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かとう よしひろ
加藤 善大 弁護士
東所沢法律事務所
所在地:埼玉県 所沢市東所沢和田1-1-18 栄ビル2階C
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停離婚
母子支援施設に弁護士がいる場合、離婚が避けられないのか教えていただけますか?
【相談の背景】妻がDVを受けていると母子支援施設に入所して弁護士から離婚についての連絡が来ました。こちらとしてはDVと離婚は受け入れがたく夫婦円満調停の申し出を裁判所に致しました。こちらも弁護士をと思いいくつかあたってみたのですが、母子支援施設に入り弁護士がついている時点で離婚は免れないと言われました。【質問1】母子支援施設に弁護士がついていると不調和か離婚になるのは確実なのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。確実であるとはいえません。離婚が認められる場合は、大きく分けて、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)がありますが、協議離婚と調停離婚は話し合いによる離婚であるため、ご質問者様が離婚に応じなければ、離婚が成立することはありません。問題は裁判離婚です。裁判担った場合に、ご夫婦に離婚原因がある場合に裁判官は離婚を認めることになります。離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居などです。ご記載のようにDV(暴力)がなかったとしても、奥様が、このまま、ご質問者様との別居を続ける場合は、裁判をすれば離婚が認められてしまいます。(離婚が認められる別居期間は一概にはいえませんが、3年が目安にはなります。)ご相談された弁護士は、おそらく、今の状況では、同居を再開する可能性は低そうだと考えて、別居が継続し、別居期間が長くなれば裁判で離婚が認められてしまうという趣旨で、お話をされたのではないでしょうか。(残念ながら、確かに、支援施設に入って、弁護士に依頼している状況で、同居を再開できる可能性は高くはないと思われますが、可能性がないとはいえません。)以上のとおり、今のような状況で離婚が確実であるわけではないですが、同居を再開できるかにかかってくることにはなります。ご参考にしていただけますと幸いです。
養育費
養育費減額調停について
【相談の背景】夫に婚外子がおり、養育費を支払っています。養育費取り決め時は婚外子の母親は育休前提(ほぼ無収入)で養育費計算しています。おそらく今は働いていると思います。年収は多くはなさそうですが。その後、夫は私と結婚し、子供が2人産まれました。養育費を減額したいと思っています。婚外子母とは連絡はとれないので調停を申し立てる予定です。そこで質問です。【質問1】・家を住み替え住宅ローンが5万増える予定なのですが考慮されますか?【質問2】・妻である私の年収も考慮されるのでしょうか?専業主婦である場合、証拠を見せないといけないのでしょうか?【質問3】・減額調停において逆に結果的に増額になる可能性はあるのでしょうか?【質問4】・弁護士さんにお願いせず、自分達で調停を申し立てることは難しいでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。質問1残念ながら、住宅ローンのための支出は養育費に関して考慮されることはありません。質問2妻であるご質問者様の年収も考慮されます。専業主婦否かを含め、通常は、課税証明書を提出すればいいです。もっとも、お仕事をされていなくても、その理由によっては100万円から120万円程度の年収はある前提で計算される可能性はあります。質問3減額事由と増額事由が両方ある場合も、それを前提に計算式にあてはめて計算することになりますので、増額になる可能性はあります。ご記載の内容を前提に、減額事由になり得るのは、・相手女性の収入が増えたと思われること・結婚してお子さま2人が生まれたことです。増額事由になるご記載はありませんが、例えば、旦那さんの収入が増えたことは増額事由になり得ます。質問4調停申立書の記載は複雑ではないですし、必要な戸籍謄本等を取り寄せる手間もあまりかかりませんので、申立てをすること自体はご本人でも問題はないと思われます。問題は、ご自身だけで調停を進められるかですが、そこはご本人次第という面もありますので、よくご検討ください。まずは、ご依頼になるかは別にして、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
贈与
共有財産の考え方について
【相談の背景】① 証券会社A : 独身時代に口座開設、私の独身時代に給与から積み立てた投資信託100万円分、結婚後に私の給与から積み立てた投資信託を100万円分保有② 銀行口座B : 結婚前に開設し、ずっと残高0、今回私の両親からの贈与で100万円振り込まれる③ 証券会社C : 結婚後に開設、残高0、入金はおろか、まだ何も取引していない状態※ : 説明のため、金額は実際の金額ではなく仮の金額です【質問1】両親から贈与を受けた後、①を③に移管し、かつ、②を③に入金して投資信託を購入した場合、③の中で一緒になった①と②は、法的にそれぞれ「私の資産」「夫婦の共有財産」のどちらの扱いになるのですか?
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回答
ベストアンサー
残念ながら、同じ口座にまとめると、混在を生じてしまいことになるでしょう。もっとも、混在するかどうかということと、その一部が特有財産として扱われるかどうかは、別の問題ですので、混在しても、特有財産として扱われることはあります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接ご相談されて、アドバイス等を求めることをお勧めいたします。ご参考にしていただければ幸いです。
財産分与
離婚時の財産分与について
【相談の背景】離婚時の財産分与について教えて下さい。わかりやすいよう単純な金額で例を挙げました。分与の仕方を教えて下さい。認識があっているのか、違うのならどこが違うのかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。【質問1】財産1000万(夫名義)住宅ローン残高(夫名義)その他考慮する事は一切無しこの場合、妻が分与請求することになり、結果は分与するものなし。お互い手元に残るお金は無し。これはあっていますか?【質問2】財産1000万(夫名義)住宅ローン残高(妻名義)この場合も結果分与するものはなし。しかしこの場合、夫は実際1000万が手元に残り妻は1000万の住宅ローンを抱えたままとなるがこれはあっていますか?【質問3】①②の認識があっているなら財産自体は何も変わらないのに、財産を持っているものの名義が違うだけで結果が大きく変わる事になるが、この認識はあっていますか?それとも何らかの是正があるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします質問1不動産(住宅)の価値が1000万円で同額の住宅ローンがある場合ということで、夫がその住宅に住み続けて、ローンを支払うというのであれば、ご記載のとおりの結果になります。質問2、質問3質問2ご記載のとおりの結果にはなりません。質問3でご記載のとおり不公平になるからです。財産分与は、結婚してから離婚または別居するまでの間に、夫婦が築いた財産を、その名義に関わらず公平に分ける制度です。夫が不動産を取得するのであれば、どのような形になるかは別として、実質的に、住宅ローンも負担することになります。それは、住宅ローンの名義が妻の名義であったとしても、同様です。ご参考にしていただけますと幸いです。
調停離婚
過去10年分の取引履歴の必要性をどのように訴えれば良いですか?
【相談の背景】離婚調停の財産分与の件で以前相談させて頂きました。夫には3年前に高額の預金がありましたが、財産分与基準日においてその金額よりかなり低い金額を提示されました。私は主張書面で証拠の通帳の写真を添付し、大きな出費がこれまでなかったため、どこかに残存の可能性があることを主張しました。次回、夫は反論書面を出してくると思います。そこに備え、調査嘱託申立ての準備中です。私としては4つの銀行において10年前から現在に至るまでの取引履歴を希望しますが、書記官から裁判官の判断になると言われました。【質問1】過去10年分の取引履歴の必要性をどのように訴えれば良いでしょうか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。3年前に高額の預貯金があり、基準日にそれよりも少ない額になっているのであれば、3年間の取引履歴開示の必要性は説明できそうです。(もっとも、3年前の残高と基準日の残高の具体的な金額や、相手の主張内容によっては、3年分全ての調査が認められない可能性もありますが。)それに対して、3年前以前の取引履歴開示の必要性については、ご記載の内容からは判断できません。例えば、相手が、結婚前の預金について特有財産の主張をしている場合は、結婚から基準日までの取引履歴を確認する必要がある場合もあります。結局は、過去10年分の取引履歴の必要性は、ご質問者様が、どういう理由で過去10年分の取引履歴を見たいと思っているかや、その理由が財産分与の額を決める上で合理的なものかによることになります。ご質問に対する回答は以上ですが、弁護士にご依頼になっていないのであれば、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
調停離婚
調停で相手側の弁護士に対してこちらは自分での対応は不利にはならないか?
【相談の背景】1週間前に妻がDVと幼児虐待の相談に警察に行った所、そのまま子供を連れてDVシェルターに保護されました。被害届はだされておらず、幼児虐待に関しては見覚えがありません。妻が適応障害を患っており、子供の死亡事故に繋がるような事柄をしたためその事に妻を気づかせる目的で軽く叩いてしまいました。その事がDVだと言っているのだと思います。最近になり妻方から離婚協定に向けて代理人となりましたとの、手紙が届きました。こちらも弁護士を探して相談したところ、今はまだ弁護士のでるような出番ではないので、費用の事も考えてもまずは自身で夫婦円満調停を申し立ててやってみてくださいと言われました。お願いしている弁護士と言うことで相談にはのりますと、離婚裁判に発展したら正式にご依頼をお受けしますと言われました。夫婦円満調停の提出は裁判所にしました。こちらは関係修復を望んでいます。あちらは調停の段階から弁護士がついていて、こちらは自身での対応と言うことにとても不安を感じております。私に対応できるのかでとても不安です。【質問1】①調停で相手側の弁護人に対してこちらは自身で対応は不利にはならないのでしょうか?【質問2】②私側の弁護士の対応は、費用も考慮してくれている親切な対応だと受け取ってもいいのでしょうか?【質問3】③他の弁護人を探した方がいいのでしょうか?【質問4】④調停から弁護人をつけた方がよいのか?
