すえいし たかお
居石 孝男 弁護士
弁護士法人愛知総合法律事務所大阪心斎橋事務所
所在地:大阪府大阪市中央区南船場4-11-17 船場MKビル7階A室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
モラハラ
離婚協議における家族の介入
【相談の背景】私のモラハラが原因で別居中。離婚協議中でしたが妻が2人で話し合うのが怖いからと協議を中断してきました。妻の家族の介入もあり一方的な話し合いにしかなりません。【質問1】①家族が介入して良いのでしょうか?②一方的な条件で離婚しなければならないのでしょうか?③家族にもう連絡しないで欲しいと伝えましたが1日数十件の連絡が来ます。どのように対処すれば良いのでしょうか
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> ①家族が介入して良いのでしょうか?離婚協議に家族が関わることもありますが、それが違法とは言えないと思います。> ②一方的な条件で離婚しなければならないのでしょうか?ご自身が納得できない条件であれば応じる義務はありません。> ③家族にもう連絡しないで欲しいと伝えましたが1日数十件の連絡が来ます。どのように対処すれば良いのでしょうか家庭裁判所に離婚調停を提起し調停で話し合う旨を回答する方法や、弁護士に依頼し、今後のやり取りについては弁護士を代理人として窓口とすることが考えられます。まずはお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
離婚・男女問題
離婚について。強制的に離婚出来ますか?
【相談の背景】弟が昨日、仕事中に体調不良になり早退し病院へ行き体温計ると39.5度の熱がでました。診断は過労からのウィルス性の風邪との診断との事でした。そんな状況の中、本日まだ体温が万全ではないのにもかかわらず、仕事先から、40度の熱が出ようが絶対に休むな、休んだら許さないと言われ仕事行きました。今の仕事は行きだして1ヶ月半くらいです。弟は、2年前に前の仕事先の過労などから髄膜炎で入院し生死をさまよいました。約3ヶ月入院し、リハビリなどをして回復しました。病院の医師からは、次に髄膜炎が再発したら命の保障はないと言われました。今の仕事先は、弟が結婚している嫁の父親が勤めている会社に行っています。会社は下水道工事の仕事です。嫁も嫁の父親も、弟が過労で倒れて髄膜炎になり生死をさまよった事は知っています。ですが、弟の体の事を気遣う事は一切ありません。良いように利用されてるとしか思えません。このままでは髄膜炎が再発してしまい、弟の命が危ないです。【質問1】離婚をして、嫁と嫁の父親から離れるべきだと思っているのですが、嫁や嫁の父親の承諾なしに離婚は出来るのでしょうか?このままでは弟の命が危ないです。どうか、お先生方のご助言お願い致します。
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> 離婚をして、嫁と嫁の父親から離れるべきだと思っているのですが、嫁や嫁の父親の承諾なしに離婚は出来るのでしょうか?協議離婚や調停離婚の場合には夫婦での話し合いにより離婚することになりますので、夫婦間で離婚すること合意する必要があります。他方、夫婦が離婚に合意しているのであればその親の承諾は必要ありません。仮に夫婦の一方が離婚を希望しているにもかかわらず他方の配偶者がそれを拒否しており、離婚調停でも離婚が成立しなかった場合には、裁判で離婚を争うこととなります。その場合、離婚が認められるためには、以下の⑴~⑸のいずれかの理由が存在する必要があります。⑴配偶者に不貞な行為があったとき。⑵配偶者から悪意で遺棄されたとき。⑶配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。⑷配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。⑸その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。ご相談に記載していただいている内容は、夫婦間の問題というよりも勤め先との労働関係に関する問題になりますので、それだけでは離婚原因として主張することは難しいように思われます。もっともそれ以外に裁判上の離婚原因と認められるような事情があるかもしれませんので、ご本人が離婚を希望されるのであれば、一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
