かわさき けんすけ
川崎 賢介 弁護士
弁護士法人Authense法律事務所大阪オフィス
所在地:大阪府大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング6階611
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停離婚
別居中の夫から毎日嫌がらせメール
別居中の夫が私の連れ子に対し、敵意を持っていて、呪ってやるとか子供は生きてるのか?とメールしてきます。ほかの文面でも嫌がらせメールが毎日、何通もきます。警察には相談済ですが、離婚調停や離婚裁判で夫は不利になりますか?
回答
ベストアンサー
相手を精神的に追い詰めるようなメールを頻繁に送ることは、モラルハラスメントに該当する可能性があります。離婚請求において、旦那様に対し、モラルハラスメントに基づく慰謝料請求をすることを検討してもよいかと思います。また、このようなメールの送信は、離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」を基礎づける事実の1つになり得ます。
不動産・建築
駐車場の契約書更新について
駐車場を借りています。車種が変更になったのと駐車場料金が値上がりしてるので契約書を更新してもらおうとしましたが、自動更新の契約であり、双方がそれに納得してることになるので契約書の更新は通常そんなことではしないといわれました。車種がかわったのは車検証をFAXしてもらえれば問題ないとのこと。不動産屋さんのいう事がただしいのでしょうか?作成する義務はないという法律なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
自動更新の条項が入っている賃貸借契約では、通常、契約書を再度作成することはありません。ただし、賃料などの条件が変更された場合、覚書などの書面を作成し、双方が変更につき同意したことを確認する場合があります。今回の場合、駐車料が値上がりした後、相談者が変更後の駐車料を支払っていたことから、駐車料の変更につき双方が同意したと言えます。このことから賃貸人側は、改めて契約書を作成する必要はないと判断したものと思われます。なお、車種の変更は、賃貸借契約の条件に直接関係するものではないので、このことだけをもって改めて契約書を作成する必要はないと考えます。相談者のほうで、駐車料の変更について何らかの書面を残したいと考えるのであれば、変更後の駐車料を確認する書面を作成することを賃貸人に提案してはいかがでしょうか。
保証人
家賃滞納の分割交渉について(賃借人側)
家賃滞納で大家さんと分割支払いの交渉をしているのですが理由はわからないのですが印鑑証明を持ってくるように言われています。私と同居している妻まではわかるのですが保証人までの印鑑証明は必要なのでしょうか?保証人に印鑑証明をお願いしてるのですが応じてもらえずどう対処すれば良いか困っています。
回答
ベストアンサー
大家さんが滞納している家賃の分割について、・公正証書を作成する・滞納分の分割払いについて保証人をつけることを予定しているのであれば、賃借人の他に保証人となる者の印鑑登録証明書が必要になります。どうしても賃貸借契約の保証人が印鑑登録証明書の提出を拒むのであれば、大家さんに・公正証書のよらない合意書の作成・保証人をつけない合意・別の保証人をつけるなどの提案をしてみてはいかがでしょうか?
労働
録音データ紛失しての反訳のみの提出について。
当方、裁判中です。録音データなしの文字起こしのみの提出(文字起こしした後に自宅で紛失してしまいました)は、裁判所は認めるのでしょうか?また、それが認められて提出した際、相手方の反応と言うのはどういった反応(主張)がセオリーでしょうか?
回答
ベストアンサー
反訳を書証として提出することはできますが、裁判所からは反訳の元となる録音データの提出を求められるはずです。そこで、録音データを提出できない場合、反訳の証明力は低くなります。この場合、どのような会話があったかについては、当事者の尋問によって証明することになると思われます。
悪意の遺棄
悪意の遺棄に当たりますか。
妻には内緒で足りない生活費を借金していました。そのせいで収入の一部、あるいは殆どを返済に充てたため、家にお金を入れることが、できないことがありました。また、自営業なのですが、自分と妻の年金も三年ほど未納になっていました。それを妻に知られ、離婚という話になりました。確かに、私の行為は許されるものではないと思います。でも、子供(高一)もいますし、なんとかやり直したいとは思っていますが、これはやはり悪意の遺棄に当たり、正当な離婚理由になってしまうのでしょうか。
回答
ベストアンサー
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助義務(民法752条)を履行しないことをいいます。また。悪意とは遺棄の事実を知っていることだけでなく、社会的・倫理的に非難されるものであります。家計をどのようにやりくりしていたのかにもよりますが、生活費のためやむを得ず借金をしたのであれば、「悪意の遺棄」にはあたらないと思われます。また、借金、年金の未払について、やむを得ない事情があるのであれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にもあたらないと思われます。
通常訴訟
反対尋問の際に新たな証拠を出すことはルール的に可能でしょうか?