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回答
ベストアンサー
円満調停だけの場合でも、離婚調停も同時に進行する場合も、調停での離婚を回避するためには、離婚に応じないことであることはかわりません。もっとも、ご記載のとおり、目標を、離婚を回避することだけでなく、妻と子に戻ってきてもらい、円満な関係を築くことなのであれば、離婚を拒否し続けるだけでは難しい場合もあるでしょう。ただ、ご記載のとおり、ご自身の暴行を認める事は、離婚裁判になった場合に、離婚原因を認定されることになる恐れはありますから、その点は慎重にご判断いただくといいですよ。再度のご質問に対する回答としては、調停の際にご自身が全面的に悪いというスタンスを取ることは、・円満調停にマイナスはないけれど、良い影響があるかどうかは、妻次第・離婚裁判にはマイナスになる可能性があるということになります。ご記載のような対応をしない方がいいか否かは、直接お話を伺っていないため、本欄で回答することは困難です。申し訳ありません。
調停離婚
別居中の住宅ローン、養育費、その他の費用
【相談の背景】夫が不倫しており、離婚したいです。現在は夫が出て行き3ヶ月ほど前から別居中です。離婚協議が難航しており、調停にするつもりですが、離婚まで長引きそうです。以下を踏まえて教えていただきたいです。住宅ローンを連帯責務者でそれぞれ5割負担しています。私の口座から夫を含む家族全員のスマホ代が引かれており(夫のスマホのみ夫名義)、夫の分の支払い先を変更してほしいとおねがいしても聞いてくれません。【質問1】住宅ローンは財産分与でオーバーローンとなります。私が家に住むことを希望しているので0円になってしまいます。離婚完了(orせめて調停開始)するまでの期間の夫が払うべき毎月の住宅ローンは請求できますか?【質問2】別居期間中の養育費は調停の際に請求できるんでしょうか?(年収は夫より私の方が高いため、婚費はもらえないようです)【質問3】私の口座から引かれている旦那のスマホ代などは調停の際請求できますか?
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回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。質問1夫が支払いべき毎月の住宅ローンの支払を請求するのは、お金を貸した金融機関ではありますが、ご質問者様は、夫に対して、夫の分の住宅ローンをちゃんと支払うように求めることは問題ありません。もっとも、夫がそれでも支払わない場合は、住宅ローンの支払をしないことのリスクは、今後もご自宅に居住を希望するご質問者様が負ってしまいますので、残念ながら、夫の対応次第では、ご質問者様が、夫の住宅ローンも負担しなければいけないこともあります。質問2結婚中に毎月支払われるお金は、養育費とは呼ばず、婚姻費用と呼びますが、そのことは別としても、請求はできます。ご質問者様の収入の方が多いとのことですので、どの程度の金額になるかはわかりません。裁判所のサイト等で公開されている婚姻費用の算定表等を使って、支払われるべき婚姻費用の額を確認してみてください。(お互いの収入の金額に関わらず、離婚前はあくまでも婚姻費用の請求ですので、養育費の算定表ではなく婚姻費用の算定表を確認してくださいね。)質問3請求はできますが、ご記載の内容からは(支払先変更に応じない)、任意の支払は望めないかもしれませんね。その場合は、通常、離婚の際の財産分与において、具体的な金額を算出する場合に考慮され得ます。ご質問者様が、今後も夫の分の住宅ローンを負担した場合も、同様に、財産分与の額の算出の債に考慮され得ます。ご質問に対する回答は以上ですが、まだ弁護士にご依頼でないのであれば、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
離婚届
元妻も記載の離婚届が受理されましたが…
【相談の背景】娘8歳で先日、元妻も記載の離婚届が受理されました。一人娘の親権は父の私で、元妻は浮気疑惑のメール等の証拠や娘への虐待動画も保存してあります。DVはお互いですが、友人らに動画を見せたら、僕は冷静に話しているのに、妻が叫びまくり、私に暴力しまくる動画もあります。仮にお互いの暴行や傷害や娘への虐待動画で被害届を出すとしたら、早い方がいいでしょうか?(元妻はおそらく動画や写真の証拠はないですが、私は30以上の動画や画像があります。娘もママに殴られたと泣いてる動画やママが嫌だという動画も20ほどあります。)ご回答をよろしくお願いいたします。【質問1】元妻も記載の離婚届が受理されましたが、元妻は話すことがちょくちょく変わりまして、時に離婚、時に離婚しないといいますか、一旦、離婚届が受理されたら、私の親権やらを覆すのは難しいでしょうか?
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回答
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ご質問に回答いたします。1 離婚について離婚届が受理されたのであれば、離婚したことになります。ご記載のように、元妻が離婚を無効にしたい場合は、裁判をする必要があり、無効を認める裁判が確定しない限り、離婚が無効になることはありません。2 親権について親権者を変更するためには、家庭裁判所で親権者変更を求める調停をする必要があります。調停は、裁判所での話し合いですので、ご質問者様が親権変更を拒否すれば成立しませんが、その場合は、裁判官が判断する手続きである審判に移行することになります。審判では、ご質問者様が親権変更を拒否しても、場合によっては、親権変更が認められる可能性はあります。もっとも、現在、ご質問者様がお子さまと一緒に平穏に生活しているのであれば、親権変更は簡単に認められることはありません。元妻の主張次第というところはありますが。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について(被害届の件を含め)アドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
養育費
【養育費減額】元妻との養育費減額交渉における代理人弁護士の活用法は?
【相談の背景】元夫(私):養育費24万円(公正証書) 海外在住 経営者 年収1200万円相当 (2024年)元妻:年収職業不明 質問しても答えない支払状況: 2025年4月まで履行、5月分より支払い困難事業の売上が諸事情により激減して2024年12月以降売上は0円です。給与は出していますが、過去の利益の食いつぶしです。こういった背景で、支払いが2025年5月分より元妻に減額を頼みましたが、こちらが減額調停を申し立てるために日本で起こさないと応じないという態度で取り合ってもらえませんでした。そのような状況が続く中で今月に入り代理人を通じた協議に応じてもいいという連絡が突然入り、今後どういった対応をとるべきなのか見識を伺いたく相談しております。①私は額面上は100万円の給与所得が続いているが、上記のとおり仕事が激減しており翌年より給与を30万円に落とす予定。②日本に帰国して裁判を起こす余裕はなく、第三者なしで協議ができる相手ではないのでこちらも代理人を通じての協議を考えている。③義父母含め養育費に依存している家族vs払えない元旦那で代理人をお互い立てても話がまとまるのは難しいと考えており、本格的に話を進めるのは来年の給与改定以後の減額調停だと考えている。【質問1】代理人弁護士を依頼することでどのような進展があるでしょうか?・対立があるなかで協議、交渉成立の可能性・現収入・環境での適性養育費の目安・調停開始の適切なタイミングよろしくお願いします。
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ご質問に回答いたします。1 協議、交渉成立の可能性について可能性を考える場合に、気になることは以下の2点です。① 売り上げがないにもかかわらず、額面上の給与として100万円を得ていることになっていることを、元妻に説明して納得してもらえるか。② 交渉の際に、今後はいくら養育費を支払うと提案できるのか。です。相手は収入が減ったことがわかる客観的資料を示すことを求めるでしょうから、それがない場合に交渉での解決は難しいかもしれません。また、24万円の養育費から数万円程度の減額であれば、交渉の余地があるでしょうが、減額を希望する額が多ければ多いほど、交渉の余地は減ると思われます。2 適正養育費の目安実際の収入がゼロであれば、養育費はゼロになります。ただ、過去の利益の食いつぶしとしてでも、給与として実際に100万円を得ているのであれば、ご記載の内容を前提とする限り減額は困難です。そのほかの事情(ご質問者様が再婚して子どもが生まれた、元妻の収入が増えた、元妻が再婚してお子さまと再婚相手が養子縁組をしたなど)があれば別ではあります。3 調停開始の適切なタイミング給与が30万円になる来年が適切なタイミングにはなるでしょうが、現時点で調停を申し立てても、調停が始まるのは10月以降になるでしょうから、交渉はせずに、今すぐにでも養育費減額調停を申し立ててもいいと思います。第1回の調停では、今後給与が確実に減ることや会社の売り上げがゼロになっている理由等を説明し、第2回以降の調停で実際に給与が減ったことがわかる資料を提出するという流れが想定できます。また、調停を申し立てることにより、元妻の収入資料の提出もされることになりますから、その点からも、協議・交渉はせずに調停を申し立てる方が得策かもしれません。ご参考にしていただけますと幸いです。
塾・学習教材
スポーツスクールの月謝及び購入商品代金の返金
【相談の背景】子供のスポーツ教室の月謝と購入商品についてご相談させてください。1月に購入のため先払いで現金を預けた商品があります。6月末で退会しましたが、3度納品の確認や催促をしても納品も返金もされません。また、6/12期限で6月一杯参加出来る教室を6/4付けで退会届を出し、月謝を払った分の6月一杯の参加を希望しましたが、「大会が近いから辞める子までちゃんと見れない」「怪我してもいいんですか?」と言われ不参加を余儀なくされました。消費者センターにも相談し、本部に商品代金及び参加権利と安全面含む指導を放棄されたことによる月謝の返金を求める通知書を出しましたが、「ジャージ代は返金する」「6月末まで参加する権利があった」「安全面含めて指導する必要があった」事は認めましたが、月謝は返金できないと言われました。また、法律的にどうなのかわかりませんが、HPに、入退会の記載が無いことも先方が認めました。金額が少ないですが、少額裁判等も考えています。【質問1】参加と責任を認めていますが、月謝の返金は法律的に要求できますか?【質問2】HPに色々と記載がありませんがこちらは法律的に問題ないのでしょうか?【質問3】裁判をした場合、こちらがお願いする弁護士費用や、遅延の利息や、損害賠償等請求できますか?【質問4】この内容で裁判した場合勝率は低いですか?
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回答
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ご質問に回答いたします。質問1教室の債務不履行であると思われますので、月謝の返金というかは別として、損害賠償請求をすれば、月謝相当額の支払が認められる可能性があります。質問2ご記載の内容だけでは、HP記載の法的問題点について回答することはできません。申し訳ありません。質問3損害賠償請求ができることは質問1の回答のとおりです。それに伴い、遅延損害金の請求もします。請求の内容によっては弁護士費用を損害であるとして、支払が認められる場合はありますが、その額は、実際にご質問者様が弁護士に支払われる額ではなく、損害額の1割程度です。(例えば、損害賠償額10万円の場合に認められる、損害としての弁護士費用は1万円程度です。)質問4相手が認めている内容を前提とすれば、裁判をすれば6月分の月謝相当額の賠償は認められる可能性は十分にあります。ご参考にしていただけますと幸いです。
人身事故
私が加害者になっているのでしょうか?