遺留分の放棄
相続放棄の効果について
【相談の背景】父が亡くなった場合、親族で遺産を分散させたくないことから、母に全財産を相続させたいと考えております。【質問1】以下のケースについて、相続放棄の効果お教えてください。(1)母に全財産を相続させるには、子が全員相続放棄するしかないのでしょうか。【質問2】(2)遺産分割協議で遺留分を含めて、全て母に相続させることはできないのでしょうか。【質問3】(3)子が父の財産の相続を放棄してしまった場合、母が亡くなった場合に相続する権利も失われてしまうのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 【質問1】> (1)母に全財産を相続させるには、子が全員相続放棄するしかないのでしょうか。積極財産については相続放棄をしなくとも相続人全員で、お母様が全ての遺産を取得する内容での遺産分割協議を成立させる方法でよいと思われます。仮に、子が全員相続放棄した場合、お父様の直系尊属(お父様の父母や祖父母)やお父様の兄弟姉妹(先に亡くなられている兄弟姉妹がいる場合にはその子も含む)がいらっしゃる場合には、第2順位、第3順位の相続人となり、その方たちとお母様とで遺産分割協議を行う必要がでてきますので、遺産を分散させることにつながる可能性があるでしょう。> 【質問2】> (2)遺産分割協議で遺留分を含めて、全て母に相続させることはできないのでしょうか。遺留分の問題は、遺言で遺留分が侵害されていた相続人が存在した場合に問題となりますので、相続人全員が、お母様に全ての遺産を取得するとの内容に同意されたのであれば遺留分の問題は生じません。> 【質問3】> (3)子が父の財産の相続を放棄してしまった場合、母が亡くなった場合に相続する権利も失われてしまうのでしょうか。お父様の相続と、お母様の相続とは別個の相続になりますので、お父様に関して相続放棄をした子であっても、これによりお母様が亡くなられた際にお母様の相続人でなくなるわけではありません。
調停離婚
離婚時、自宅新築時に両親から援助してもらったお金の返金は必要ですか
4年前から家庭内別居の夫と少し前から離婚協議を始めました。18年前に新築した自宅に夫と子供2人と住んでいます。土地購入時に夫の両親から500万円、私の両親から500万円、私の独身時代の貯蓄300万円、結婚後夫婦の貯蓄200万円を出しました。その為土地は夫と50%ずつの共同名義です。建物は夫名義でローン完済まで11年、残金900万円です。私の希望はこのまま子供と私がこの家に住み(子供の強い要望です)、ローンを返していきたいと考えております。しかし、夫は家を売却して500万円を返金するよう求めてきます。それが無理なら離婚はできないと言います。①そもそも一旦もらったお金を今さら返金しなくてはいけないのでしょうか?私の両親からは返金は求められていません。②500万円返金は夫とその親との話ではないのでしょうか。この場合、やはり調停、裁判しかないのでしょうか
回答
ベストアンサー
> ①そもそも一旦もらったお金を今さら返金しなくてはいけないのでしょうか?私の両親からは返金は求められていません。> ②500万円返金は夫とその親との話ではないのでしょうか。> この場合、やはり調停、裁判しかないのでしょうか500万円満額を返金する必要はありません。ただし、現在の不動産の時価額からローン残高を控除した金額を不動産の現在価値として、その内、購入金額に占める頭金の割合に当たる部分については、夫の特有財産に当たることになり、財産分与の中で清算が必要にはなるでしょう。なお、あなたご自身が結婚前に貯められていたお金やあなたのご両親からの援助についても特有財産となります。財産分与について話し合いがまとまらないのであれば、離婚調停や離婚訴訟を行う必要があるでしょう。財産分与については不動さんだけでなくそのほかの財産の有無や金額も問題になりますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
不倫
婚姻費用調停中 ボーナスは、含まれますか?