民事裁判の被告です。原告は弁護士が立っていますが、こちらは弁護士を立てずに行っています。次回、原告本人尋問と証人尋問なのですが、私からは反対尋問を行うにあたり、その場で新たな証拠を出すことはルール的に可能でしょうか?先方から届いた陳述書を読み、それに反対するための証拠があるため、それを根拠にしながら尋問したいと考えています。そのような証拠は、乙号証として事前に提出することが必要ですか?
回答
尋問において使用する予定の証拠となる文書については、尋問を開始する相当期間前までに提出しなければなりません(民事蘇陽規則102条)。ただし、証人の証言や当事者の供述の信用性を低下させる証拠(弾劾証拠)については尋問の後でも提出できます。例えば、相手が「Aさんと会ったことがない」と供述したのに対し、相手とAさんが2人で写った写真を弾劾証拠として尋問後に提出できます。「反対するための証拠」がどのような事実に反対するための証拠か不明ですが、弾劾証拠に該当するのであれば、相手に陳述書とおりの供述をさせたうえで、提出し、相手の供述の信用性を低下させることが考えられます。仮に、事前に証拠を提出した場合、尋問の前に相手に言い訳を準備させる時間を与えてしまう場合がありますので、提出のタイミングは慎重に検討してください。
契約・借用書
無断で通話録音したものは証拠としての効力はあるのか
友人から借りたお金について(借りるさいに借用書を書きました)、手渡しで返金を行いました。その後、電話にて確かに受け取ったのでこれで残金はないとの話になりその際に念のため通話録音しておりました。しかしその後、お金は返してもらっていないので、返さなければ訴えると言われてしまいました。私は通話録音を聞かせましたが、無断で録音したものが証拠になるはずないと言われました。無断で通話録音した場合、証拠にはならないのでしょうか。
回答
民事訴訟においては、相手方に無断で録音したものでも証拠となり得ます。ただし、脅迫など違法な手段を用いて行った録音は証拠となり得ない可能性があります。今回は、友人に対し脅迫や身体的拘束を行ったわけではないので、友人に無断で録音したとしても、その記録は証拠となり得ると考えます。
裁判離婚
裁判で離婚を認められるための別居期間はどのくらい必要ですか?
離婚が認められるための別居期間について教えてください。夫とは結婚後同居して半年経った頃に性格の不一致にて別居しました。そこから現在に至るまで別居しております。別居期間は2年半です。現在調停中ですが、話し合いがまとまりません。夫が離婚に同意しないためです。裁判の場合、性格の不一致では離婚が認められないと聞いていますなので、別居期間が必要だと知りましたが、同居期間半年、別居期間2年半という現状では裁判でも離婚理由として認められるには難しいのでしょうかせめてあとどのくらいは別居期間が必要となりますか?長い争いに途方に暮れています。些細なことでも構いませんアドバイスください
回答
長期間の別居で離婚が認められる事案はありますが、別居期間のみを考慮するのではなく、別居に至る原因も考慮することになります。例えば、離婚を請求する側の有責性(別居の原因が請求者にある場合)が高い場合、10年程度の長期間でも離婚が否定された事案もあります。相談者の事案のように「性格の不一致」といったように、どちらが悪いというわけではない事案では、別居期間が3~5年で離婚が認められている事案が多いように思われます。
財産分与
財産分与時、結婚前に購入したマンションはどうなるのか
妻の浮気で離婚予定です。男への慰謝料請求、離婚協議はこれからです。証拠が揃ったので弁護士を訪ねようと思っています。質問です。財産分与のことですが分譲マンションを所有していて、購入は結婚前、名義は私の単独名義です。色々、質問をみたのですが、・結婚前の単独名義だから、分与に関係ないと言う意見と・その期間の支払い金額は共有財産で割り出されると言う意見、、両方みるのですが、実際はどうなのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
婚姻前に購入したとしても、婚姻期間中に住宅ローンを返済していた場合、その部分(婚姻期間中に住宅ローンを返済した部分)については財産分与の対象となると考えます。財産分与の対象となる価値については、マンションの取得価格のうちの婚姻期間中に返済したローンの割合をもとに計算することになります。婚姻前に購入したとしても、婚姻期間中に返済した住宅ローンがマンションの取得価格の大半を占めている場合は、現在のマンションの時価の大半が財産分与の対象となります。
別居
自分が有責者だけれど離婚したい場合はどうすれば?