【相談の背景】閲覧ありがとうございます。交通事故の加害者が私に脅されたと警察に通報されました。相手は若い女性でこちらはおじさんです。私は車に轢かれました。更に示談とでもいうのでしょうか、相手の女性は「恐喝、暴行で被害届を出しますが、(私が)事故について警察への被害届を取り下げれば私も被害届を出さない」と言っていますがどうしますかと警察官に聞かれました。背景として自宅の敷地内駐車場に無断駐車していて、「どうしましたか?」ときたらなんかあやふやなことを言っているので、ナンバーを撮ったら轢かれました。さらに2度3度、車でぶつけられました。(生身相手)結局、殺意の有無は相手がドライブレコーダーを外したため警察は所持品検査はできず、刑事課も来てくれたのですが人身事故として処理を行う方向になってしまいました。他にも事業所内へ土足で上がりこんできて退去するよう言っても、その場で警察に電話して「出て行ってくださいしか言わないんですよ」と訳の分からないことを通報していました。まさに威力業務妨害です。警察は相手の住所、保険会社名などは相手の同意ができないと教えられないという事を後で聞きました。結局、女性はそのまま帰ってしまいました。そしてよくわからないのが、私が後日供述証書を作るため診断書をもって警察に来てくださいと言われています。加害者の供述書も作るのですよねと言いたところ、「わかりません」【質問1】こちらは名前と携帯番号しか知らず、住所も保険会社も不明なので泣き寝入りすることしかできません。警察も相手の同意がなければ教えられないの一点張りです。どうしたらいいのでしょうか。【質問2】もしかすると私が暴行の加害者として調書をとられることになっているのでしょうか。いまいち理解ができません。よろしくお願いいたします。
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ご質問にまとめて回答いたします。被害者として警察から話を聞かれて、供述調書を作成することは通常のことなので、特に変わったことではありません。もっとも、相手からも被害届が出ているということなので、その点は気になりますが、ご記載の内容から判断する限り、ご質問者様が恐喝や暴行をしたかは判断できません。また、相手が損害賠償に任意に応じない場合は、通常、相手を被告として、民事訴訟をします(弁護士を通じて任意の支払を求めた場合に支払いに応じる場合もありますが。)。その際に、相手の住所を知る必要がありますが、弁護士にご依頼になればわかっている電話番号から住所を調べられる可能性があります(その他の方法もあります。)。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
遺産分割審判
遺産分割審判中、数次相続が生じた場合に誰が母の立場を引き継ぐか?
【相談の背景】遺産審判終了です。申し立て人は、母と長女の私二人で、相手方は弟一人です。もしも、高齢の母が、審判終了前に亡くなった場合、母の立場を誰が引き継ぐのか、どのように決めれば良いでしょうか。弟と話し合いはできない状況です。【質問1】父の遺産分割審判中に、母が亡くなったとして、双方に代理人弁護士がついていない場合、母の立場を私が引き継ぐことはできるのでしょうか。【質問2】相続人同士で話し合いができない険悪な状況において、誰が母の立場を引き継ぐのか、どのように決められるのでしょうか。
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ご質問にまとめて回答いたします。お母様の遺言がない場合は、法定相続分によってご質問者様と弟さんが2分の1ずつお母様の財産を相続することになります。それにより、お母様がお父様の財産を2分の1相続する権利(立場)についても、同様に、ご質問者様と弟さんが2分の1ずつ引き継ぐことになります。ただ、審判が確定した後にお母様がお亡くなりの場合は、お父様の相続は済んだということになりますので、お母様が相続したお父様の財産を含めて、お母様の財産の相続と考えれば問題ありません。ご参考にしていただけますと幸いです。
モラハラ
妻の私物取りに関する立ち会いの必要性と対策について
【相談の背景】妻が私のモラハラにより子供を連れて実家に帰ってしまいました。妻の弁護士から受任通知が届き、その中に妻が私物と子供関係のものを取りに帰りたい。どこかの日程で都合をつけて欲しいという内容が書いてありました。ただ、私は不在にして欲しいとも書いてありました。妻を信じていないわけではないのですが、ちょっと不安です。私は弁護士に依頼する余裕がないので、立ち会いも頼めませんし、共通の友人も頼めない。ましてや、自分の親や姉にも頼めない。どうしたらいいんか悩んでいます。【質問1】これ本来は立ち会いがいた方がいいんでしょうか?立ち会いできない場合どうしたらいいとかありますか?
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ご質問に回答いたします。ご心配のように、ご質問者様が持って行って欲しくない物を持って行かれるリスクもありますので、相手の希望にかかわらず、立ち会いを求めても問題ないです。もし、相手がそれに対して難色を示すのであれば、相手弁護士の立ち会いを認めることを条件に、ご質問者様も立ち会うことを提案してもいいでしょう。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
別居
偽装離婚について詳しく
【相談の背景】妊娠中旦那と別居中実家と疎遠で帰る場所が無く元旦那と生活をし始めた場合には偽装離婚になるでしょうか?【質問1】偽装離婚の意味が詳しくわかりません泣
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ご質問に回答いたします。偽装離婚という法律上の用語はないですが、一般的には、離婚届を提出したけれど、その後も、夫婦生活を継続することをいいます。ご記載の内容からは、現夫との関係では、離婚届提出の事実はなさそうですので、偽装離婚には当たらないと思われます。元夫との関係では、離婚届の提出はされていますが、その後現夫と結婚して妊娠したということであれば、元夫との夫婦生活の継続の事実は認められず、「偽装」とはいえないでしょう。なお、ご質問の趣旨とは異なりますが、元夫と同居を始めることは、元夫との不貞関係(不倫)を疑われる可能性がありますので、ご注意ください(現夫と別居している場合も問題になり得ます。)。ご参考にしていただけますと幸いです。
相続
毒親遺産相続は難しいのか?
【相談の背景】本日同居してた旦那の両親(毒親)から旦那と共に引越しできました。機能不全家族な上に会話なし。休みの度に畑の手伝い。息子にはあまい。私には嫌味しか言わない。この3年我慢しました。家を出る時、私がいないところで通帳を旦那に渡して畑を今後も手伝ってほしい。と言われたようで私は通帳と家の鍵を義母にお返しします。畑手伝い嫌だから出てくのだからいりません。と突き返したら、息子にあげたのだからあなたには関係ないと言われました。通帳は無理矢理置いてきました。旦那の実家は裕福ですが、遺産相続となったら貰うことはできないですか?今までの精神的苦痛で慰謝料として受け取りたいのですが…【質問1】旦那名義の土地もあります。どうなるのか?【質問2】義父名義で旦那が保証人となりアパートもある。どうなりますか?【質問3】遺言状あり旦那には渡さないとあったらどうしたらよいか?
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ご質問に回答いたします。質問1旦那さん名義の不動産は、ご記載の経緯と関係はありません。旦那さんが、ご自身のお考えで売却等しない限り、旦那さん所有のままです。場合によっては、義両親との関係がギクシャクすることで、旦那さん名義の不動産を有効に活用できなくなる可能性はありますが。質問2アパート(不動産)は、義父が死亡した場合に相続財産となり、相続人が相続することになります。旦那さんも、義父の相続人です。また、死亡時にローンをが残っている場合に、そのローンも相続の対象になります。質問3遺言があったとしても、遺留分侵害額請求をすることで、相続分よりも少なくなりますが、一定額を取得することはできます。(遺言が無効であるとして争うことも考えられますが。)ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫慰謝料
教師である夫が卒業生と不倫しています。不倫の事実を隠し、弁護士をつけて離婚調停を起こされました。
【相談の背景】離婚調停中ですが、夫が不倫を隠しています。夫は教師で卒業生と不倫関係にあります。いつからかははっきりしておりませんが相手は在学生の時から好意をもっておりかなり親しい関係でした。卒業してからも、月に1回程度2人きりで食事などしていた子でした。(悩み相談だと聞かされており、仕方なく承諾していました)以前口頭で800万と言われましたが、弁護士を通して書類が届き250万円支払うそうです。2人だけの話合いだったので800万払うと言った証拠はありません。【質問1】夫は相手はいないと言っており、不倫を隠して離婚調停をしてきました。弁護士に依頼する際、不倫をしている事実を隠して依頼することは可能なのでしょうか。【質問2】証拠がなければ800万払うと言ったことは無効でしょうか。【質問3】調停中に不倫していることがバレた場合慰謝料等はどうなりますか。
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ご質問に回答いたします。質問1可能です。依頼者が不倫の事実を隠していれば弁護士が知るすべがない場合があります。例えば、相手方(今回はご質問者様)と交渉等するうちに、不倫の問題が明らかになり、依頼者に確認することで詳細を把握することはあります。質問2ご記載の内容からは、800万円支払うという内容で合意に至ったということではないと思いますので、仮に、800万円支払うと言ったことについての証拠があったとしても、800万円を支払う合意があったことを前提に話を進めることは困難であると思います。質問3不倫していることを前提に慰謝料額を決める場合は、通常は150万円から200万円程度になることが多いです。(なお、相手が離婚を急いでいるような場合は、相場以上の金額が支払われるケースもありますが、それは慰謝料というよりも解決金の趣旨で支払われることが多いです。)ご質問の内容からは離れますが、以下、気になる点を記載いたします。1 ご質問者様が離婚に応じるか否かは別として、調停を有利に進めるためには、夫の不倫の証拠があるかが重要です。まずは、その点をご検討いただくといいですよ。不倫の証拠がある場合は、夫が支払うと言っている金額を増額できる可能性も高まります。2 また、離婚をする際に、金銭の支払が問題になるのは、慰謝料だけではありません。多くのお金がやりとりされるのは、財産分与としてであることが多いです。財産分与は、結婚して離婚(もしくは別居)するまでにお二人が築いた財産を、通常、半分ずつ分けるものです。離婚に応じる可能性がある場合は、財産分与に付いてもご検討いただくといいです。3 また、学生のお子さまがいる場合は養育費が問題になりますし、そのほかに年金分割の制度もあります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
犯罪・刑事事件
相手にお金がない場合の民事損害賠償請求について教えていただけますか?
【相談の背景】お金を貸した相手が詐偽で捕まりました。こちらも知らなかったのですが、クレジットカードを使われており返金されたので放置していました。(カードは帰って来ています)残りが250万ほどあります。【質問1】民事で損害賠償請求を行っても相手にお金がない場合泣き寝入りしか無いのでしょうか?
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ベストアンサー
ご質問に回答いたします。保証人がいる場合は別ですが、ご記載のとおり、残念ながら、相手に資力が無い場合はお金の支払いがされない可能性が高いです。そのことをご理解いただいたうえで、裁判等をするかをご検討ください。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
離婚慰謝料
離婚後のクレジットカード利用について
【相談の背景】元配偶者が婚姻期間中に私名義のクレジットカード情報をスマホに登録しており、無断で使わないように言っていたにも関わらずそれを使ってネットショッピングしています。【質問1】不正利用か何かで損害賠償請求できるでしょうか?【質問2】直ちにカード利用停止にしても問題無いでしょうか?