ご質問よろしくお願い致します。現在夫の不貞により別居中で婚姻費用調停中です。そこで質問です。夫の春、夏、冬のボーナスは、婚姻費用分担に適用するのでしょうか?定められた婚姻費用に納得いかないようすで、なかなかそれに応じず停滞しております。ご回答どうぞよろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
> 審判…よく耳にしますがあまりわかりませんが、調停より確実な決定ということでしょうか?> 審判で必ず支払うようにしてくれるのでしょうか?調停はあくまで両当事者の合意による解決ですが、合意に至る見込みがない場合に、裁判所が婚姻費用の額を定める手続きが審判になります。婚姻費用の場合、調停からそのまま審判の手続きに移行し、最終的には裁判所が双方の収入やその他の事情を考慮した上、婚姻費用の金額を決定します。なお、審判で定められた金額について任意に支払ってもらえない場合には別途差押えの手続きが必要になるでしょう。
婚姻費用
不成立後の対応がわかりません
ご教授、お願い致します。親権争いがあり離婚調停が不成立になります。不成立後は、以前に成立した婚姻費用支払いは、一旦停止出来るのでしょうか?相手は、有責配偶者です。支払い途中で、期日中の証拠が多数あり提出しました。
回答
ベストアンサー
婚姻費用に関して既に調停が成立しているのでれば、婚姻費用の支払の終期が離婚又は別居解消時と取り決められていると思いますので、離婚調停が不成立になったとしてもその支払いを停止することはできません。
性格の不一致
別居婚から離婚したい場合
別居婚で妊娠中に入籍し今年で婚姻4年です。性格の不一致、性の不一致、精神的苦痛もあり婚前から不仲でした。3年半前に妊娠。喧嘩が絶えず妊娠中も気分不安定で別居を希望しましたが、悪阻が酷く拒否する力すらなく義実家に連れられ同居(と言っても義両親に住まいの費用を払うよう言われ、びっくりしました。それについては旦那さんから、親には働くまでお金を入れるのは待ってやって欲しいと言ってあるから産んだら働いてと言われました)半年程いましたが、苦痛で数回は自宅で生活したので実際は半分ほどしか義実家では生活していません。子供は生まれてくるので経済的なことも考慮して、うまく行かないだろうなと思いながらも旦那さんも嫌々文句を言いながら婚姻届を提出。しかし産前にもう出産前のストレスが限界だと感じてお産が近いから自宅に戻ることを理由に別居しました。産後もケンカは絶えず、ある日車中で旦那さんからの殺意を感じて全身が心臓になった時、恐怖で車から降りて走って逃げました。会うことが恐くなり、会う頻度も減り、生後半年ほどで地方の実家に戻りました。メールのやり取りは実家にいる頃までで、それ以降ありません(こちらからは去年までは数回)子どもは授かりましたが、性の不一致もあります。(相手に虚言があり、私が二人と浮気していると思い込み、公言し、そんな女は気持ち悪くて触られたくもないと書かれていたり言われてました)なぜそうなっているのかわかりません(事実でないことを事実のように言うところがたまにありました)私自身も過去に男性にいたずらされたことがあるため、触られ方がフラッシュバックする程嫌な触られ方で、フラッシュバックして生理的に受け付けられず気持ち悪くなるからやめてほしいと告げたら、傷付けられたと何度も恨まれていました。①約4年の別居婚で連絡が無いのは3年です。同居期間は発生しないものとして、離婚事由は性格の不一致、性の不一致になるのでしょうか。②虚言が見られるところがある相手と弁護士さんを交えて協議離婚は可能でしょうか。③過去の電話やメールのやりとりが残っていないのですが、弁護士さんを依頼して協議、調停離婚は難しいでしょうか。離婚して新しい生活をスタートしたいです。こどもに兄だいもつくってあげたいと思っているので、連絡がないまま離婚出来ず、どうしたらいいか悩んでいます。
回答
ベストアンサー
> ①約4年の別居婚で連絡が無いのは3年です。同居期間は発生しないものとして、離婚事由は性格の不一致、性の不一致になるのでしょうか。これまでの連絡の状況やその内容にもよりますが、長期間の別居の継続により婚姻関係が破綻していると認められる可能性はあると考えられます。> ②虚言が見られるところがある相手と弁護士さんを交えて協議離婚は可能でしょうか。> ③過去の電話やメールのやりとりが残っていないのですが、弁護士さんを依頼して協議、調停離婚は難しいでしょうか。協議離婚や調停離婚は相手方が離婚に同意することが前提となりますので、相手方次第ともいえるでしょう。相手方が離婚に同意しない場合、裁判で離婚を請求することになりますが、先に述べたとおり、その場合は長期の別居を理由に離婚が認められる可能性はあるでしょう。まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
騒音・振動
階下との騒音トラブルで訴えられそうな場合
