹介する契約ですのでそもそも弊社と紹介する候補者には雇用契約はありません。先方はどういう意図で欲しているのかも営業側は理解せずに総務側に依頼をしておりますので年末という事もあり顧問弁護士様ともすぐには連絡が取れないため総務側で判断に困って、こちらに投降した次第です。どうぞよろしくお願いいたします。【質問1】自社の36協定の協定届を、社外で展開してもいいものでしょうか?
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ベストアンサー
通常、就業規則や36協定は従業員が閲覧できるものであり、営業秘密にあたるものではありません。もっとも、社外の第三者へ開示されることを予定された資料でもありません。法令上、開示を義務付けられ、又は禁止されるものではないので、貴社の経営的な観点からのご判断で決定していただけるものと考えます。開示を要する理由については、先方に対し、36協定の開示が必要な理由を尋ねていただければ良いかと思われます。もし、第三者への開示にあたりご不安があれば、秘密保持契約書を締結して秘密保持義務を課すことなどが考えられるところです。
個人情報
転職エージェントに勝手に応募された場合個人情報流出になりますか?
【相談の背景】転職エージェントに勝手に応募されました。(履歴書と職務経歴書を企業に送られた。)【経緯】①転職エージェントから複数の企業を紹介されました。②とりあえず応募せずお気に入り(一旦保留)にしました。③エージェントから何故応募しないのか聞かれたのでこの点が気になっていると返事しました。④転職エージェントが③で気になっている点に該当しないお気に入りに入れている会社に勝手に応募しました。現在、転職エージェントのサポートセンターに問い合わせしてますがすでに私の個人情報が先方に届いている可能性があるそうです。【質問1】これは個人情報の流出になりますか?
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回答
ベストアンサー
個人情報を第三者に提供するには、原則として本人の同意が必要となります。ご相談者様が転職エージェントに対して、個人情報の第三者提供をされることに同意していなければ、個人情報保護法違反となり得ます。その場合、個人情報保護委員会への報告義務の対象とされるような重大事故とは直ちにいえませんが、転職エージェント側へ申し入れて然るべき是正措置をしてもらうことが考えられます。
特許権
広く普及している熟語や言葉の使用に関する著作権問題について
【相談の背景】辞書などにも登録されている単語や熟語そのものに著作権が発生するのかが分からず、質問させていただきます。自分の好きな四字熟語から連想したイラストを描き、それらをまとめた同人誌を作成し頒布(有料)したいと考えております。一例ですが、「花鳥風月」という「美しい自然風景」を表す四字熟語より、自分が連想した景色のイラストを描き、その中に花鳥風月という文字を付随させて、本に載せる……といったイメージでの制作を考えています。(辞書に掲載されている意味を記した文面の引用まではせず、あくまで単語の意味内容から連想したイラストに、四字熟語の単語のみを掲載する予定です)こういった制作は著作権などの問題に抵触しないでしょうか?(作った本の売上は必然的に赤字となる予定で、営利目的の制作というより趣味による個人制作となります。また、内容は全てオリジナルで、所謂二次創作といった版権元が別にあるイラストの掲載予定はありません)また、上記にある「花鳥風月」の四字熟語は、特許庁にいくつか商標等として登録されております。こういった状況の単語の同人誌での使用は問題あるでしょうか。【質問1】相談の背景の内容から、同人誌制作は可能であるか。
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回答
ベストアンサー
まず、単語や熟語(四字熟語含む)は、著作権で保護されることはないとご理解いただいて結構です。ただし、辞書や解説書の中の、単語や熟語の意味を解説した相当長文の文章については、著作権の保護対象となります。もっとも、今回は、四字熟語の解説文を引用することはせず、連想されるイメージのイラストを掲載されるとのことですので、著作権侵害のおそれは無いといえると考えます。商標についても、「花鳥風月」の登録商標は、合わせて登録された一定類型の商品・サービス(食品、衣類等)の名称として使われることではじめて、商標権侵害のおそれが生じます。書籍の中で「花鳥風月」の熟語を記載することは、一定類型の商品・サービスの名称としての使用にあたりません。したがって、商標権侵害のおそれも無いということができます。どうぞご安心ください。
犯罪・刑事事件
Webテスト解答集について