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ご質問に回答いたします。質問1ご質問者様の許可無く使用したと言うことであれば、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。質問2離婚時の合意内容にもよりますが、離婚時にクレジットカード利用に関する取り決めをしていない場合は、利用をできなくしても問題ないですし、今後の被害を防ぐためには、利用停止をすることをご検討いただくといいですよ。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、相手への請求等今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫
有責配偶者になるどうか 離婚できるか
【相談の背景】妻の数名の愛人疑惑をきっかけとし、それ以外にも、ぐちぐち文句がうるさく、自分の過去の借金を理由に束縛されつづけ、離婚を、切り出しました。別居を妻から提案され、こどものために、成人まで別居案を受け入れました。別居後、子供のために家族の交流、妻とも交流があります。妻の愛人疑惑の証拠は、不貞行為の証拠などはなく、(本人は否定しますが、あると疑っています)3人からの毎月の定期的な振り込みが1年間ありました。(証拠としましては、妻の通帳の一部分の3人からの振り込みを写真におさめてあります)別居が決まってから、不貞行為を私がストレスから働きました。同居中の証拠は、ホテルの出入りはないものの、ラブホテルの使用履歴を写真に撮られました。別居後は1ヶ月で不貞同棲している、いえの出入りを興信所を使われて撮られてしまいました【質問1】妻きっかけの別居ですが、私が有責配偶者となりますか?【質問2】私の不貞の証拠は、同居中→ホテルの利用履歴を写真に撮られている。その日は仕事と嘘をついた日と合致。それ以外に、コンドームやローションなどの写真も撮られている別居後→私の家の出入り(宿泊なし)
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ご質問にまとめて回答いたします。妻の愛人疑惑や不貞行為の証拠がなく、妻も否定している場合は、妻の不貞行為があったことを前提に考えることは難しいです。(ただ、ご記載の振り込みは疑わしいですので、妻がそのことについてどのように弁解しているかは気になります。)そうすると、ご質問者様の有責性があるかが問題となりますが、別居後だとしても、別居直後のことですので、ご自宅への出入りの具体的内容によっては、有責配偶者として扱われる可能性はあると考えます。例えば、相手のご自宅の滞在時間が、1時間に満たないような場合は問題ないでしょうが、数時間以上の滞在であれば、不貞行為があったとされる可能性があります。そして、別居直後であること、同居中もご記載のような写真を撮られていることから、同居中から不貞行為があったと考えられる可能性がありそうです。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
別居
子の監護に関する陳述書について
【相談の背景】妻が子供(長男7歳、次男5歳)を連れさり、4週間が過ぎました。現在、「子の監護者の指定審判申立書」「審判前の保全処分申立書」「子の引渡し審判申立書」を提出しています。連れ去り前までは、私が保育園や学校行事は私がすべて出席し、日々の学校の準備や連絡帳の記入、習い事の送迎もしていました。また、休日は私と子供たちでずっと遊んでおり、公園や昆虫採取、ボール遊び等をして楽しく遊んでいました。子どもたちの監護はかなり行ってきたつもりです。しかし、別居後の面会で「父ちゃん嫌い」と言われ、片親疎外の可能性があります。現在、子の監護に関する陳述書を作成中ですが、子どもと良好な関係を築いていた証拠の写真を、いつ、どこで、どのようなことをしたのかを書いてワードに貼り付けて作成しました。写真は100枚くらいで1ページに4枚なので、25枚くらいあります。その他にも遊んでいる動画を提出したいのですが、担当弁護士が「写真があるので、動画は裁判官や調査官は、あまり見ない」と言われ、提出はしないことになりました。※写真以外にも妻の精神不安等を示す証拠書類がたくさんあり、ボリュームのある陳述書ではあります。【質問1】調査官や裁判官は動画はあまり確認しないのでしょうか。※動画の方が子供との仲の良いやり取りがわりやすいと思うのですが。【質問2】陳述書で動画を提出しなかった場合、調査官調査の時に動画を見せる機会はあるのでしょうか。【質問3】第1回の審判が8月にあるのですが、ここで保育園や小学校に調査官による調査をしてほしい旨を伝えてよいのでしょうか。※保育園や小学校の行事はほぼ私が出席していたので、確認してほしいのです。
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ご質問に回答いたします。質問1人それぞれです。当然、丁寧に確認する方もいますし、写真だけで十分であると考えて動画はあまり確認しない方もいるとは思います。質問2調査官調査の時に提出する機会は少ないかもしれません。ご質問者様の調査の際に見てもらうことができる可能性はありますが。ただ、動画を提出する機会はあります。子の監護に関する陳述書は記載すべき形式はある程度決まっているので、むしろ、陳述書に添付する形としては、写真も動画も提出することはしないことが多いです。ただ、陳述書の一部としてではなく、資料として、写真や動画を提出することはよくあります。動画は、記録媒体に記録するだけで済み、手間もかからないので、提出したい場合は提出してもいいとは思います。ただ、問題があるとすれば、その動画の内容によっては、提出することでむしろマイナスになる可能性もあるでしょう。ご担当の弁護士とよく相談されてご判断いただくといいと思います。質問3実現するかは別として、ご記載のとおり伝えることは問題ありません。ご参考にしていただけますと幸いです。
傷害
証拠の影響について知りたい、何処まで効力があるのか…
【相談の背景】一ヶ月前に、母が私との諍いでシェルターに避難しています。仕事も辞めてて、揉めた時の証拠を持ってるようで後から暴力されたとかで連絡をする為か弁護士を雇ってるみたいです。【質問1】証拠と共に賠償請求が来たら証拠があるとのことで支払いをしないとだめですか?全てが事実ではない部分もあります。【質問2】警察に暴行罪とか傷害罪とかで連絡きますか?子供が1人になるので避けたい。
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家族間であることで警察が何らかの考慮をする可能性はあるでしょうが、法的には、暴行罪や傷害罪には、親族相盗例のように、親族間の暴行傷害を特別に扱う規定はありません。ご参考にしていただけますと幸いです。
養育費
離婚裁判で年収証明として別居後のクレジットカード明細を開示させられるのか
【相談の背景】現在離婚調停中で、次回は子供3人(2人は15歳未満)の養育費の話になります今年1月に別居してからの妻のパート代も次回開示することになっており、私も副業を含めた年収を開示することになっていますが、副業収入も給与明細を出す予定ですが、私の副業は親戚の事業を手伝っているため、妻が明細を操作されたものとして信じない可能性もあります婚姻中も中抜きしてへそくりにしていると疑われたことがあります【質問1】今後もし、調停や更には離婚裁判になった際に、副業回数の証拠として副業先までの交通費のクレジットカード決済の記録を開示させられることはあるのでしょうか別居後のカード明細まで相手に見られたくありません【質問2】15歳以上になると養育費額が変わってきますが、養育費の子供の年齢は、別居時でしょうかまたは離婚成立時でしょうか
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ご質問に回答いたします。質問1一般的には、別居後のクレジットカードの明細を提出しなければいけないケースはあまりありません(なお、同居時の明細を提出することも多くはありませんが。)。例えば、別居後に相手がご質問者様名義のクレジットカードを利用していたような場合は、開示を求めることはありますが。ですので、ご記載の理由で別居後の明細を出さなければいけない可能性は高くは無いと思います。もっとも、クレジットカードの明細で副業回数がわかるのであれば(どのような理由でそうなるのかはわかりませんが。)、提出を求められる可能性はあると思われます。質問2離婚時の年齢によります。ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与
離婚時の財産分与における特有財産・共有財産の対象について
【相談の背景】今後結婚を考えている男ですが、現在自分は相手よりも年収が多く、また貯金や株式も少しですがあります。もし離婚になる場合、結婚前の資産は財産分与の対象にならないと聞きました。そのため、結婚したときから、結婚前貯金が入っている銀行口座や証券口座(以下「結婚前資産」)と、結婚後の給料が振り込まれたり生活費やクレジットカードが引き落とされる銀行口座(以下「共有財産口座」)を完全に分けてお金の移動をせず隔離したとします。(「結婚前資産」内での株の売買や入出金は行う)以上の条件で以下の質問へのご回答よろしくお願いします。【質問1】まずは以上の条件で、婚前契約書を作らなくても、「結婚前資産」は特有財産と認められると考えてよろしいでしょうか?【質問2】高級腕時計を自分に買ったとします。「共有財産口座」のお金からの場合財産分与の対象となり、「結婚前資産」のお金からの場合財産分与の対象とならないという理解でよろしいでしょうか?【質問3】「結婚前資産」での株の売買で多額の利益が出たとします。この利益は元本が「結婚前資産」なのですから、特有財産と考えてよろしいでしょうか?【質問4】「共有財産口座」から自分の趣味で多額の出費をしていたとします(キャバクラ・競馬など)。財産分与時に、それらの出費は「結婚前資産」から補填することを請求されることはあり得ますか?