今住んでいる賃貸アパートで、階下の住人との騒音トラブルが1ヶ月ほど前から起きています。私たちは30代の夫婦二人暮らしで半年ほど前から住んでいます。相手の方は60代くらいの男性一人暮らしで2ヶ月ほど前に引っ越してきました。1ヶ月ほど前に、階下の方が直接苦情を言いに来ました。どの時間帯もうるさい。退去を考えるほどで耐えられない。一年ほど前に心筋梗塞で倒れ、音に対して敏感になっており、足音などで煽られている気分になる。とのことで、丁重にお詫びし、以後気をつけますと伝えました。その一週間後、管理会社様より、住人の方から苦情がきている。話し声・足音など22時〜深夜1時が特にうるさい。と主人へ連絡が入りました。気をつけますと伝え、出来る限り音をたてないように過ごしていましたが、再度管理会社様から連絡が入り、うるさくて耐えらないので退去を考えている。引越しなどに費用がかかるためこちらを訴える。そう伝えてくれ。とのことですと言われました。実際相手の方は引っ越す準備をしている様子です。こちらは最低限のマナーは守っているつもりですし特別大きな物音は立てていません(深夜に掃除機をかけたり洗濯機を回さない、大きな声を出さない、足音に気をつけるなど)。ですが生活音を出さずに暮らすのは無理です。私たちに罪はありますか?実際に訴えられた場合、どうしたら良いでしょうか?その際どれくらいの請求が予想されるか教えて頂きたいです。
回答
ベストアンサー
マンションやアパート等の集合住宅では、一定の生活音が発生することはやむを得ないものと考えられており、受忍限度を超える騒音が発生している場合に、損害賠償が認められています。ご相談の内容を拝見する限り、特別大きな音もたてられていないとのことですので、発生している生活音について、受忍限度の範囲内として損害賠償は否定される可能性が高いのではないでしょうか。実際に訴えられた場合には、対応する必要がありますので、弁護士に相談にいかれるのが良いでしょう。
契約・借用書
知人にお金を貸しました。請求ができるかどうか。
知人に18万円を貸したのですが、音信不通になり知人のことを調べましたら、職を辞め他の方からもお金を借り行方をくらませたと情報が出てきました。真偽は不明なのですが。それで私はお金を貸したとき借用書を書いてもらってないのです。ただ向こうが「お金を貸してほしいという」書き込みと私が「17万円なら貸せる」というやり取りが残っているのですが、証拠にはなるのでしょうか?行方を現したときのために教えてください。
回答
ベストアンサー
> 「お金を貸してほしいという」書き込みと私が「17万円なら貸せる」というやり取りが残っている貸金の返還を求める場合、貸した側が金銭を相手方に貸し付けた事実を立証しなければなりません。相手方が18万円を借りたという事実を否定した場合、上記の「貸してほしい」「貸せる」というやり取りだけでは実際に18万円を相手方に貸したという事実までは立証できていないように思えます。「貸せる」と伝えた以降のやり取りで何か実際に貸したことがわかるやり取りがあったり、相手方の口座に18万円振り込んでいる等の証拠があれば、18万円を相手方に貸した事実について立証できる可能性があるでしょう。
相続放棄
行方不明の兄弟の相続放棄について。
【相談の背景】先日私の祖母の兄弟宛に、クレジットカード会社から借金の返済の連絡が来ました。祖母は8人兄弟なんですが、その1番下の方が、30年以上行方不明の状態で、どうやらお金を借りたまま亡くなったようで、その返済の催促の連絡が兄弟に来たようです。ただ、行方不明の状態だったので、どこで亡くなってるかも、本当に亡くなってるかもわからない状態でして、、、現在祖母を含めた3人しか残っていないのですが、借金返済の手紙は3人とも届いている状態です。【質問1】本当に亡くなっているのか、どこで亡くなっているのかをどのように調べたらいいのでしょうか?【質問2】相続放棄する場合、どのような手続きが必要となってきますでしょうか?
回答
> 【質問1】> 本当に亡くなっているのか、どこで亡くなっているのかをどのように調べたらいいのでしょうか?亡くなられたご本人の戸籍を取得することで戸籍上亡くなられているか確認することが可能です。> 【質問2】> 相続放棄する場合、どのような手続きが必要となってきますでしょうか?亡くなられた方の最後の住所地を管轄する裁判所に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄には期間の制限がありますので、お近くの弁護士にお早めに相談されることをお勧めします。
借金
破産手続きの口座照会について
【相談の背景】自己破産手続き中になります。弁護士さんに依頼しており、(過去1年間の口座履歴提出済み、ギャンブルが原因な事も伝え済)委任状が出ている状況です。借金の原因はギャンブル(ネット馬券購入等)なのですが、委任後の1ヶ月の間に預金70万のうち50万程を再びギャンブルで使用してしまいました。弁護士さんから、申し立てに際して追加でこの1ヶ月の銀行口座履歴も必要との連絡がありました。【質問1】破産管財人がつくとして、破産管財人は基本的に、私が提出した銀行口座履歴のみで調査をするのでしょうか?口座の現金は現在減っていますが、70万円まだあるというふうに申告可能でしょうか?【質問2】ネット銀行なので、履歴照会期間が絞り込め、申し立て時には70万まだあるというふうに申告出来そうなのですが、破産管財人は口座残高の把握や口座履歴確認の為に、直接銀行に問い合わせる可能性は高いですか?