妻に一度だけ手をあげてしまいました。頬を平手打ちしてしまったのですが、彼女はすぐに警察に行き、私は警察で取り調べを受けました。(外傷はなかったためそのまま帰宅)妻には本当に申し訳ないことをしてしまったと深く反省していますが、その日から彼女は一度も口を聞いてくれず、家庭内別居状態になってからもうすぐ一年経ちます。こんな状態お互い幸せでないから離婚しようと言っても、有責者からの離婚はできないと言われ頑なに拒否されています。共働きで扶養には入っておらず、子供なしです。お互い稼ぎがあるので金銭面でのつながりもまったくありません。夫婦生活が破綻していても、私が有責者となっているこの状況では絶対に離婚できないのでしょうか?できるとすれば、どんな方法がありますか?
回答
暴力は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当します。ただし、ここでの暴力とは日常的な暴力など婚姻関係を破壊する程度のものを指します。仮に、喧嘩の延長でつい手が出てしまい、妻に平手打ちをしてしまったが、夫が反省している場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、夫は有責者とは認められないものと思われます。ただし、相談者から離婚を請求し、妻がこれを拒否した場合、離婚事由が認められるかは別の問題です。1年の家庭内別居ということだけで離婚事由が認められるのは困難かと思います。
契約・借用書
借用書なしの貸付の回収方法
借用書なしの貸付の回収方法10年近くのつきあいのある友人に貸付をお願いされこまっていたのでかしましまLINEでのやり取りだったのでそれはのこってるのですが借用書はありません返済に関しては口約束で期限はきめてません貸して1ヶ月後くらいまでは連絡があったのですがそれからは連絡もなく私はきにかけてはいなかったのですがその後8ヶ月がたちどーしたかと思い連絡をとつたのですが携帯番号がかわつておりLINEもメールも電話も連絡がとれなくなってしまい住所もわかりませんネットとかで携帯番号のメールアドレスで住所をしらべてくれるというところをみるのですがそれすらできません回収は難しいのでしょうか??住所がわからいとなにもできません探せる方法はないのですが??住所が仮にわかり内容証明をおくったとして受け取り拒否とかされないでしょうか??どーしたらよいかわかりません先生方よい方法を教えて下さい宜しくお願い致します。
回答
借用書がなくても、LINEのやり取りからお金の貸付を証明することは十分にできます。ただし、お金を貸した友人の住所が分からないと請求や訴訟はできません。友人の実家や連絡が途絶える直前の住所が分かれば、現在の住所が判明する可能性があります。なお、友人に十分な財産がなければ、預貯金の差押えなどによる回収は難しいです。
インターネット
ネット掲示板でのプライバシーの侵害の書き込みについて
過去に夜の店で働いていたことがあり、その時(数年前)に、匿名掲示板に本名を晒されてしまいました。その書き込みについて、掲示板運営会社に削除依頼をしたのですが、削除対応をしてくれませんでした。いろいろ調べると、その時に働いていた店舗と源氏名で働いていた証跡がないと、本名との関連性がそもそも不明なので削除が難しいように書いていたのですが、それは本当でしょうか・・・?ちなみに証跡はもうお店が閉まってしまったので出すことが出来ません。そもそもそのようなことをイメージできるような掲示板に本名が書き込まれているので、客観的に見ると容易に夜の店で働いていたことが結びついてしまうと思います。どうにかして書き込みを削除したいのですが、運営会社に削除対応させるための根拠などございますでしょうか?できるのであれば法的手段を使ってでもお願いしたいですが、そもそもプライバシーの侵害なのに掲示板の運営会社が拒むのはなぜなのでしょうか。本当に困っています。
回答
掲示板の運用会社によりますが、本名とともに本人に関わる事実が記載されている場合、プライバシー侵害ということで削除に応じてもらえます。仮に、〇〇店の〇〇(源氏名)と記載されている場合は、削除申請者が源氏名を使用していたことを説明できる資料が必要になるかもしれません。また、本名とともに事実と異なる社会的評価を低下させる事柄が記載されている場合、名誉棄損にも該当します。運用会社によっては、弁護士が削除申請すると削除に応じることもあるので、法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
戸籍と姓
離縁届に勝手に名前書いて出そうとしてます。
私は子供3人と養子縁組をし、間もなく離婚するので養子縁組解消しようとしてます。しかし、嫁側が私側のところを勝手に名前を書いて出そうとしてました。おそらくそのまま私の知らないところで出すつもりです。但し、養子縁組解消には同意している為、不受理届は出してません。もし、これを出されてしまった時は罪になりますか?
回答
離縁届をする場合、当事者(養親、養子)の離縁する意思と届出の意思(離縁届を出すという意思)が必要になります。これらのどちらがが欠けている場合、離縁は無効となります。無断で離縁届を出された場合、離縁無効の確認訴訟を提起しなければなりませんので、相談者が離縁届を出すことに同意するまで不受理届を出しておくことをお勧めします。相談者が届出に同意していないまま、離縁届が提出された場合、私文書偽造、同行使罪に該当しし得ますが、実際に警察が捜査し、起訴する事態にはならないかと思います。
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