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ご質問に回答いたします。質問1、質問2結婚前の資産と結婚後の資産が明確に区別できることが前提ではありますが、ご記載のご理解で構わないと考えます。(質問2の場合は、結婚前の資産で購入したことが証明できる必要もありますが。)質問3結婚後、結婚前の資産である株式を買い増すなどしていなければ、ご記載のご理解で構わないと考えます。質問4請求するか否かは相手方次第ではありますが、請求されても応じる必要はないと思われます。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫
離婚の財産分与について
【相談の背景】夫の不貞の発覚をきっかけに別居し3年経過しました。同居期間12年です。娘が別居時5歳、現在8歳です。現在夫は不貞相手と同居中で、離婚申立は不成立に終わっています。婚姻費用の調停も終わっており、夫分のローン(金融機関)は夫が支払中、私は自宅購入時に親に借金をしたのでそれを返済しています。借用書も作成していました。夫が離婚申出をしてきました。調停申立ではありませんが譲歩する条件が書かれています。別居時点の自宅の査定額から自分の別居時点のローン残高を引いたもの×1/2+自分の別居時点のローン残高を払えば自宅を譲ると言ってきました。【質問1】条件は妥当でしょうか。私の親からの借金が考慮されていないこと、別居から現在までの夫が払っているローンも最終的に私が払うことが解せません。別居時の査定額をこちら側では査定していませんが挽回できますか。【質問2】子が20歳まで婚姻費用相当額を支払う事が譲歩のようですが、離婚してローンがこちら払いになれば大学学費も払えません。夫は博士号取得、私は大卒ですが、学費負担させるのは無理でしょうか。【質問3】学費を払う気がないのであれば離婚を引き延ばし、その間婚姻費用の増額請求を重ねた方が得策かと思ったのでがいかがでしょうか。別居後夫は300万収入増しています。【質問4】離婚を引き延ばすとしてあと7年(合計10年)は難しいでしょうか。不貞や暴力の証拠は揃っており、有責は認めています。これ以上の条件が出てこない場合、引き延ばして裁判離婚は不利でしょうか。
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ご質問に回答いたします。質問1ご記載の点に加え、別居時点での査定額と現在の査定額の関係性(どちらの方が高いのか)が不明なこと等により判断はできませんが、通常は、現時点での査定額で計算します。親御さんからの借金が考慮されていないことは不利な児童だと思われますし、相手が有責配偶者であり、不倫相手と同居している事情は、ご質問者様に取って相場より有利な事情で離婚できる事情になり得ます。一般論にはなりますが、相手の提案に乗らない方が良い可能性の方が高いと思われます。質問2、質問3学費の一部を負担させることはできるでしょうが、通常は、双方の収入に応じて按分等することにより、ご質問者様も一部は負担することになります。もっとも、質問1にも記載しましたが、ご質問者様が有利に交渉を進められる場合は、ご質問者様の希望に応じる可能性もあります。また、質問3のような選択の余地もあり得ます。質問4未成熟(8歳)のお子さまがいるため、判例の基準(未成熟子の存在)からは、合計10年の別居まで離婚を引き延ばせる可能性は十分にあります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、どの程度ご質問者様の有利に進められるのかを含め、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。あくまでも、私の感想で張りますが、相手の提案よりも有利な条件にできる可能性はあるでしょうから、弁護士に相談されるまでは相手に回答しない方が良いと考えます。ご参考にしていただけますと幸いです。
離婚・男女問題
実母との同居を拒否して離婚を迫る奥様について
【相談の背景】友人の代理で相談させて頂きます。友人は父が他界し、現金を相続し高齢の母を呼び寄せて引き取る予定です。そのため同居用不動産を購入検討中です。友人は兄弟がいません。実母は元気ですが、友人の妻と友人の実母は不仲であるため、友人は妻から別居を機に離婚を迫られております。間も無く発生する介護問題から逃れたいちょうど良い機会と捉え、とりあえず300万円の引越し費用などの財産分与を求めているようです。妻は、借家から出て、公営住宅への引越しをしたい、という話しでした。友人は、妻に生活費を月30万預け、妻自身も月10万ほどの給料で長年働いており、貯金は0円という事自体、信じがたいものですが、どうやら宗教団体へ多額の寄付をしている様子です。妻から見れば、義理の母の扶養の義務ありませんが、この様な場合、家庭を捨てたと見なされるのは、どちらになるのでしょうか。また、友人は月30,000円のお小遣い制で、特に浪費などは無いといいます。奥様は働いていますが、時折家事をせず、アイドルグループのイベントや、野球観戦などへ頻繁に旅行をして歩くようなアクティブな方の様子ですが、奥様の収入に見合っていない遊び方だそうです。この様な事例に対し、何かアドバイスをお願いいたします。【質問1】友人は300万も支払う義務があるのか悩んでおり、離婚の話しに応じたいが、貯金は奥様が持っていて、金額も分からない様子ですが、何か対策はありますでしょうか。
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ご質問に回答いたします。300万円を支払う必要があるかどうかは、結婚後に築いた財産がどの程度あるかによります。妻が管理している預金が、600万円あるのであれば300万円ずつ分けることになるでしょう(貯金はないという記載もありますので、まずは財産状況を確認する必要があるでしょう。)。もっとも、財産分与は預貯金だけを分けるのではなく、ご記載のように退職金相当額も財産分与の対象となります。対象となるのは、結婚してから別居または離婚するまでの間に相当する額ですが、預貯金や退職金をそれぞれ半額ずつ計算するのではなく、合算して、それを通常は半額ずつ分けます。友人の退職金が1000万円あるとしても、それが全額財産分与の対象になるとは限りません(例えば、友人が結婚前から今の職場に勤めていた場合等です。)。なお、妻に退職金が支払われないのであれば、財産分与の対象にならないだけですので、妻の退職金を考慮せずに計算することになります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与
財産分与における車の評価価格はいつの時点のものになるのでしょうか?
【相談の背景】財産分与を行っています別居時に車を保有していましたこの車は婚姻期間中に購入した物です車の名義人は相手です別居時に車の見積もりを行っていません別居から2年後に車を直接見ない車種と年式、走行距離からの売却価格の見積もりをオンラインで行いメールで回答をもらっていますこの時の価格は40万円です私は自身の車を購入した為相手名義の車の引き取りを求める調停を行い相手が引き取りました相手はその後0円で車を手放したそうですその後財産分与の調停から現在審判になっています【質問1】財産分与における車の評価価格はいつの地点の価格になるのでしょうか?別居時又は審判時のどちらかであると思うのですが教えて頂けないでしょうか?
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ご質問に回答いたします。自動車が財産分与の対象になるかどうかの基準時は、別居時です。それに対して、財産分与の対象になる自動車の価格は審判時(終結時)が原則です。もっとも、別居後審判時までに自動車を売却等処分した場合は、その処分時の価格が財産分与の対象になります。ご記載の内容からは、実際に無料で手放したのであれば、財産分与の対象にはならない可能性がありますが、無料で手放したのが事実なのか、仮に事実だとしても無料とすることが相当であったのかは問題になりうると思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
婚姻費用
婚姻費用の習い事について
【相談の背景】調停案では習い事に同意してないよねとなりこちらの主張が通りました。それに相手が全く同意せず審判では逆に同意があったとされました。審判では裁判官が代わっていて、調べたら悪い口コミが多数ある裁判官でした。審判の書面もフォーマット丸写しのようなもので無難に数をこなしているような感じです。【質問1】このような裁判官ガチャがある場合どうしたらいいんでしょうか?
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ご質問に回答いたします。審判の結果に不服がある場合は、即時抗告することができます。それにより、別の裁判官(高等裁判所の裁判官)が判断することになります。即時抗告は、審判書を受け取った翌日から2週間以内にする必要があります。なお、即時抗告をした場合、元の審判よりも不利な結果になるリスクはありますので、その点はご注意ください。ご参考にしていただけますと幸いです。
脅迫・強要
妻が車をぶつけて修理代金以外の費用も請求されて脅迫されています。
【相談の背景】昨日のお昼頃、妻が子供のサッカーの試合で場内に止まっている自動車にバッグで追突しました。その場は直してくれればいいよと言っていたのですがレンタカーのガソリン代を払うのが気に入らないようで使った分のガソリン代を妻に払えと激高してきました。保険会社にも確認しましたが基本的にガソリン代は事故が無くても車を使用すればかかるのでガソリン代は自己負担が原則です。そのような保険会社の説明にも納得せずガゾリン代の請求をしてきています。話を聞きに直接私が相手の自宅に伺いました。事故の状態から1ヶ月以上修理にはかかると思います。1日に50キロとか100キロ走るだの距離じゃなくて誠意を見せろと具体的な金額は言ってこないので本当にレンタカーのガソリン代のレシートを持ってくるのか分からず保険会社にも払う義務は無いと言われているのでその場は断りました。その結果、「会社に行くからな」ですとか「家なんかすぐ分かる子供のサッカークラブに連絡するぞ」等の脅迫じみた発言を繰り返されました。やり取りは全てボイスレコーダーに録音してあります。【質問1】会社に行くや家を探す、サッカークラブに連絡する等の発言は脅迫罪にあたりますか?あたるようでしたらそちらを理由に弁護士さんに相談したいと考えております。
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ご質問に回答いたします。ご記載の内容は、害悪の告知にあたり脅迫罪に当たる可能性はあります。もっとも、そのことを主眼として弁護士にご相談になるよりも、事故の件の交渉を弁護士に依頼して、相手との対応を弁護士に任せた方が良いかと思います。脅迫罪に当たったとしても、ご記載の内容からは、相手が逮捕されたりする可能性は低いでしょうから、脅迫のことを前面に出した場合は、むしろ交渉に悪影響を及ぼす可能性があります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
婚姻費用
婚費請求において息子のバイト収入は影響しますか?