回答
自己破産を申し立てる場合、基本的には申立てから1か月以内に記帳した通帳の提出が必要とされているかと思います。ネットバンキングの場合も申立てから1か月以内の取引履歴が必要となると思われます。申立後については、管財事件となる場合には、管財人は、破産者に対し、裁判所が破産の開始を決定した時点までの通帳や取引履歴の提出を求めることが一般的かと思います。そのため、最終的には50万を使用したことについて管財人に説明する必要が生じるものと思われます。また、ギャンブルなどが破産の原因で管財事件となる場合、いわゆる免責観察型の管財事件となりますが、その場合には、免責するか否かの判断を行うため、破産開始決定以降も、家計簿や通帳の提出を管財人から求められることがあると思われます。なお、仮に管財人がそれらの資料の提出を求めたにもかかわらず、これに理由なく協力しない場合には管財人が免責不許可の意見を裁判所に提出する可能性があります。まずは依頼している弁護士に正直にギャンブルに使用したことを説明し、今後の方針を協議すべきと思われます。
不倫
社内で不倫していると噂話を流され、家にハガキが送られてきました。
私と仲の良い女性社員の自宅に、私たちが不倫している、私のアパートに女性が入っていく姿の写真を撮られみんな見ているとの内容の書かれたハガキが届きました。私は独身で、女性が既婚者ですが不倫関係ではなく、アパートに遊びにきた事は何度かあります。ハガキには社内の人間しか知らない住所や休みのシフトも書かれていたので社内の人間の仕業と思われます。それと同時期に、私と女性が不倫をしていると社内で言いふらしている人物がいると聞きました。ハガキの件と同一人物かまでは分かりませんが、同一人物と特定できた場合に名誉毀損、侮辱、盗撮などで訴えることは可能なのでしょうか?もしくは訴えるとしたらどんな事で訴える事が可能なのでしょうか?
回答
> 私と女性が不倫をしていると社内で言いふらしている人物がいると聞きました。不倫していると社内で言いふらす行為はそれ自体が名誉棄損に該当し得る行為になりますので、ハガキの差出人が言いふらしている人物と同一人物か否かとは関係なく、名誉棄損に対する慰謝料請求を行うことが考えられます。その場合、言いふらしている人物を特定するだけでなく、その人物が言いふらしていた事実をあなたの側で証明する必要があるでしょう。
離婚・男女問題
ラブホテルからのダイレクトメールは不定の証拠になりますか?
5年前に不倫してしまい、旦那にバレてからは一度も会ってません。よく使っていたラブホテルを退会してなくてダイレクトメールがとどくのですが、一切利用はしていません。不貞の3年の時効は過ぎてます。もし旦那にメールを見られていた場合、このメールは証拠になってしまうのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ラブホテルからダイレクトメールが届いたとしても、それにより過去のいずれかの時点でにおいて当該ラブホテルを利用した事実は推認することはできるかもしれませんが、不貞行為そのものを推認することはできませんので、それだけでは不貞行為の証拠にはならないと考えられます。
認知・親子関係
認知調停、認知裁判について
未婚でこれから出産予定です。生まれてから認知調停を申し立てます。・相手が拒否し続けた場合、調停ではまとまらないと思いますが、その際調停員さんはどちらか片方を説得することはあるのでしょうか?・相手はDNA鑑定はしないと言い切っています。裁判でDNA鑑定を拒否すると、拒否する態度で強制認知されることもあると書いてあるのを見ましたが調停ではそうゆうことはないのでしょうか?・認知調停から認知裁判に移行する割合はどれくらいですか?未婚シングルはお金がほとんどないと思うので、裁判のための弁護士費用を払える人は少ないと思うのですが。裁判で強制認知となってもこちら側の弁護士費用は自分で支払わなければならないことは調べて理解しています。