【相談の背景】Webテスト解答集についてお聞きしたい事があり、質問させていただきます。この解答集は販売している業者側が何回もWebテストを受けて、この解答集を作成しているかのように思えます。以下引用「著作権者の許諾を得ていることは想定できません。無断二次的創作となり著作権法違反(10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金)となります。また、解答集を違法にアップロードをしていることを知って、ダウンロードすることも著作権上違法となります」というようなことが書かれていたので不安に思いました。私もこの解答集が不正という認知がなく、勉強対策として購入してしまったので、購入後に不正と気づき、一社も使わず、実力で受けてました。【質問1】現在は代行業者の方が捕まっていると思いますが、このように著作権問題で解答集販売者が捕まった場合、購入者も摘発されるのでしょうか【質問2】解答集を購入すること自体、犯罪ではないと思いますが、メールで送られてきた内容をダウンロードして中身を見てしまったことでもアウトなのでしょうか【質問3】ある就活サイトでは解答集を見ながら受験するということが法令違反と書いてました。もし、警察から呼び出しがあった場合、私は一切使用していないということを主張するのは難しいのでしょうか【質問4】著作権問題の法律で「違法であることを知って、ダウンロードする」という風に書かれていますが、自分はこれが違法だということを知らなかったため、購入してしまったということでもアウトなのでしょうか
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ベストアンサー
【回答1】拳銃や違法薬物のように所持自体が違法というものではありませんので、購入したにすぎない方が摘発される可能性は低いと考えます。【回答2】ファイルが違法にアップロードされたことを知りながら、当該ファイルをダウンロードした場合には、ダウンロード行為が違法となり得ます。メール受信の具体的な状況にもよりますが、メールの添付ファイルが違法にコピー等されたことを知らなければ、これをダウンロードしたとしても違法とはいえません。【回答3】解答集を見ながらの受験が、直ちに違法といえるかは検討を要します。いずれにせよ、警察が捜査に乗り出す可能性は低いと思われ、万が一捜査の対象となったとしても、一切使用していないことを説明していただければ足りると思われます。【回答4】違法であることを知らなければ、ダウンロードが違法になるとはいえず、単に購入することも違法行為にはあたりません。
インターネット
漫画を文字起こしして投稿した場合の著作権について
【相談の背景】漫画として発表されている作品を、文字起こししてブログ等に投稿したら著作権侵害になりますか?【質問1】漫画そのものを載せずに文字起こしして投稿した場合、著作権侵害となりますか。【質問2】また、有料記事などの営利目的で投稿した場合、非営利目的と比べてどのような違いがありますか。
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ベストアンサー
【回答1】漫画の台詞については、ある程度のまとまりをもった台詞の流れが、著作権で保護されている可能性が高いです。そのため、ブログ等に投稿すると、複製権や公衆送信権の侵害となるおそれが大きいと思われます。その場合、適法な引用(著作権法32条、漫画の感想や批評に必要な範囲内で一部のみ引用する等)と認められなければ、著作権侵害に該当することとなります。【回答2】営利目的・非営利目的を問わず、著作権侵害が成立します。漫画の文字起こしをしたサイト(ネタばれブログ等)については、特には著作権法違反として警察の捜査の対象となり、刑事罰を課されるおそれがあります。いずれにせよ民事・刑事上の責任を負う可能性がありますが、営利目的の方が、より刑罰の対象とされやすく、罰金等についても重い責任を負う可能性が高いと考えます。
インターネット
塗り絵またはスクリーンショットの著作権侵害について
【相談の背景】著作権についてイラストの塗り絵のダウンロードの違法とスクリーンショットの違法性【質問1】2件質問がありますまず、よくわからないイラストの塗り絵のダウンロードは著作権侵害になるでしょうか?次にスクリーンショットの違法性はあるのでしょうか?併せてお願い致します
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ベストアンサー
どうみても違法サイトであることが明らかというのでなければ、違法であることを知らずにダウンロードした場合には、少なくとも刑罰の対象にはなりません。ダウンロードを頻繁に繰り返しているような場合でない限り、民事上も高額の賠償責任を負う可能性は低いように思われます。
通信販売・オークション
著作権侵害にあたりますか?