【相談の背景】現在別居中で、婚費請求調停を申立て今まで下限が4回ほど支払われた【質問1】高二の息子がバイトを始め、半年間で20万ほどの収入がありましたが婚姻費用の請求になにか関係するでしょうか?→バイト代は学校公認の部活動に使うのがほとんどであとはちょっとした買い食いです
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ご質問に回答いたします。一概には言えませんが、多くの場合、お子さまのアルバイト収入は、婚姻費用の額に影響がないことが多いようです。特に、ご記載の額のアルバイト収入であれば(そこまで高額でない)、考慮されない可能性が高いと考えます。ご参考にしていただけますと幸いです。
協議離婚
離婚協議書の通知義務について
【相談の背景】離婚にあたりいつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。夫と離婚するにあたり協議書を作成しております。離婚協議書の通知義務について甲は夫 乙は妻(相談者)という定めでお尋ねさせて下さい。(通知義務)第6条甲及び乙は、住所、勤務先、連絡先が変更になった場合は互いに通知義務があることを確認する。とあるのですが、私は夫に今後の動向を知られることは絶対に嫌なので甲は住所、勤務先、連絡先が変更になった場合乙に通知義務があることを確認する。【質問1】条文を変更することは可能でしょうか?回答お待ちしております。
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ご質問に回答いたします。離婚協議書は、離婚に向けた協議の結果として、合意に至った内容を記載するものです。ですので、相手が、ご希望の内容のとおりで構わないということであれば、変更ができます。それに対し、ご希望の内容は、甲である夫だけに通知義務が生じるものですので、夫が拒否する可能性は十分にあります。ご質問者様のケースが該当するかはわかりませんが、一般的には、妻は、例えば養育費の支払を確保するために、相手の住所、勤務先等を把握しておきたいというお気持ちがあり、夫の側も、面会交流の確保や、養育費減額の可能性を想定して、情報を把握しておきたいと考えることがあります。まずは、夫に、ご質問者様の希望のとおりに提案してみてはいかがでしょうか。ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与
妻に婚姻費用を請求しますが、離婚成立時の精算について知りたいです
【相談の背景】妻に婚姻費用の請求をする予定です。夫年収 340万妻年収 490万です。共有名義の一戸建てに現在私と5歳の娘が暮らしており、毎月約10万円のローンは妻が支払っています。固定資産税も妻が払っています。主債務者は妻で、連帯債務者が私です。婚姻費用として6万円の請求から、家賃相当分として4万円差し引いた2万円を毎月請求するつもりです。【質問1】仮にこの金額を1年間受け取った場合、離婚成立時に財産分与として按分割合は50:50から変化しますか?また、変化するとしたらどのような割合になるでしょうか。
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ご質問に回答いたします。妻が、住んでいない不動産の住宅ローンを支払っている点は、財産分与の問題にはなり得ますが、住宅ローン支払分を婚姻費用の算定において考慮するのであれば(4万円が適切かは別として。少し多いとは思います。)、財産分与の按分割合に影響することはないと思われます。ご参考にしていただけますと幸いです。
離婚手続き
離婚に伴う公正証書作成時点で偽り
【相談の背景】離婚に伴う公正証書作成中の偽りに対する対応離婚にて今は公正証書を作成しています。ほぼ文章はできております。その前に資産分配については話し合いが決着しており、一括で預かってい方から相手側へ取り分全額の支払いが済んでおります。その際、資産分配において、片方は確定拠出年金があり半額を相手側へ。もう片方は退職金はあるものの計算不可能で資産計算に含めず。にも関わらず先日届くはずのない相手の確定拠出年金の書類が届きました。【質問1】まだ証書の内容は修正が利くものの、もう一度資産計算からやり直しなのか、一度2人がサインして訴えるべきか、振る舞い方が全くわかりません。あどばいすをいただけないでしょうか【質問2】はじめから公正証書内容に偽りがある状態でお互いが黙認してのサインは大丈夫なのでしょうか。あとから分かってて訴えても良いものでしょうか
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ご質問に回答いたします。もし、後から争う可能性を想定されている場合は、公正証書完成前に修正された方がいいですよ。一般論としては、後から争って変更できる可能性はありますが、難しい場合が多いですし、手間と時間もかかります。もっとも、修正するためにもある程度の時間はかかるでしょうから、離婚の早期実現を求めるお気持ちの強さにもよりますが、修正してから完成させると考えるのが一般的考えかと思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与
婚姻前の預金200万円が含まれる銀行口座について、財産分与で特有財産を立証したい
【相談の背景】現在、原告本人訴訟で離婚訴訟を行っており、財産分与をめぐって争っています。婚姻期間は約2年です。相手方は別居時点の一か月分の財産を開示しており、こちらはこれから開示するという状況です。今後こちらから開示する予定の財産の1つに、私が婚姻前から利用していた銀行口座があります。この口座は婚姻時点では約200万円の残高があり、別居時点では約300万円に増加していました。また、婚姻後も給与の振込先および生活費の引き落とし先として使用していたため、婚姻期間中に残高が増減しています。しかし婚姻時点で200万円の残高があったことから、別居時点残高の300万円のうち、できる限り200万円を特有財産として立証したいと考えています。このような場合、以下の点についてご教示いただければ幸いです。【質問1】婚姻時点の通帳残高(200万円)を示すだけで、その金額を特有財産と認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?【質問2】それとも、婚姻期間全体の明細を開示し、全ての入出金ごとに特有財産・共有財産の増減を細かく説明しなければ認められないでしょうか?
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ご質問にまとめて回答いたします。特有財産の主張をする場合に、結婚時点での残高との差額だけを見る場合と、婚姻期間中の入出金を詳細に検討する場合と、どちらの扱いをするかは、いずれの扱いもあり得るとされています。もっとも、婚姻期間が比較的短いので、最終的には、特有財産の主張が認められるためには、婚姻期間全体の明細を示す必要が出てくるのではないかと思われます。ご質問に対する回答は以上ですが、まだ弁護士に依頼されていないのであれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
養育費
離婚協議書で決めた養育費の変更について
【相談の背景】1年前に1歳未満の子供の親権を私が持って離婚しました。その時に離婚協議書で養育費と面会交流の条件を決めました。養育費は早く離婚がしたかったので本来支払ってもらえる金額よりかなり低い金額で了承しました。しかし1歳を過ぎたあたりで子供が手術することになり長期の入院(付き添いあり)とその後しばらく通院することになり一度仕事を辞めました。落ち着いたら働こうとは思いますが前ほどの収入の仕事でまた働くのが難しい状態です。【質問1】話し合いでは養育費を増やしてくれることはないので調停を申し立てたいのですがこの場合養育費を増額してもらえる可能性は高いですか?【質問2】病気や手術になった時のことなどは何も決めていないのですが入院にかかった費用の半分を請求できますか?
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ご質問にまとめて回答いたします。養育費を決める際に、お子さまの手術の必要性について考慮されていなかった場合は、養育費が増額事由になる可能性があります。ご記載の理由でご質問者様が仕事を辞めて収入が減った(無くなった)ことも増額の事由になる可能性があります。また、入院にかかった費用も求められる可能性があります。ご記載の内容からは、その可能性が高そうです。以上の通りですので、速やかに養育費増額の調停を申し立てることをおすすめいたします。その前に、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与
家に住み続ける場合の財産分与について
【相談の背景】妻と離婚することになったのですが、財産分与についてご教授ください。財産は折半と言われているのですが、私は今住んでいる家に住むつもりです。この家はローンがなく、売却すると3000万円ほどになるみたいです。【質問1】私がこの家に住み続ける場合、財産分与はどうなるのでしょうか?預貯金は100万円ほどしかありません。
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ご質問に回答いたします。ご記載の財産を前提にした場合、財産分与の対象になる財産は、3100万円ということになります。双方が1550万円ずつ取得することになりますから、仮に100万円を相手が取得する場合は、ご質問者様から相手に対して、1450万円を支払う必要があります。なお、残念ながら、ご記載の住宅ローンを負わなくなった理由は、婚姻期間中の財産の清算(清算的財産分与)においては考慮されないでしょう。もっとも、財産分与には、扶養的財産分与という意味もあるため、ご質問者様のご病気の事情によっては、計算において考慮される可能性はあります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与
離婚訴訟 財産分与で被告が婚姻期間全体の銀行口座明細の開示に応じない場合の嘱託調査について
【相談の背景】現在、原告本人訴訟で離婚訴訟中です。婚姻期間は約2年で、現在は財産分与で争っています。被告からは銀行口座の取引履歴が開示されましたが、開示されたのは別居した月の1ヶ月分のみであり、婚姻期間全体の取引履歴は示されていません。現在提示されている口座残高は不自然に少なく、別居前に他の口座に資産を移動した可能性があると考えていますが、直接的な証拠を持っているわけではありません。被告に対しては前回期日で代理人を通じて婚姻期間全体(約2年間)の口座取引履歴を開示するように要求しましたが、応じる気配がないため嘱託調査の申立てを検討しています。【質問1】今回のようなケースで、直接的な証拠はないですが資産移動の可能性がある場合、嘱託調査の申し立てが受理される可能性はあるでしょうか?【質問2】嘱託調査はそもそもどのような場合に認められる制度なのでしょうか?たとえば、具体的な証拠がない状況でも、資産隠しの可能性があることを主張すれば認められる余地はあるのでしょうか?
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ご質問にまとめて回答いたします。財産分与に関しての調査嘱託は、預金(金融機関支店等)の存在がわかっているけれど、相手が任意の開示をしない場合等に用いられます。ご記載の場合に問題なのは、財産分与において、必要な情報は、基準日(ご質問者様の場合は別居時)の財産だということです。相手が別居時の財産を開示しない場合は、調査嘱託が認められる可能性が高いです。それに対して、別居前の財産の移動が、基準時の財産の存在を推認させるという点で、別居前の財産の開示を求められているということは理解できますが、それだけで、調査嘱託が認められるとは限りません。具体的事情を裁判官が判断して採否を決めことになります。ただ、一般的には、基準日前1年の取引履歴を双方が開示することもよくあります。2年の婚姻期間全てというと難しいかもしれませんが、まずは、1年分の任意の開示を双方が行うことを提案してもいいかもしれませんね。ご参考にしていただけますと幸いです。
起訴・刑事裁判
民事裁判から刑事告訴
【相談の背景】お世話になっております。知人の話です。前職の代表から、背任や着服などで返還を求めるよう民事裁判を起こされているそうです。それを全て無視しており、判決は知人が不利なものになるとは思います。その後、刑事告訴までされたときの流れを教えてもらいたく存じます。【質問1】刑事裁判の際に、民事の結果が不利益に影響することはありますか?(取り調べ、聴取の際に弁護士さんを雇い正当性を伝えればそれで問題はありませんか?)【質問2】金額が少額(200万円いかない)の場合刑事告訴をしても取り調べはなさそうでしょうか?(そもそも何もしておらず、捏造した言いがかりのような証拠しかないと思い民事裁判も相手にせず無視しているそうです)
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ご質問にまとめて回答いたします。金額は、少額とはいえないでしょうから、警察として捜査を進めるべきであると判断した場合は、取り調べの可能性は十分にあります。その際に、民事裁判で相手の請求がすべて認められたという事情があれば、それは知人に不利に働く可能性があります。なぜなら、事実無根であれば、通常は、裁判の場でその旨の主張をするでしょうから、現在の知人の態度は、むしろ、相手の主張を認めているものと受け取られるからです。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫
離婚訴訟で離婚のみ請求した本訴と、離婚と財産分与を請求した反訴の審理順序と判決のタイミングについて
【相談の背景】現在、原告として妻の不貞による離婚訴訟を本人訴訟で提起しています。被告側は弁護士をつけており、あろうことか反訴として原告の不貞行為による離婚請求と、併せて財産分与も請求されました。(原告は請求していません)先日、第一回期日が終わりました。その際、裁判官からは「離婚については双方とも争いはないようなので、まず離婚原因について審理を進め、次に財産分与について扱う」との発言がありました。私は相手方に対して婚姻費用を半年ほど支払い続けています。審理の順序や判決時期によって婚姻費用の負担期間が延びる可能性があるため、進行や見通しについてご意見をいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。【質問1】このような進行の場合、1. 本訴(原告からの離婚請求)について先に判決が出され、2. 反訴(被告の財産分与請求)については後に判決が出される、という可能性はあるのでしょうか?