回答
> ・相手が拒否し続けた場合、調停ではまとまらないと思いますが、その際調停員さんはどちらか片方を説得することはあるのでしょうか?DNA鑑定を行わなければ、あなたのお子様の父親が真実相手方であるか否かを調停委員は判断できませんので、相手方に認知するよう説得したり、あなたに対して認知をあきらめるよう説得することはあまり考えにくいと思われます。DNA鑑定で親子関係がはっきりした後であれば、それでも相手方が認知を拒否する場合には、訴訟になれば認知が認められることを理由に、相手方を説得することはあり得るでしょう。> ・相手はDNA鑑定はしないと言い切っています。裁判でDNA鑑定を拒否すると、拒否する態度で強制認知されることもあると書いてあるのを見ましたが調停ではそうゆうことはないのでしょうか?調停はあくまで話し合いの場ですので、訴訟をしなければ強制的に認知がされることはありません。> ・認知調停から認知裁判に移行する割合はどれくらいですか?未婚シングルはお金がほとんどないと思うので、裁判のための弁護士費用を払える人は少ないと思うのですが。割合はわかりませんが、あなたの収入が一定の基準を下回っている場合には法テラスを利用することが可能です。
婚約破棄
慰謝料裁判、判決確定後、お金が振り込まれません。
2年半程前、元婚約者に対して、慰謝料200万円を請求しました。その内20万円は振り込まれましたが、残り180万円は支払われなかったので、昨年調停をしました。ですが相手は一度も出頭せず、代理人弁護士が来られましたが、相手と連絡が取れないという事で、調停は不成立。すぐ裁判への手続きをし、長い戦いの末、今年1月、判決が確定し、慰謝料の支払いが認められました。しかし1円も払われていません。相手の住所は知っていますが、半年ほど経っているので、確実ではありません。相手に預金はなく、仕事先も変わったので分かりません。相手との間には一人子どもがいます。DNA鑑定を拒否され、認知もされていません。1、このような場合は、泣き寝入りするしかないでしょうか。
回答
相手方の資産が不明の場合、裁判所での財産開示の手続きを行う方法により資産の有無を確認することが考えられます。また、相手方がお子さんの認知をしない場合、認知の調停を行った上、訴訟で裁判所に認知を認めてもらう手続きがあり、相手方が不出頭の場合にはDNA鑑定を行わずに認知を認めてもらえる場合があります。そのうえで、養育費をあらためて請求されてみてはいかがでしょうか。相手方が養育費の請求に応じない場合でも、裁判所は審判により養育費の金額を決定します。養育費等に扶養に関する債権については、確定した審判や調停調書などの債務名義が存在する場合、裁判所の手続きを通じて、市町村や年金事務所に勤務先の調査ができるようになりましたので、現在は勤務先が不明であっても給与の差押えを行うことができるかもしれません。
借金
自己破産についての費用
自己破産を希望する場合、弁護士費用や裁判費用は立て替えしていただくことは可能でしょうか?それは、個人の法律事務所でも可能なのでしょうか?
回答
法テラスを利用すれば申立てを依頼する弁護士の費用については法テラスが立て替えた上、分割で法テラスに返済していくことが可能です。裁判所に納める予納金については、生活保護を受給されていないのであればご自身で準備する必要があるでしょう。個人の法律事務所でも当該事務所の弁護士が法テラスと契約しているのであれば可能です。ご相談される事務所が法テラスを利用することができるかどうかは、ご相談を申し込まれる際に問い合わせれば教えていただけると思います。
不倫
婚姻費用調停中 ボーナスは、含まれますか?