【相談の背景】webサイトの購入を検討しております。サイト内に行政のHPから引張ってきた情報と写真を断りもなく掲載されております。一応、掲載元として行政のリンクが貼られています。その写真の物をお客様とマッチングさせ手数料をいただこうと考えております。【質問1】この場合の情報と写真は著作権侵害にあたるのでしょうか?
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ベストアンサー
まず、行政が作成した一定の文書(法令、告示、通達等)については、著作権で保護される対象にはなりません(著作権法13条)。また、情報それ自体も著作物ではないため、文章のコピーではなく、情報内容を自身の言葉で紹介している場合には、著作権侵害にあたりません。上記にあてはまらない行政による文章と写真については、著作物として保護されている可能性があります。この場合、適法な引用(著作権法32条)の要件を満たしていれば、無許可で引用することが認められます。出典(URL)を示しているとのことですので、文章や写真を引用する必要性が認められ、必要な範囲で、これらを改変せずに引用していれば、適法な引用と認められるものと考えます。しかし、不必要に大量の引用をしていたり、改変がある場合には、適法な引用とはいえず著作権侵害のおそれがあります。
消費者被害
セミナーのテキストに誤りが多い/著作権侵害して作られている場合、返金は求められますか?
【相談の背景】ある学問が学べるセミナーに参加しました。その際のテキストに誤りが多くあるのに正誤表をもらえなかったり、著作権侵害であると思われる画像が多用されていたり(ネットの画像をそのままコピペ、引用表記も無し)とひどいものでした。その学科以外の要素もありましたが、全体で50万円以上するセミナーでした。正しい知識を得るために参加したものだっただけに、納得がいきません。主催者は引き続き、受講者を募集していて同じ悔しい思いをする人が出ることは避けたいです。また、修了証(ディプロマ)が出されるもので、それをもとに仕事をしようと思っていましたが、こんなデタラメな内容を学んできたということが、第三者にも分かってしまうと、私自身の信用も失われる可能性があります。主催者は意見を聞いて改善するつもりも無いとのことでしたので、この事実を公表したいと思っています。【質問1】テキスト分の返金を求めることはできますか?【質問2】「著作権はテキスト作成者にあるため、第三者に見せてはいけない」という文面が、テキスト最後にありますが、そもそも著作権侵害して作っているテキストに著作権はあるのでしょうか?【質問3】テキストの写真などをSNSにあげることは問題になりますか?(確か何割かまでなら大丈夫だったと記憶していますが…)【質問4】正誤表を求めることはできますか?
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ベストアンサー
【回答1】著作権侵害については、セミナー主催者と著作権者との間の問題なので、残念ながら著作権侵害を理由に返金を求めることはできません。テキスト分の返金の可否については、申込みに適用される契約や規約の内容によっても左右されます。セミナー主催者に対して債務不履行を主張して、返金を求める交渉していただくこととなります。【回答2】日本では、他人の著作権を侵害して制作された作品にも著作権が認められます。(なお、アメリカでは、他人の著作物を侵害して制作した作品の著作権に基づく権利行使は制限されます。)【回答3】テキストをそのままアップロードすることは、公衆送信権侵害のおそれがあります。割合というよりも、適法な引用(著作権法32条)として利用すれば、アップロードが認められる場合があります。たとえば、テキストの内容について意見を述べたり批評するために、必要な範囲で、出典を示しつつ改変せずに引用することで、利用が認められることがあります。【回答4】残念ながら、著作権に基づき正誤表を求めることはできません。正誤表を作成してもらえるかどうかは、セミナー主催者との交渉によって協議される事項となります。
犯罪・刑事事件
今すぐ助けて欲しいです。
【相談の背景】19日にあるゲームアプリのアカウントが突然乗っ取られ、運営に確認したところ、復旧ができる状態である旨の回答をいただいきました。20日に元々私のアカウントだったものを使っている相手の方と互いの友人を含めた4人で通話にて話したところ、相手「乗っ取られることを防げなかったあなたが悪い。買った人が返金してくれないだろうから、あなたが払って下さい」と言われました。実はその方は、私のアカウントを不正に仕入れた誰かが他の人に売ったものを、その人がTwitter上で売り、「2万5千円で購入した」ようです。しかし、私は「今まで課金もたくさんしてきたので返してほしい」という意見で、お互いが自分の思いのままを伝えていたので決着がつかず...最終的に、相手「お金はもう戻ってこないのでいいです。また稼ぎます。ただ21日までは貸して欲しい。22日には返します」という約束で終了しました。しかし、今日「民法194条、刑法235条があるので、法律に則るとあなたがお金を払って取り返すべきだ」と言われてしまいました。そもそも、使っているゲームアプリはアカウントの売買が規約で禁止されています。しかし、法律で定められていないため横行しているような現状だそうです。もし私がお金を払わずに復旧されたアカウントを使い続けた場合、罪に問われるのでしょうか。【質問1】アカウントの売買が禁止されているゲームで、不正に乗っ取ったアカウントが売られて買った人がいる場合、刑法235条・民法194条に基づき、被害者である私は購入した人にお金を支払う義務がありますか?