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追加のご質問に回答いたします。婚姻費用をどのように決めたかによって、手続きが異なります。調停で決めた場合や、話し合いの後公正証書を作成した場合は、ご記載のとおり、婚姻費用減額調停を申し立てられるといいです。ご質問者様の判断で減額をすると、強制執行をされる恐れがあるからです。(調停は裁判所での話し合いですので、妻が減額を認めなければ調停は成立しませんが、その場合は、審判という手続きに移行して、裁判官が判断することになります。)他方、特に双方の合意なく婚姻費用を支払っているような場合もありますが、そのような場合は、減額する事実を伝えたうえで減額をした額を支払い、妻がそれに不服の場合は、妻が、婚姻費用分担調停を申し立てるという流れになるでしょう。なお、婚姻費用取り決めの際に、妻の不貞行為が明らかになっていて、それを踏まえて婚姻費用を決めたような場合は、減額審判になっても、減額が認められない可能性はありますので、ご注意ください。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫慰謝料
弁護士への交渉代理人変更は問題ないでしょうか?
【相談の背景】配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求する為、メールやメッセージアプリで交渉をしております。お互い弁護士さんを挟んでおりません。現在慰謝料の金額や公正証書を作成することは合意し、書面に記載する条件等の話し合いをしております。弁護士さんを挟まず直接交渉を選んだのは、その方が早く署名捺印にこぎつけることが出来ると考えたからです。相手に対しては弁護士さんへの費用が節約できますよ、と伝え、直接交渉に同意してもらいました。ただ、交渉中も配偶者と不倫相手は私的会話や私的面会をしており、反省の様子が見られません。職場が同じなので業務上やむを得ない会話は許可していますが、私的会話はしないようお願いし、はっきり約束してもらいました。文字にも残っています。また、早期に書面を交わすことが一番の目的でしたが、相手はレスポンスも悪く、やり取りすることが非常にストレスに感じてきました。そこで可能であれば、今後は弁護士さんへ交渉を引き継ぎたいと考えております。【質問1】交渉の途中ですが、急に弁護士さんを代理人に変更することは問題ないでしょうか。【質問2】約束事も守ってもらえず、反省の様子がないように思われます。慰謝料の増額は可能でしょうか。【質問3】今までの私と不倫相手との交渉を全て取り消し、弁護士さんに一から交渉、慰謝料請求をしていただくことも可能でしょうか。
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依頼する弁護士によります。ご記載のケースでは、報酬金も最低いくらかは発生するような契約をすることもあると思われます。ご参考にしていただけますと幸いです。
調停離婚
基準日について裁判官の判断が優先される可能性はありますか?
【相談の背景】妻と離婚協定中です。当方は地方公務員(53歳)で妻はパート従業員(55歳)で19歳の娘が1人おります。当方はR3年度から5年度まで単身赴任で、その前の約1年間は妻の言葉の暴力に耐えきれず、実家で生活していました。なお、その当時は娘と自分の折り合いが悪く、妻から「当方が家にいると子供が情緒不安定になるから実家に住んで」と提案され、自分は妻から逃げ出したい一心で実家に住むようになりました。なお、妻は子供への愛情や母性愛が欠如しており、当方が単身赴任中に当時高校生の子供が我慢の限界に達し、母親を家から追い出しております。調停中ですが、基準日で折り合いが付いておりません。当方は、単身赴任前の当方が実家に身を寄せた日を主張しております。相手方は、当方が単身赴任3年目に当方との婚姻生活は無理とあきらめた日を主張しております。裁判官は単身赴任期間中は経済的協力関係にあったため、単身赴任期間が終了した日を基準日とすべきとの考えのようで、相手方の主張する日が妥当との考えだそうです。【質問1】基準日で折り合いが付かない場合、裁判官の判断に沿う結果になりやすいと担当弁護士は言っておりますが、そうなのでしょうか。【質問2】前述の考えの裁判官は異動しましたが、基準日の考え方は後任裁判官に引き継がれると担当弁護士は言っておりますが、そうなのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
ご質問に回答いたします。質問1調停は、あくまでも裁判所での話し合いですので、裁判官が判断することはありません。ただ、裁判になり、判決になった場合は、裁判官が判断することになりますので、裁判官の判断に沿う結果になります。質問2上記したとおり、調停は裁判官が何らかの判断をする手続きではありませんので、裁判官が代ったことはそこまで気にされる必要はないと思います。もっとも、裁判官が交代したことで、それまでの基準日の考え方が引き継がれるとは限りません。なお、裁判になった場合は、現在調停を担当している裁判官が裁判も担当するとは限りません。ご質問に対する回答は以上ですが、何よりも、単身赴任前の1年前に別居していたことを裏付ける資料を集めることが必要かと思います。住民票の住所の移動がある場合は住民票やLINEでの別居をうかがわせるやりとり等が考えられます。ご参考にしていただけますと幸いです。
養育費
養育費から住宅ローン分を控除することは法的に認められますか?
【相談の背景】家の財産分与と養育費についてご相談です。結婚後に建てた夫名義の住宅ローンの家に、子2人と住んでいます。(夫は別居中です。)ローンはあと12年で完済です。残額900万円。毎月7万です。(ボーナス払いなし)夫は、下の子(現在高2生)が大学を卒業するまで住んでいいが、その後は売却する、また、養育費から住宅ローン分を控除すると、一方的に言っています。養育費から住宅ローン分を控除されると、養育費としてもらえる額が少なくなるため、生活ができません。ただ、子供の生活環境を変えたくないため、引越しは考えていません。【質問1】養育費から住宅ローン分を控除することは、法的に認めれていますか?【質問2】控除の考え方として、別の方法はないでしょうか?【質問3】例えば、養育費には、住宅関係費が含まれていると思います。住宅ローンから住宅関係費を差し引き、その金額に12(ヶ月)をかけ、出た金額を年収から控除して、養育費を算出することは、法的に認められますか?【質問4】大学卒業まで、夫が住宅ローンを支払い、その後(約6年後)ローンの借り換えをし私が支払っていき、家の名義を私にすることを、離婚時の財産分与とできますか?
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ご質問にまとめて回答いたします。離婚後には、ご質問者様が実質的に住宅ローンを負担せずに、ご自宅に住むだけということは、残念ながら、夫が認めない限り通常できません。ですので、通常は、養育費は全額受け取ることができますが、住宅ローン相当額は、実際に居住するご質問者様が負担するという扱いにするのが一般的です。(その扱いを、控除ということにする場合もあるでしょう。)ですので、質問3のような扱いは、夫が認めない限り困難であると思われます。養育費に住宅関係費が含まれることは確かですが、それは、適切な養育費を支払えば、住宅関係費の支払としては十分であることを意味します。また、質問4のような方法も、夫が認めればできますが、夫が認めない限り困難であると思われます。なぜなら、大学卒業まで、住んでいない夫が実質的に(金融機関との関係では夫に支払義務はありますが。)住宅ローンを負担する理由がないからです。以上は、一般的な観点からの回答ですが、ご記載の事情以外に特別な事情があれば話は変わります(例えば、夫の不倫等が原因で別居をしているような場合です。)。また、離婚の話を引き延ばすことで、一定期間、生活費(婚姻費用)を受け取りながら、夫が住宅ローンを支払うという生活を続けることもできる場合があります。可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。ご参考にしていただければ幸いです。
調停離婚
住宅ローンの切替えを依頼する際、金融機関と弁護士事務所のどちらが適切ですか?
【相談の背景】約一年前に調停離婚をしました。現在50歳 男性です。子供の3人の親権と家の権利は相手側が住宅ローン残債を払う条件で家の権利を渡しましたが、住宅ローンの引き落とし口座の切替えをしてもらえない。数回、メールで切替えのお願いをしたが変更をしてもらえない。引き落とし後に連絡する、しばらくすると入金はあります。金融機関に相談してもいいのか。【質問1】住宅ローンの切替えを外部で依頼するのは、金融機関か弁護士事務所とどちらがいいか。
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ご質問に回答いたします。解決すべき点が2点あり、それぞれ対応すべきことが異なります。1点目は、そもそも、住宅ローンの名義を変更せずに引き落とし口座を変更することができるかということです。引き落とし口座を相手名義にしたいのであれば、それは難しいと思いますが、可能かどうかは金融機関に確認していただくことになります。2点目は、引き落とし口座の変更が可能な場合に、相手に変更してもらうための交渉が必要です。その交渉について、金融機関に連絡をしても対応してくれることはありませんから、ご自身で交渉が困難な場合は、弁護士にご依頼いただくかをご検討いただくといいですよ。もっとも、弁護士が交渉に当たったとしても、相手が応じない場合は変更ができない可能性が高いです。そのことを前提に、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について(現状維持というのも選択肢の一つだと思います。)アドバイスを求めることをおすすめいたします。弁護士に相談される前に、金融機関に変更の可否をお問い合わせになってもいいと思います。ご参考にしていただけますと幸いです。
離婚届
離婚届提出後の共有財産や養育費請求について、どのように進めるべきですか?
【相談の背景】去年の5月頃に別居しましたが、婚姻費用分担調停をして、取り決めたにもかかわらず、婚姻費用の支払いがありません。旦那からは、早く離婚届を書いて送ってほしいと、何度も連絡があります。【質問1】先に離婚届を出してから、夫婦の共有財産、養育費を、請求したほうがいいのか?それとも、訴訟したほうがいいのか?