ご質問よろしくお願い致します。現在夫の不貞により別居中で婚姻費用調停中です。そこで質問です。夫の春、夏、冬のボーナスは、婚姻費用分担に適用するのでしょうか?定められた婚姻費用に納得いかないようすで、なかなかそれに応じず停滞しております。ご回答どうぞよろしくお願い致します。
回答
婚姻費用の額を算定する場合、双方の年収を基礎に算定することになりますが、その場合の年収にはボーナスも含まれることになります。婚姻費用の額に関して双方に意見の食い違いがある場合、調停での話し合いが進まない場合には、裁判所が審判で婚姻費用の額を最終的に決定しますので、今後、話し合いが難しいようであれば裁判所に審判にするよう求めることも考えられるでしょう。
婚姻費用
不成立後の対応がわかりません
ご教授、お願い致します。親権争いがあり離婚調停が不成立になります。不成立後は、以前に成立した婚姻費用支払いは、一旦停止出来るのでしょうか?相手は、有責配偶者です。支払い途中で、期日中の証拠が多数あり提出しました。
回答
> 有責配偶者の婚姻費用に納得が出来ません。減額する為には、どうしたらよろしいのでしょうか一度成立した婚姻費用の額を減額するためには、相手方が任意に減額に応じてくれる可能性は期待できないと思いますので、婚姻費用の減額を求める調停を提起する必要があり、そこで話し合いがまとまらない場合には審判で減額を認めてもらう必要があります。なお、婚姻費用の額の減額が認められるためには事情の変更がなければなりませんが、仮に婚姻費用の調停が成立した時点で相手方が有責配偶者であることが判明していたのであれば事情変更は認められないことになるでしょう。
遺言書
絶縁し「遺言状に相続させない」と記載されたら
先日父と大喧嘩になり絶縁状態となりました。父からも「遺言状にお前には相続させないように記載する」とまで言われました。そこで質問なのですが遺言状に記載されたら自分には相続権はもう発生しないのでしょうか?遺留分侵害額請求を行えば自分の分に関しては請求できるのでしょうか?本来何もなければ父の財産は母がなくなっているので子供の数で分割されると思うのですが(仮に二人なら半分ずつ)、侵害請求を使用して貰えるとしてもわずかとなるのでしょうか?
回答
> 先日父と大喧嘩になり絶縁状態となりました。父からも「遺言状にお前には相続させないように記載する」とまで言われました。> そこで質問なのですが遺言状に記載されたら自分には相続権はもう発生しないのでしょうか?> 遺留分侵害額請求を行えば自分の分に関しては請求できるのでしょうか?単に遺言書に相続させない旨記載されているだけでは遺留分について請求することができます。ただし、遺言書に、あなたを相続人から廃除する旨の記載がされており、これをもとに裁判所が廃除の審判を下した場合には、あなたははじめから相続人でなかったことになりますので、その場合には遺留分についても請求することはできなくなります。遺言書にあなたを相続人から廃除する旨の記載がされており、遺言執行者が裁判所に廃除の審判を申し立てた場合には争う必要があるでしょう。
不倫慰謝料
不貞行為 損害賠償金について
不貞行為で訴えられ、損害賠償を支払う決定がでました。給料差押はかけられていますが、私自身、父子家庭にて子供を育てています。給料1/4天引きのようですが、給料も少ないのでかなり生活が厳しくなります。まだ支払いが始まっていませんが、裁判所になにか書類を出すと何だったか忘れましたが、一部変更か?になると聞きました。詳しく教えて下さい
回答
給与を差押えられたことにより生計を維持することが困難となるような場合には、裁判所に対して差押禁止債権の範囲の変更を申し立てる必要があります。あなたからの申立てを受け、裁判所が収入状況等から変更が必要だと判断すれば、差押の範囲が縮小されることもあるでしょう。申立てが認められるかどうかも含め、一度弁護士に相談されてみることをおすすめします。
婚姻費用
婚姻費用 事前通告もなしに減額された。
別居2年目です。こども14歳と23歳の二人がいます。別居をした時、夫が勝手に決めた額を口約束で、婚姻費用が毎月16万円振り込まれていました。本日、入金確認しました所6万円減額の10万円しか振り込まれていませんでした。事前にメールや連絡はありませんでしたし、話し合いもしておりません。そもそも口約束ですので、取り交わした文書などもありません。23歳の子供が今春大学を卒業したのですが、精神的に病んでいて無職無収入です。恐らくですが、別居前に離婚協議中の「養育費」について、「学費は6万円の援助」としきりに言っていたので、大学を卒業したのだからと勝手に6万円を減額したように思いますが、今までその6万円を学費に回せる生活はできていませんでした。別居前の夫の年収は約800万円、私の収入は約180万円です。婚姻費用の算定表から見ても妥当な金額ではないように思います。夫にメールで「理由も連絡もなしに不当だ」と入れましたが返信はありません。今後の進め方として、どのようにしていけばよいでしょうか?10万円の婚姻費用だけでは、生活するには足りません。
