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みずたに えり
水谷 江利 弁護士
弁護士法人世田谷用賀法律事務所
所在地:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
退職 有給休暇
退職日と有給について
退職することを口頭で伝えて日にちも口頭で話しました。退職届はまだ提出していません。有給が一月ほど残っています。この場合、有給の消化は口頭で伝えた日以内でないと認められないのでしょうか。口頭で伝えた日以降を有給消化してもらい、有給終了日を退職日に指定した退職届を提出することは可能なのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
退職届がまだ提出、受理されていないのであれば、会社がまだ退職願という「労働契約の解約申込み」を承諾したものではないと考えられるので、退職日付の指定は撤回、修正申入れをする余地はあると思います。もっとも、会社から、すでに承諾したもので撤回はできないよ、と反論されてしまう可能性もありますが。有給消化のためとなると言いづらいかもしれませんが、有給取得(消化)は労働者の権利ですから、認められてしかるべきです。まずは会社側に退職日付の撤回、修正を申し入れてみてください。
親権
監護権指定の申し立てについて
期日がありました。相手の弁護士に対して裁判官が親権喪失は難しいと思うから諦めて監護権指定の申し立てに切り替えたら?それを次の期日までに考えてくること。と言いました。これはどういう意味なのでしょうか?監護権指定に対してはまだ希望があるよという意味で言ったのでしょうか?また、養子縁組をしていて共同親権の場合はどうなのでしょうか?
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回答
親権喪失の申立てをされているのでしょうか。親権喪失が認められるには、虐待や悪意の遺棄などがあって、子供の利益を著しく害することが必要であり、かなりハードルが高いです。これに対して、監護権(監護権とは、親権を大きく財産管理と身上監護に分けた場合の、身上監護のほうです)だけを一方に切り離すことは、両親両方が親権にこだわっている場合などに、実務上解決策として用いられることがあり、親権喪失に比べれば「まだ可能性がある」、ということでしょう。もっとも、監護権だけが両親の一方に帰属する事態は、本来こどものために望ましいと考えられておらず、「監護権指定なら認められる」ということまでは意味しないでしょう。なお、養子縁組していて実親と養親の共同親権になっている子についても、離婚時であれば実子と同様に養親のいずれかを親権者と定める必要があります。
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