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ベストアンサー
ご質問に回答いたします。婚姻費用分担調停で決めた婚姻費用が支払われていないとのことですので、離婚をした後に、財産分与や養育費の支払を求めても、円滑に進まないことが予想されます。夫としては、離婚という目的を達成したのですから、離婚さえすれば、ご質問様の要望に積極的に応じる必要がなくなるからです。ご質問者様としては、財産分与や養育費等についてもしっかりと決めて、しかも、財産分与については、取り決めのとおり支払ってもったうえで離婚に応じるというスタンスで臨んだ方が、いい結果になる可能性が高いと考えます。(その際には、未払の婚姻費用の支払も求めるといいですよ。)夫としても、離婚に応じてもらうために、ご質問者様の希望に応じないといけないと考える可能性がありますから。以上のとおりですので、訴訟をするかは別として(なお、離婚の調停をしていなければいきなり訴訟はできません。)、先に離婚届を出すことはお勧めできません。可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫
長期別居中の有責配偶者からの離婚申し立ての可否並びに慰謝料適正額について
【相談の背景】7年前に妻の不貞が発覚し、別居して6年が経ちます。(同居期間は、19年間です。)別居中は、妻の不貞内容を思い出して、精神疾患にかかり断続的に休職しました。同じく別居中、妻の不貞がフラッシュバックして、度々本人に対して、モラハラのように激しく責めることもありました。しかし、別居中も妻は償いで、私を支えると言ってくれて、実際、二人で仲良く旅行に出かけたり、泊まりに来たり、子育てを協力して行う等、良好な関係を築いていると思ってました。(仲が良かった証拠は有ります。)先日、末子の独立に伴い、妻が「今まで我慢してきたけど離婚したい」と言ってきました。私は年明けに一旦職場復帰しましたが、職場に居所がないので、また休職したところ、妻から上記の発言を受けました。非常に動揺しております。なお、妻の不倫相手からは慰謝料をもらいましたが、妻からはもらってません。※妻の不倫期間は約7ヶ月、妻の不倫相手からは100万円の慰謝料を取りました。【質問1】この場合、妻が有責配偶者でも離婚調停することは可能みたいですが、私が否認すれば、不成立になる可能性が高いでしょうか?【質問2】もし離婚訴訟になった場合、裁判所から離婚が認められる可能性は高いでしょうか?別居中、夫婦関係が破綻してなかった証拠は、たくさん有ります。【質問3】もし、離婚になったら、妻からは離婚慰謝料として最大いくら貰えるでしょうか?【質問4】別居の際、財産分与は終わってますが、約10年後に出る予定の退職金と年金は、折半する必要がありますか?
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ご質問に回答いたします。質問1調停は、裁判所での話し合いですので、ご質問者様が離婚を拒否した場合は、不成立るでしょう(相手が取り下げる可能性もありますが、ご記載の内容からは取り下げる可能性は低いと思われます。)。質問2離婚裁判になって、判決にいたる場合は、今後、年単位の時間を要します。その点も含めた別居期間、お子さまがすべて独立されたと思われることを加味すると、離婚裁判で、離婚が認められる可能性は十分になります。ご記載の証拠を確認できておりませんので、回答に反映させることができませんが。質問3不貞相手から100万円が支払われていることを加味した場合、多く見積もった場合、100万円から150万円程度でしょうか。具体的な事情にもよりますので、参考程度にしてください。質問4退職金(結婚後別居時に相当する額)は相手が求めた場合必要がある可能性があります。年金は年金分割の制度により、相手が求めた場合は認められるでしょう。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
調停離婚
離婚時の合意内容の取り消しは可能でしょうか?財産分与調停について教えてください。
【相談の背景】私の不貞行為が原因で離婚をしました。離婚時は不貞行為の代償として共有財産の放棄との話合いをしていたものだと認識していました。合意はライン上のやり取りのみで書面にはしていません。元夫が相手方へ慰謝料請求をしたことで、私が勘違いをしていたのだと知りました。私は当初より不貞行為による慰謝料請求分が離婚時の取り決めに含まれていると認識して合意してしまっていた為、 離婚時の内容は正式に合意したものではなく、当初の合意内容の取り消しをして、再度財産分与の取り決めをしたいと思っています。【質問1】離婚後ではありますがそのような主張は可能でしょうか? 財産分与調停を考えています。
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ご質問に回答いたします。離婚に際して、どのような合意をしたのかにもよりますし、そもそも、その合意が法的にどのような意味を有するのか(財産分与の請求ができないものなのか。)にもよります。まずは、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、LINEのやりとり等々を確認してもらったうえで、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫
不倫中の夫からの付きまといに関する相談について、警察に相談することは可能でしょうか?
【相談の背景】数年前に夫が不倫し家を出ていき一方的に離婚を突き付けられ別居状態です。不倫相手とは未だに別れておらず関係が続いているのですが、夫は自身の両親にも不倫がバレたため不倫相手と別れたと偽り、人前ではいい顔をするために私に対して口先だけの謝罪をしたいと執拗に迫られております。二人きりでの話し合いは暴言を吐かれるのが目に見えているため私は会うことを拒否しているのですが、先日夫が連絡もなく自宅に現れました。居留守を使ったのですがまた翌日も現れました。【質問1】まだ離婚をしておらず自宅の名義が夫なのですが、このような場合は警察に相談したら夫は付きまといか何かで連行してもらえるものなのでしょうか?【質問2】別居中とはいえ夫は世帯主なので警察の方に自宅に入れてあげるべきなどと言われないか懸念があります。
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ご質問にまとめて回答いたします。連行してもらえるかは、具体的事情によりますので、回答が困難ですが、ご記載の内容からは、警察に相談すれば、電話等で注意してくれる可能性があります。質問2のように言われる可能性は低いと考えられますので、まずは、警察にご相談いただくといいですよ。警察に相談されることに抵抗がある場合は、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
大麻
保釈後に逃亡や問題を起こさなかった場合でも、数年後に刑務所に戻る可能性はあるのでしょうか?
【相談の背景】身内が大麻の使用で鑑別所に入り誕生日を迎えて成人になってしまった為、拘置所に移またされました。今は判決を待っている状態です。本人も大いに反省しておりこちら側としては不起訴を願うばかりですが、仮に起訴になってしまった場合はすぐに保釈申請を考えています。【質問1】保釈請求をして申請が通り釈放された場合、釈放されて逃亡や時間などを一切起こさなくても、数年後には刑務所に戻らなきゃいけないのでしょうか。
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ご質問に回答いたします。保釈後に裁判がありますので、その裁判で執行猶予付きの判決が出た場合は、刑務所には行きません。そして、執行猶予期間中に犯罪を犯さなければ、その後も刑務所に行かなくてよくなります。ご参考にしていただけますと幸いです。
不倫
有責配偶者から離婚申請
【相談の背景】16年不倫関係が続いている方のことで相談です。相手は結婚24年。子供は成人しています。20年ほど夫婦関係もなく家にも週に3回帰る程度でした。2ヶ月前に私との関係がバレてしまい、今は実家にいます。私との関係がバレる前に何度か離婚したいと申し入れたのですが莫大な慰謝料請求してやるなど言われ話し合いになりませんでした。今回私との関係がバレたのを切っ掛けに奥さんに離婚したい旨を伝えました。私との関係は認めています。財産分与なども奥さんの希望になるべく合わせていくつもりでいます。私との関係の以前から夫婦関係は破綻していたと彼は認識していて奥さんからモラハラ的な言葉もあったようです。奥さんの方から離婚の前にまずは別居と提案してきて彼が実家に戻り2ヶ月経ちましたが離婚の話し合いには応じてくれず今に至ります。【質問1】質問です。有責配偶者になる前から離婚したいと伝えていても有責配偶者として不利になるのでしょうか。その場合は相手方が離婚したくないと言えば離婚は成立できないのでしょうか。【質問2】別居していますが住所変更はしていないので今の期間は別居の期間に含まれるのでしょうか。よろしくお願いします。
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ご質問に回答いたします。質問1不貞行為の前に、婚姻関係が破綻していた場合は、有責配偶者ではなくなりますが、残念ながら、離婚したいと伝えていただけでは、婚姻関係が破綻していたことにはなりません。ですので、ご記載の内容からは、有責配偶者であることを前提に、話を進める必要がありそうです。離婚の種類としては、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認める)がありますが、相手方が離婚に応じなければ、話し合いによる離婚である、協議離婚と調停離婚は成立しません。裁判離婚は、相手が拒否しても、離婚原因があれば離婚が認められますが、有責配偶者からの離婚請求の場合は、別居期間として7,8年は必要とされることが多いです。質問2住所変更していなくても別居の期間に含まれはします。ただ、相手が別居を否定した場合は、住所変更をしていることで、別居期間の証明が容易になります。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。ご参考にしていただければ幸いです。
不倫慰謝料
不倫慰謝料請求につけられる条件について
【相談の背景】妻が不倫していて度々子供を連れて不倫相手の家に泊まりに行っていました。証拠を押さえ妻に話をしていたのですが何も話し合いには応じず、ある日突然子供を連れて家を出てしまいました。出ていったのは間男の家ではないです。不倫相手は子供とLINEのやり取りもしていたようです。【質問1】妻の不倫相手に慰謝料請求をしていて、不倫相手は不貞は認めているのですが、この場合に慰謝料以外に要求できる条件は何がありますか?【質問2】慰謝料支払いの分割を要求された時に提示できる条件は何がありますか?
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ご質問に回答いたします。質問1慰謝料の支払について合意が成立する場合は、通常、合意書を作成します。その合意書に記載することがある内容としては、・妻子との接触をしないこと・ご質問者様と相手が相互に接触しないこと・合意の内容や不貞行為等について第三者に口外しないこと・合意書記載の金銭のやり取りの外は双方債権債務がないこと等があります。質問2以下の点が考えられます。・分割払いが滞った場合の期限の利益喪失や遅延損害金・連帯保証人を立てること・分割払いを前提とした場合も、例えば、最初にある程度まとまった金額の支払いを求めたり、月々の支払金額の増額を求めたりすること・また、条件ではないですが、分割払いが滞った場合に備えて、公正証書を作成すること等が考えられます。ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。ご参考にしていただければ幸いです。
離婚・男女問題
婚姻期間が短い場合の、性格の不一致による裁判離婚に必要な別居期間
【相談の背景】性格の不一致による離婚をしたく、ご相談です。出会って3ヶ月で入籍し、入籍して2ヶ月後に同居、同居後1年弱で、相手のモラハラにより家出をし、別居中です。現在離婚調停中ですが、裁判まで行くと思います。【質問1】このような短期間での結婚、1年に満たない同居期間の場合、離婚のために別居期間はどれくらい必要でしょうか?【質問2】相手がモラハラの場合、離婚調停で気をつけることはありますか。
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ご質問に回答いたします。質問1一般的には、別居期間は3年ほどは必要であると考えられていますが、ご質問のとおり、結婚期間が短い場合は、別居期間が3年より短くても離婚が認められることはあります。それに加えて、別居以外の事情があれば、より離婚が認められる可能性が増します。ですので、別居の原因となったモラハラについて、具体的に主張するとともに、お手元の証拠(LINEのやりとり等)を提出するといいですよ。質問2まずは、一般的には、裁判所及びその行き帰りで暴力を振るわれるリスクはありますので、お気をつけください。また、調停は話し合いですが、相手が調停と関係ない話をすることで、話し合いがなかなか進まない可能性はあるでしょうから、そのことを想定されるといいと思います。可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。ご参考にしていただけますと幸いです。
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