回答
これまで支払われてきた婚姻費用の額が口頭での約束とのことですので、今後の婚姻費用の額について夫と話し合いができないようであれば、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てた上で、調停において婚姻費用の額を話し合う必要があります。調停で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に審判で婚姻費用の額を決めてもらうことになるでしょう。
相続
養子縁組の死後離縁、婚姻関係終了届後の養親の親族との関係について
養父が他界しました。父と母は再婚同士で私は母の連れ子、父は連れ子が3人です。再婚後両親の間に子供は生まれていません。私は父と養子縁組をしましたが、父の子らは母と養子縁組はしていません。養父がなくなった以上、特に私は今後養父の実子らとはほとんど親戚づきあいはなくなると考えているため、養子縁組の死後離縁届を出そうかと考えています。・死後離縁届けを出せば、養父の親族(兄弟、子、孫)から将来金銭的援助などを求められても、彼らを支える義務は生じないと理解していいでしょうか。・母は養父の実子とは養子縁組をしなかったので、母の死亡後の法定遺産相続人は私と母の兄弟という理解でいいですか。・さらに母が養父の親族の扶養義務を負いたくない場合、婚姻関係終了届を出せばいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
> 死後離縁届けを出せば、養父の親族(兄弟、子、孫)から将来金銭的援助などを求められても、彼らを支える義務は生じないと理解していいでしょうか。死後離縁を行う場合、家庭裁判所へ死後離縁許可の審判を申し立てる必要があります。死後離縁が認められた場合には、養父の親族との親族関係が終了するため、あなたの養父の親族に対する扶養義務は消滅しますし、逆に養父の親族のあなたに対する扶養義務も消滅します。> 母は養父の実子とは養子縁組をしなかったので、母の死亡後の法定遺産相続人は私と母の兄弟という理解でいいですか。あなたにご兄弟がいらっしゃらない場合(お母様のお子様があなたお一人の場合)には、お母様の法定相続人はあなたお一人となります。> 母が養父の親族の扶養義務を負いたくない場合、婚姻関係終了届を出せばいいのでしょうか。姻族関係終了届を役所に提出してください。
離婚・男女問題
別居中に別の男性との子を妊娠。今いる子供の親権はとられてしまいますか?
2年程前から元旦那のギャンブルによる借金と不倫が原因で別居をしています。同居中元旦那の育児参加はなく、ほとんど私一人で家事、育児をしてました。別居中はたまに元旦那から生活費を貰っていましたが、生活面ではまったく頼っていませんでした。11月に離婚が成立したのですが、成立してすぐに別居中知り合った男性との妊娠が発覚しました。行為があったのは婚姻中です。それを元旦那に伝えたところ、元旦那との間に授かった2歳と5歳の親権をとる裁判をおこすと言われました。子供が産まれてからほぼ私が1人で育ててきたのに、親権を取られると思うととても辛いです。旦那。正社員。年収400弱。ギャンブルによる借金の債務整理歴あり。実家暮らし。両親の協力あり。私。正社員。年収360。奨学金負債180万。アパート暮らし。両親の協力ほぼなし。1、この場合私の不貞行為もありますし、親権は取られてしまうのでしょうか?2、裁判になった場合、不貞行為以外に私に不利になる要素はどこですか?
回答
ご質問の内容を拝見する限り、現在妊娠されているお腹のお子様のお父様は、前夫と別居後に交際を開始されていらっしゃるようですので、交際を開始された時期や、前夫との別居後の関係性など具体的なご事情にもよりますが、婚姻関係が破綻した後の交際として、不貞行為には当たらない可能性が高いと思われます。また、仮に不貞行為に当たるとしても、それによって直ちに親権者が変更される可能性はないものと考えられますので、他に親権者を変更しなければお子様たちの福祉に反するというような具体的な事情がない限りは、前配偶者が親権者の変更を裁判所に申し立てたとしても、きちんと争えば親権者は相談者のままとなる可能性が高いものと考えられます。ご質問の内容とは異なりますが、お腹の中のお子様に関して、離婚後300日以内にお子様が出生した場合には、民法上前夫との子であるものと推定されてしまいます。そのため、本当のお父様を戸籍上の父とするためには、前夫に対する親子関係不存在確認や本当の父に対する強制認知の手続きをする必要がございます。そのため、前夫から親権者の変更等の申し立てが裁判所になされた場合や、お子様が離婚後300日以内に出生した場合には、一度、法律事務所にご相談に行かれることをおすすめします。
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