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回答
ベストアンサー
まず、ご相談者様から相手方に対し、何らの欺罔行為もないため、刑法235条が適用される余地はないように思われます。仮にご相談者様が乗っ取りを防ぐための手当を怠っていたとしても同様です。また、今回問題となっているのはゲームの利用権であり、「盗品・遺失物」とはいえません。相手方が「同種の物を販売する商人」から買い受けたともいえないように思われます。そのため、民法194条が適用される可能性も低いと考えます。ご相談者様と相手方との間で、何ら直接の取引(アカウントの売買)がないのであれば、ご相談者様が相手方に対し何らかの金銭を支払う義務はないと考えます。ご相談者様としては、乗っ取り被害にあっただけに過ぎないため、復旧してもらうことで従前どおり利用を続けることができると考えます。むしろ、相手方に対しアカウントを返してもらうための金銭を支払うことで、規約違反の責任を問われて利用停止等の措置を受けるおそれがあります。
個人情報
個人情報漏洩について
【相談の背景】とある工場で、構内で交通ルールを守らない会社の車の名前を名簿に記入しているとき、何書いてるの?と別の会社(過去に違反車として記入したことがある会社)の人に聞かれ、覗かれてたのもあって、正直にその記入している会社の名前を喋ってしまいました。【質問1】この場合個人情報漏洩で訴えられたりしますか?または懲戒解雇ですか?不安で眠れません
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ベストアンサー
個人情報保護法の保護対象はあくまで個人の情報であり、会社名については保護対象ではありません。したがって、個人情報の漏洩にはあたりませんので、ご安心ください。また、名簿の機密性にもよりますが、ご相談のような事案では直ちに懲戒処分をすることは難しいように思われす。ましてや懲戒解雇のおそれはないと思いますので、こちらについてもご安心ください。
犯罪・刑事事件
WEBテスト解答集について
【相談の背景】webテスト解答集についてお聞きしたいことがあります。私は就活当初、不正という認識がなく、勉強対策としてこの解答集を購入してしまいました。購入後に色々調べた結果、不正だと分かり、一社も使用しませんでした。ただ、この代行事件がかなり公になっていることもあり、解答集購入者も摘発されるのでないかと思っており、不安を感じました。【質問1】購入者も摘発される可能性はあるのでしょうか【質問2】もし、警察から呼び出しを受けた場合、解答集を使用してない証明として、過去Webテストを受けて落ちた企業は証明として使えるのでしょうか【質問3】使用したらカンニングと同様の罪だと思いますが、購入しただけの場合、企業側に購入したのをバレて、内定取消しや懲戒対象になるのでしょうか
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【回答1】拳銃や麻薬のような所持のみで違法というものではないため、単に購入した方が摘発されるおそれはないと考えます。【回答2】参考資料として提示して良いと思いますが、呼び出しを受ける可能性は非常に低いのではないかと思われます。【回答3】客観的な不正行為がない以上、内定取消しや懲戒の理由とすることはできません。問題とされるおそれは低いと考えますが、万が一説明を求められた場合には、一切使用していないことをご説明いただければ足りると思われます。
企業法務
商品の一部品に商標権侵害があるとき、損害の計算の基礎となる売上は、商品全体の売上か、部品の売上か
【相談の背景】弊社で販売している商品について商標権侵害だというクレームが来ました。弊社のズボンの一部であるファスナーに、無断で他社の商標が表示されているというクレームです。商標権侵害は確かに、そのとおりかもしれません。しかし、ズボンを購入する顧客は、どのズボンを買うかを選択し決定するとき、ズボンのデザインや生地が良いかなどだけを主として考慮し、ファスナーのメーカー名がどこかは全く考慮しないと思います。また、ズボン全体の中におけるファスナーの価値(仕入原価など)は、ズボン全体の価値の20分の1以下だと思います。仮に損害として売上の10%のライセンス料を支払うことになったとき、損害額は、ズボン全体の価格(1万円)の売上の10%でしょうか?、それとも、ズボンの中のファスナーの価格(500円)の売上の10%でしょうか?ズボンの中におけるファスナーの価値は、ズボン全体の価値の20分の1以下だとすれば、10%の対象をズボン全体の売上とするのはおかしいと思いますが。【質問1】損害として売上の10%のライセンス料を支払うことになったとき、損害額は、ズボン全体の価格(1万円)の売上の10%でしょうか、それとも、ズボンの中のファスナーの価格(500円)の売上の10%でしょうか
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まずそもそも、商品の部品の一部に商標が表示されている場合に商標権侵害にあたるかどうかについて、刑事事件に関するものですが、裁判例(大阪高判平成 8 年 2 月 13 日)の考え方では、当該商標が視認できる場合には商標権侵害にあたると判断したものがあります。(もっとも、ご相談の件について、詳しい事情次第では、争う余地もあろうかと思われます。)この場合の損害賠償の算定方法は、あまり前例がないところですが、ライセンス料相当額(商標法38条3項)については、当事者間の具体的事情を考慮して定められます。例えば、侵害を主張している者が、ライセンス料を最終製品の10%と設定し、当該使用料に基づき実際にライセンスを行っている場合(あまり現実的ではないかもしれませんが)には、かかる実際の使用料率に基づいて損害額が算定される可能性が高いです。これは、侵害をした者が、正規でライセンスを受けた者よりも安い支払いで済むという「侵害得」を許さないための考え方です。もっとも、侵害を主張する者が実際に設定して適用している使用料額がない場合には、業界の相場等を勘案して、裁判所が使用料を判断することとなります。その場合、具体的な予測は難しいですが、ファスナーの商標権侵害に対し、最終製品の売り上げの10%ものロイヤルティ相当額を認めることは、ご理解のとおり、やや高額に過ぎるように思われます。
企業法務
会社/サービス紹介を目的とした会社名や会社ロゴのWebサービスでの使用について
【相談の背景】様々な企業の便利なサービスを紹介するWebサービスを個人開発で用意しようとしています. ユーザは目的に応じた複数の企業のサービスを一覧で確認することができます. 企業の優劣/評価を表示するような機能や誤認させるような機能は有しません.当初の想定は、会社名や会社ロゴを一覧に表示する方向で考えていましたが、著作権や商標周りに問題がないかが気になりました. 個人的に調べた限りでは、会社ロゴに関しては著作権の侵害の懸念があり、会社名に関しては上記の使用目的の範囲内では商標、著作権の侵害は発生しないのではないかと想定しました. 同様な侵害が発生しそうな転職サイト、技術サイトなども確認しましたが、企業名及び企業ロゴ共に使われているように思われるため、上記の結論に自信がありません.【質問1】サービス紹介を目的とした企業の企業名や企業ロゴの使用に関して、商標や著作権、その他の観点でどのようなリスクが発生するのでしょうか?【質問2】転職サイト、検索サイトなどでは、上記はどういうロジック/背景で問題にならない/回避しているのでしょうか?
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【回答1】企業ロゴ、企業名は商標登録されている場合があります。他社の登録商標を自社の商品・サービスに付することで、商標権侵害のクレームのおそれがあります。また、企業ロゴは著作権で保護されている可能性が高いです。無断で企業ロゴをアップロードすることは、複製権及び公衆送信権の侵害のクレームのおそれがあります。もっとも、下記回答2のような対処が考えられます。【回答2】商標権侵害が成立するには、自社の商品・サービスの出所を誤認させるような態様で、他社の登録商標が利用されるおそれがあります。単に他社のサービスを紹介する目的で登録商標を表示したとすれば、自社の商品・サービスとの誤認のおそれはないため、商標権侵害は成立しない可能性が高いといえます。著作権については、適法な引用の例外(著作権法32条)が認められています。企業のサービスを紹介するにあたり、引用元のサイト名、URLを示して、改変することなくロゴを表示すれば、適法な引用といえる場合が多いと思われます。また、単に別サイトへのリンクを貼る行為は、基本的には著作権侵害にあたりません。
著作権
絵師が途中で契約放棄、二人の意見で出来たキャラの著作権はどちらにあるのか?
【相談の背景】著作権に関してご質問ですこちらがイメージ資料、キャラの設定を出して絵師がラフを作成イメージのものではなかった為、自分でラフ絵に直接、装飾品、表情、髪型、アクセサリーのデザイン変更を描きこみして大幅に修正ほぼ初期ラフイメージをとどめていないくらい修正し、最終ラフまでベースはほぼこちらのキャラ絵師が契約を突然キャンセル仕方なく、完成までいかなくても最初の契約の金額でキャラの全ての著作権を買い取ると希望(何度も訂正し自分がイメージしたキャラなので、絵師を変えても似たようになる為、著作権の問題を回避するため)が、描いたのは自分だから絵師に著作権があると言われ、相手は譲渡拒否・購入時は著作権譲渡不可の記載ありだが、その契約自体が絵師の一方的都合でキャンセル、契約放棄で債務不履行状態・詳細などは伝えたが、最初のラフを描いたのはたしかに絵師・その後はそのラフ絵に直接こちらのアイデアや創造を描きこみ、それを清書した絵師の描いた絵トラブルもあり未完成の状態でもキャラ作成費用の契約した金額を全て支払うので、キャンセルの対価として著作権を譲渡していただきたいと希望しましたが拒否されています。向こうは法的手段を取る、と言ってきておりこちらにも著作権があるのでしたら対抗する所存です。ご教授のほど、どうぞよろしくお願いいたします。【質問1】絵師が債務不履行している現状、キャラの著作権は・全て著作権はなく、キャラデザをとられて泣き寝入り・修正を描き加えたラフなどは、絵師が契約を履行していないから半分著作権はある【質問2】きちんと作品が納品されたら契約上絵師の著作権だが、成立しておらず、私もラフに自分の絵を描きこみ、こちらのイメージで創造、意見、訂正を重ねて作り、それを清書した絵師の絵は現状どちらの著作権か?【質問3】描いた方に著作があるとして、私の描き加えた創造物の装飾品などに関して、こちらにも同様著作権があるとしたら、絵師に使用禁止することは可能でしょうか?【質問4】絵師の契約放棄、債務不履行で違約金や損害賠償は請求可能でしょうか?
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【回答1】修正を加えたラフ画については、二次的著作物として、絵師、ご相談者様がそれぞれ著作権を有していると考えられます。そのため、残念ながらご相談者様が絵師の許諾なく利用することはできませんが、絵師としてもご相談者様に無断でラフ画を使用することもできません。【回答2】共同著作物として、ご相談者様と絵師のいずれもが権利を有する可能性があります。その場合、相手方の同意がなければ著作物の利用ができず、無断で利用することはできません。【回答3】ご理解のとおり、ご相談者様が書き加えたラフ画、書き加えた部分については、絵師が無断で利用することはできません。【回答4】一方的なキャンセルによりご相談者様が損害(再度の注文や納品遅れ等)を被ったのであれば、損害賠償ができる場合があります。ご相談者様に損害賠償請求権がある場合には、著作権の買取りの費用と損害賠償請求権を相殺することを主張することも考えられます。今後の利用には、絵師から著作権を譲り受けることが必要と思われますので、今後の交渉にあたり、本回答がご参考になれば幸いです。
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